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わんぱくらんどでリース作り!

わんぱくらんどでリース作り!

2014年11月29日|近藤会計

 

 

kondo

↑作業前

今日は、朝から「わんぱくらんど」でクリスマスリース作りでした。
わんぱくらんどはおそらく10年ぶりくらい、、
施設がとても充実していて、今度は子供を遊びに連れてこよう!
小田原には広い公園がたくさんあるから、遊ぶ場所には困りませんね♪

 

肝心のリース作りですが、講師の先生の的確なアドバイスを賜りながら作成。

子供より大人が熱中してしまい、、、

本気のリースが完成しました!!遊びは一切ナシ。
早速玄関に飾り付けです。

↓完成

NEC_1399

相続税の申告のためのチェックシート

2014年11月28日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

平成26年分の相続税の申告のためのチェックシートが9月に国税庁より公表されていました。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/checksheet2014/index.htm
よくよく見れば、東京国税局が公表している、相続税の申告のためのチェックシートと内容が異なるのですね。
名古屋国税局とも異なるようで、、、全国で統一してください!
さらにさらに、税理士法第33条の2の書面添付に係るチェックシート〔相続税〕なるものもあって。
 私は税理士法第33条~の文章が一番しっくりしますし、現在はこれを使用しています。
税理士向けに公表したものだから、内容がだいぶ掘り下げられています。

 

たとえば、、、

・現金預貯金について、相続開始前5年間程度の期間の入出金を確認したか。
→ やっぱり、5年分位は調べて欲しいのですね。相続人の方に5年分請求するのはなかなか。。。過去の取引履歴は金融機関によってはかなり高額です。

 

・被相続人の住宅ローンのうち、団体信用生命保険に加入していたことにより返済不要となった債務を債務控除していないか。
→ これは追加するべきです。ミスったら致命的ですよ。私の手続書には以前より入れていましたが、、、

 

おそらく、税理士でもよく間違える論点をまとめてあるのではないかと。

注意すべき論点が見えて面白いです!

 

デキる弁護士の遺言書

2014年11月27日|近藤会計

 

  遺言書

私は全財産を妻○○○○(昭和30年3月3日生)に相続させる。

平成26年11月27日

○○○○ 印

 

以前受講した研修で紹介されていた、デキる弁護士が提案する遺言書の例文。
遺言書の作成で来所されたお客様に、まずはこの一文の自筆証書遺言を書いてもらうそうです。

これで、公正証書遺言への一歩を踏み出し、
仮に正式(?)な遺言書を作成する前にお亡くなりになられても、
被相続人の遺志を明確にしておけるとのこと。

なるほど、と思いました。

この一文なら誰でもその場で書けますし、遺言書に対するハードルもグッと下がると思います。お客様に実際に実行していただくのが何よりも大切です。

でも、一刻も早く正式な(例えば遺留分を考慮した)公正証書遺言書を作成する方がベストですね。 

 

平成25年度の相続税調査状況

2014年11月26日|近藤会計

国税庁より、平成25事務年度の相続税調査状況が公表されたとのこと。
相続税の実地調査件数は11,909件で、うち申告漏れ等が判明した非違件数は9,809件とのこと。
つまり、実地調査されたうちの82%で申告漏れ等が指摘されたことになります。(「税務通信№3337」参考)

相続税申告における非違の内訳としては、現金預貯金の申告漏れ等が1,189億円とトップで、次の土地412億円を大きく上回ります。

ここからいえるのは、税理士と相続人との意思疎通がうまくいかなかったがために発生した非違案件がいかに多いかということです。

相続税の申告をする際にもっとも難しいのは、被相続人から相続人へ資金の流入はないか、名義預金はないかを確認することだと思います。

そのためには、なぜ確認が必要なのかを十二分に説明する必要がありますが、中には調べられることを快く思わない方もいらっしゃいます。

相続人の方にご納得いただきご協力いただくのも、税理士の腕の見せ所なのでしょうね、、、

 

出生前診断費用の医療費控除

2014年11月25日|近藤会計

国税庁の質疑応答事例に出生前診断費用の医療費控除での取り扱いについて公表されました。


本件検査は、胎児の染色体の数的異常を調べるものであって、診断の一種であり、また、本件検査を行った結果、染色体の数的異常が発見されたとしても、それが治療につながらないとされていることからすると、本件検査は、妊婦や胎児の治療に先だって行われる診療等と解することはできません。
したがって、本件検査に係る費用は、医療費控除の対象となりません。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/80.htm


 

DNAに含まれる遺伝情報を解析するための費用でしかなく、治療行為とは結びつかないことから、医療費控除の対象外として取り扱うとのことです。
確定申告の際には注意ですね!

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