日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2015年07月27日|近藤会計
所長の近藤正道です。
24日の金曜日、目覚めたら首が回らないような感覚が・・・。
1年のうちに何回かこのような状態になっていることがあります。仕事や税理士会会務が忙しくて、お休みが取れない状態が続いていました。肩が凝って、首に違和感がある。こういう時は、山に行くことにしています。山は私を健康にしてくれるからです。
翌日の25日午前0時30分、思い切って北アルプスの蝶ガ岳に日帰り登山をすることにして自宅を出発しました。午前5時、標高1250mの三俣登山口駐車場から登ります。
去年来た時よりも階段が多く設置され、登山道は良く整備されていました。最初の水場に到着すると前日の大雨のせいでしょうか、様相が一変していてだいぶ荒れていました。毎年この時期はブヨが大発生して、少しでも立ち止まろうものならば、あっという間にブヨの餌食になってしまいます。急な登山道が続きますので、ゆっくりですが休まないで歩き続けます。
標高2100mの蝶沢で最初の休憩をします。隣では立派なキヌガサ草が笑ってくれています。
しかしブヨの大群はこの時を待っていましたとばかりに押し寄せて私の血を吸おうとします。
あわてて水分補給してまた登り始めます。
標高2475mの最終ベンチで2度目の休憩をします。ここでは、オオサクラ草、ミヤマキンバイが出迎えてくれました。
そしてあと一登り。久しぶりの大汗をかきます。きつい登りをハクサンフウロ、クルマユリが後押しをしてくれます。
そして標高2677mの山頂へ・・・。
ドッカーン!!出ました!360度の大展望。
目の前には穂高連峰、槍ヶ岳、野口五郎岳へ続く裏銀座。
右手には常念岳から大天井岳へ続く稜線。
左手には、焼岳、乗鞍岳、御嶽山と、うんうん、いいねいいね。
また今年も逢えました。
あの大汗をかいてもブヨに襲われても、このご褒美があるからやめられない。
強い風が汗を吹き飛ばします。
風の音、匂い、五感を通して感じるこの感動は、言葉では言い尽くせない。
1時間ほど山頂で癒されて、下山しました。
12時30分に登山口駐車場に着き、自宅を目指しました。17時自宅着でした。
登り3時間45分、山頂滞在1時間、下山2時間30分。日帰りができる北アルプスでは一番好きな山、蝶ガ岳に今度も元気をもらい、体を治してもらいました。
2015年07月27日|近藤会計
相続税の控除制度の一つとして、遺言控除の新設が検討されているようです。
目的としては、遺言を普及させて遺産分割を円滑にする、そして、円滑な遺産分割を担保に生前における在宅介護を促進することが狙いとのこと。
当初、遺言控除と聞いて思い浮かべたのが、未成年者控除などのような税額控除制度だったのですが、構造としては相続税の基礎控除に遺言控除を上乗せすることで、税額軽減をはかるようです。確かに、税額控除制度だと個々の相続人に対する税額軽減制度ですもんね。遺言書の作成という全相続人にかかる要件であれば、個々の相続人に対する税額軽減制度では、誰が適用するかで問題になってしまう。なるほどです!
基礎控除に上乗せできる額はまだ検討段階のようです。公正証書遺言や自筆証書遺言などの遺言の種類によって控除額が変わってくるのでしょうか?私は変えるべきだと思います。公正証書遺言であれば、家裁での検認も不要、法律的な不備による無効、さらには紛失・隠ぺい・偽造のトラブルもありませんからトラブル解決費用の減少が見込めます。また公正証書遺言の作成費用も数十万円かかるわけですから、実質的な遺言書作成費用の負担としても、ぜひ公正証書遺言を優先して作成するように制度設計していただきたと思います。
また、遺言に基づいた相続を行わなければ適用はできないのでしょうね。遺言書を作ってはいたけれど、実際には分割協議に基づいて遺産を分けたのであれば適用できないのではないかと思います。
ちなみに遺言控除が仮に最大500万円上乗せであったとしたら、、、
適用税率によりますが、相続税が50万円から275万円の減税となる計算です。
相続業務に携わる士業の方であれば、お客様にとって遺言書の作成がいかにハードルの高いことであるかご承知のことと思います。しかし、遺言書の整備はとてもとても有意義なことであることも事実です。この制度により、遺言書の作成が一般的に普及することを願います。
早ければ平成29年度税制改正に盛り込まれる見込みです。引き続き情報を集めたいと思います。
2015年07月15日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
7月11日(土)に郵便局様・ゆうちょ銀行様主催の相続税セミナーの講師としてお招き頂きました。
前回に引き続きお招きいただき感謝感謝でほんとうにありがたいことです。
前回はあいにくの空模様でしたが、今回のセミナーは見事な快晴でして、ホッとひと安心。
当日はたくさんの方に聴講いただきとてもうれしかったです。
前回は不動産を活用した相続税対策を盛り込みましたが、今回はスパッとはぶき、
養子縁組や生命保険を活用した相続税対策のボリュームを増やしました。
どれも行いやすい相続税対策になります。が、セミナーでもお話ししたとおり全てはリスクと隣り合わせ。
十分に検討してからの実行をお願いします。
皆さんはどの相続税対策に一番ご興味がわきましたでしょうか?
ご意見ご感想ぜひぜひお聞かせ下さい!!
※ 郵便局の皆様、ゆうちょ銀行の皆様、会場の設置等々大変ありがとうございましたm(_ _)m
2015年07月15日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
財産評価のうち、土地の評価はなかなか大変な作業です。
現地調査や、役所調査などを済ませたあとは、、、
評価のベースとなる図面の選定。
公図、地積測量図、実測図、道路台帳(小田原だと道路境界確定図面)などなど。
現況に最も即した図面を選びます。
選んだ図面を基に三斜求積。
これにかなりの時間がかかるわけでして、、、汗
さらに不整形補正率の算定に想定整形地を作図します。
これらの作業を一気にズバッと解決してくれるソフトがAP-CAD。
東京アプレイザルという会社の作成した土地財産評価のためのシステムです。
以前から気になっていたのですが、ようやく購入してみました。
とりあえず試用版から始めたんですが、なかなかの良い使用感だったので正規版を購入。
想定整形地測定はアッという間に完成するので見事です。
対象地の頂点をつないで、対象地を確定し、その後に想定整形地をはめ込む。
ものの5分で不整形補正率が算定できます。
これは確かに便利だ!!
縄延び・縄縮みも、確認のための基準地(例えば地積測量図に測量対象地と残地が記載されている場合)があれば、図上面積が一瞬で分かります。
ソフトがシンプルなのもありがたいです。高性能だと機能が使い切れないですし、操作が難しくなります。このくらいがベストですね。
ただ、気になる点としては、
1.PDFデータは使用できないこと。JPEGでも構わないのですが、出来ればPDFが良いかと。変換のひと手間がめんどうです。
2.A3の図面に対応していないこと。これは私的に、結構致命的です。
地積測量図、公図などなど図面はだいたいがA3が基本なので、、、これは早急に対応して欲しいです。
この点が改善されたら間違いなく税理士は「買い」ですね♪
2015年07月04日|近藤会計
本日、小田原市内の公民館長様の研究集会において、相続税セミナーの講師としてお呼びいただきました。
小田原市内の全131館の公民館からお集まり頂いた公民館長様へのセミナーです。200名近くの小田原の名士にお集まり頂いてのセミナーですから、私もかなり緊張気味でしたが、話始めるとエンジンがかかり、50分という時間内では話足りないという印象でした。
会場は生涯学習センターけやきのホールでしたので、税理士会としては馴染みの会場です。
セミナーの内容は「はじめての相続税対策」とのタイトルで、相続税の計算のしくみや相続税対策などを織り交ぜて、なるべく分かり易い内容になるようにと考えてテキスト作りを行いました。
ご参加頂いた皆様には最後までお付き合いいただきありがとうございました。セミナーの内容はいかがでしたでしょうか?
また、小田原市の生涯学習課の皆様には会場の準備などご尽力いただきありがとうございました。
最後に。
今回初めて、セミナー前に控え室なるものにご案内いただき、気分はさながら芸能人でございました。 笑