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相続のご相談

相続のご相談

ご家族が亡くなられて悲しみに暮れているときも、行わなければならない手続きが山ほどあります。ご葬儀の準備、税金のこと、または相続人の間の調整にいたるまで、初めてのことばかりで不安なこと・心配なことがいろいろと出てくることと思います。
当事務所では相続税を専門とする税理士が責任を持って、「家」の財産を守るために全力で対応いたします。
不安を抱えずに、どんなことでもご相談ください。

※相続のご相談には固定資産税課税明細書(市役所より発行される、固定資産税の明細書です)をご持参いただけると、ご相談がスムーズです。

相続のご相談

相続税申告

相続税申告

相続税の申告は亡くなられてから10ヶ月以内に申告する必要があります。
その間に遺産を整理し、相続人の間で遺産の分割協議を済ませ、納税資金を準備する必要があります。非常にタイトなスケジュールの中でまとめあげる力が必要になります。
当事務所では税理士が豊富な経験をもとに、相続開始から納税を完了するまでしっかりとサポートいたします。

特に私たちは、これまでの実績を生かし、小田原税務署管轄の小田原市、南足柄市、開成町、中井町、大井町、松田町、山北町、湯河原町、箱根町、真鶴町と二宮町、秦野市の相続税の申告に自信があります。

【 税理士報酬 】(税込)

お見積ください (所内規程によります:27万円~)

申告書の共同提出人数、土地の数などにより異なります。

相続対策・相続税試算

相続対策・相続税試算

将来発生する相続税の納税資金の確保、遺言書の作成、あるいは相続対策としてお持ちの財産を組み替えるなどの業務を行うにも、まずはお客様の財産の状況を確認させてください。
最善の対策をご提案いたします。

※法人の株価算定については「法人のお客様」の項目をご確認ください。

【 税理士報酬 】

17万円~ (相続税の試算・アドバイス・報告書の作成)

土地の数、非上場株式の数により異なります。

相続税の還付

相続税の還付

納付すべき相続税額は、遺産の評価技術で大きく異なります。
特に土地の評価額はその知識と経験によって、数千万円変わることはよくあることです。
以前、相続税の申告をしたが、遺産にくらべて納税が多いように思われた方は一度ご相談ください。
申告期限から5年以内であれば更正の請求が可能です。

相続税の申告業務を受けた場合のスケジュール

お客様より申告業務のご依頼を頂いてからの、相続税の申告・納付の作業の流れをご説明いたします。

STEP.1:ご依頼を頂く

ご依頼をいただきます

相続人の方などから当職へご連絡をいただきます。
亡くなられた方のお名前・住所・死亡日、相続人の人数、ご連絡いただいた方との関係、今後の連絡先などをお伺いします。

STEP.2:ご自宅へ訪問またはご来所いただく

ご自宅へ訪問またはご来所いただきます

ご挨拶の後、簡単に今後の作業の流れや亡くなられた方の財産について確認をします。
ご訪問の日時はお客様のご都合に合わせます。今までの経験ですと四十九日以降の訪問を希望される方が多いです。

STEP.3:今後の手続きの流れの説明、不動産の現地確認

今後の手続きの流れの説明、不動産の現地確認

改めて、今後の作業の流れや相続人の方に集めていただく資料のご説明をします。
私どもの税理士報酬規定のご説明も併せておこないます。
また、亡くなられた方が所有していた不動産の現地確認に可能な限りご同行いただきます。

STEP.4:集めていただいた資料を預かり、財産を評価し、相続税額を算出

集めていただいた資料を預かり、財産を評価し、相続税額を算出

STEP.5:財産・相続税のご報告(概算)

財産・相続税のご報告(概算)

早い段階で、一度相続人の方に財産と相続税額の概算を確認していただき、納税資金の捻出方法や計上財産にモレが無いかなどの打ち合わせを行います。
納税猶予や物納・延納など、納税方法についてのご相談もお聞かせください。

STEP.6:財産・相続税のご報告(確定)

財産・相続税のご報告(確定)

STEP.7:遺産分割協議

遺産分割協議

当職より提示した財産一覧表を基に相続人の間で遺産分割協議を行っていただきます。
税務的な視点からの遺産分割についてのアドバイスも可能です。

STEP.8:遺産分割協議書の署名押印

遺産分割協議書の署名押印

相続人の方全員に署名押印をいただきます。
遺産分割協議が整えば、遺産の名義変更が可能です。

STEP.9:相続税申告書の押印、相続税の納税

相続税申告書の押印、相続税の納税

財産を取得した相続人の方に押印をいただきます。
また、納税が必要な方には当職にて用意した納付書をお渡ししますので、金融機関での納付をお願いします。
なお、相続税申告書の提出は当職にて行います。
ここまでの作業を、亡くなられた日から10ヶ月以内にまとめあげます。

STEP.10:相続税申告書とお預かりした資料のご返却

相続税申告書とお預かりした資料のご返却

完了です!

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近藤会計事務所

〒250-0055
神奈川県小田原市久野1668番地

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