• お問い合わせ・ご相談はこちら
  • 電話をかける
  • MENU
若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログ

富士見斎場様での相続税セミナー

2015年01月21日|近藤会計

1月18日(日)に秦野市の斎場横にあります、富士見斎場様のリニューアルセレモニーのイベントの一環として相続税セミナーを行いました。
当日のセミナーの参加者40名とたくさんの方にご出席いただきとてもうれしく思います。
私も今までたくさんのセミナーを経験させて頂きましたが、こんなに立派な祭壇の前でセミナーを行うのは始めて。リニューアルしたての祭壇は華やかでありながら、とても厳粛な雰囲気もあり、私もいつもより緊張しながらも、なかなか経験できない場でのセミナーを体験させていただきほんとうに感謝しております。

P1070117

セミナー修了後も個別相談会を別室で行い、多数の方から、資産の活用や相続税対策のご質問などいただきました。

お昼にはおいしい豚汁とお弁当をいただきありがとうございました。非常に充実したセレモニーとなりました。

P1070076

美術品等の減価償却資産の取扱いについて

2015年01月14日|近藤会計

税理士の鈴木 清です。どうぞよろしくお願いいたします。

100万円未満の美術品等についての取り扱いに注目です。

この程、国税庁は美術品等の減価償却資産の取り扱いについて法人税・所得税の改正通達を公表しました。

【改 正 前】

従来、書画・骨とうなどの価値が減少しないような資産は、減価償却ができず、償却費を損金として経費に計上できませんでした。

一方、書画・骨とうに該当するかどうか明らかでない美術品等は、取得価額が1点で20万円未満であるものは、減価償却資産として扱うことができ、償却費を損金に経費として計上することができました。

【改 正 後】

改正後は、上記「20万円未満」という基準が「100万円未満」に引き上げられます。償却できる範囲が広がるので納税者に有利な改正と言えると思います。またこの改正は平成27年1月1日以後取得の資産から適用されます。

なお、注目すべき点は、経過措置により平成27年1月1日前にすでに取得している美術品等については、初年度(平成27年1月1日以後最初に開始する事業年度)あるいは平成27年分から減価償却資産に該当すれば、この改正通達の適用があり、100万円未満の美術品等は、一定のものを除き、減価償却できることになります。

 

今後新たに償却できる資産が有るかもしれません。現在すでに所有している美術品等について今一度確認する必要がありそうです。

ページトップへ
× メニューを閉じる
× メニューを閉じる