日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2015年07月04日|近藤会計
本日、小田原市内の公民館長様の研究集会において、相続税セミナーの講師としてお呼びいただきました。
小田原市内の全131館の公民館からお集まり頂いた公民館長様へのセミナーです。200名近くの小田原の名士にお集まり頂いてのセミナーですから、私もかなり緊張気味でしたが、話始めるとエンジンがかかり、50分という時間内では話足りないという印象でした。
会場は生涯学習センターけやきのホールでしたので、税理士会としては馴染みの会場です。
セミナーの内容は「はじめての相続税対策」とのタイトルで、相続税の計算のしくみや相続税対策などを織り交ぜて、なるべく分かり易い内容になるようにと考えてテキスト作りを行いました。
ご参加頂いた皆様には最後までお付き合いいただきありがとうございました。セミナーの内容はいかがでしたでしょうか?
また、小田原市の生涯学習課の皆様には会場の準備などご尽力いただきありがとうございました。
最後に。
今回初めて、セミナー前に控え室なるものにご案内いただき、気分はさながら芸能人でございました。 笑
2015年06月17日|近藤会計
所長の近藤正道です。
6月15日、箱根湯本の富士屋ホテルにて東京地方税理士会小田原支部の定期総会を執り行いました。私が支部長に就任して初めての定期総会です。
当日は、支部会員皆様方はもちろんのこと、本会や政治連盟、協同組合関係の幹部の皆様、小田原税務署様や国会議員、小田原市長、商工会議所・法人会・青色申告会の会長をはじめとするご来賓の皆様方に多数ご臨席をいただきました。
厳粛な雰囲気の中で定期総会は進み、上程された議案も慎重に審議され、すべての議案が原案通り可決承認されました。議案審議の後は、ご来賓のあいさつを頂戴し、税理士会員や職員の表彰式に移りました。その後再度ご来賓のあいさつを頂き、無事終了しました。
滞りなく議案が承認されたことは、会員の皆様方のおかげです。これからは承認された事業計画に従って、支部会務を粛々と進めてまいりたいと思っています。
その後は懇親会のひとときとなりました。多数のご来賓の皆様方にお励ましの言葉を頂戴し、改めて身が引き締まる思いでした。
11時半に集合して、20時半に解散しました。定期総会をお手伝いいただいた会員の皆様方、長時間にわたり本当にお世話になりました。ありがとうございました。
その後、本会役員の方をお招きし、3次会を開催しました。そしてその後も4次会へと突入しました。長い1日でした。
でも、一通りやり終えた、という達成感・充実感はあります。これもひとえに私を支えてくれた幹事役員・総務部員さんのおかげです。改めて深く感謝申し上げます。
2015年04月26日|近藤会計
4月21日に小田原第一信用組合 中町支店の会様 向けに相続税セミナーを開催いたしました。
当日は個人事業主様・オーナー社長様によくある相続税対策について1時間半お話しさせて頂きました。
当日はたくさんの方にご参加いただきましてありがとうございました。
セミナー後、個人事業を生前に長男に引き継がせていた場合は何故、特定事業用宅地等の特例が適用出来ないのかとのご質問を頂きました。
疑問に思うのもおっしゃるとおりです。
そもそも、同制度は大枠で相続人の生活基盤の保護を目的としており、とくに特定事業用宅地等の特例は家業の保護を目的としているわけです。
ですので、被相続人が営む個人事業または被相続人と生計一の親族が被相続人の宅地で営む個人事業は、いずれも被相続人の生計が支えられているわけですから保護の対象になります。
ご質問を頂いた方は、既に次世代(息子)に事業を任せた方。父の所有する宅地の上で、息子が個人事業を頑張っているわけです。
このような話はよくある話だと思います。
ところが、父と息子は別生計とのこと。
特定事業用宅地等の特例は別生計親族に生前に事業承継を済ませてしまっている場合までは、保護の対象としていません。
なぜ保護の対象にならないのか。これは、父と息子が生計を別にしているということは、息子の事業は父の生計を支えていることにはならないためです。
別生計の息子が生前に事業承継したということは、税法上は父と事業は切り離されたと見られてしまうわけです。
父の事業を相続後の親族の生活基盤として保護してあげる、という同特例の目的と一致しないことになります。
同特例を適用するのであれば、父と息子が生計一(端的にいえば同居)である必要があります。
2015年04月25日|近藤会計
タウンニュース小田原版(掲載号:2015年4月25日号)で所長 近藤正道が紹介されました。
今年度より東京地方税理士会小田原支部の36代目支部長を務めさせていただきます。
2015年04月24日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
先日、マイナンバー制度の研修に参加してきました。
税理士向けの研修なのですが、皆さん関心が高いようで、満員御礼でした。
このマイナンバー制度導入による経済効果は一説には年1兆から2兆円とか。平成27年からの相続税の増税による税収増が2500億円見込みなので、比ではないですね。
研修を受けたところで、面白かった点をピックアップしました。
1.マイナンバー制度は行政事務手続についての話。税制改正により税金が増えた減ったという話ではないです。
導入の主な目的は、税と社会保障制度及び災害対策に関する行政事務の効率化にあります。例えば、年金・雇用保険・医療保険の手続の効率化や生活保護の受給要件確認の効率化など。私はサポートが必要な低所得者層に重きを置いていると感じました。
2.マイナンバー制度は無理に利用する必要はないとのこと。利用しなくても生活は出来るが、制度を利用しないことによる不利益(手続きの簡素化など十分な行政サービスが受けられない)があるため、利用することを勧めます。
3.マイナンバーは漏洩してしまった場合などを除き、生涯変わらないため、「4」「9」が多くてもあきらめなければいけないわけです!!
4.法人は13桁で指定されるが、14桁以降は法人が自由に使えることから、事務所毎・工場毎に枝番を付すことができる。
5.市区町村で、マイナンバー制度を導入することによる行政サービスの充実度の競争になってきている。(マイナンバーを利用した市の駐輪場の契約とか)
6.平成29年1月よりマイポータルの導入も始まるが、個人情報の宝庫のため、制度利用にはマイナンバー以外の暗証番号が必要になります。また、自分のマイポータルを誰が利用したか確認できるようにシステム設計しています。
7.個人番号カードは、表面の情報(氏名、住所、生年月日)は例えばフィットネスクラブの契約にも使えるが、裏面は個人番号が記載されてしまっていることから、民間企業に提示するのは難しいかも。裏面の個人番号を隠すマイナンバーシールがバカ売れ必至??
8.事業者は国通法124条のとおり、事実上マイナンバーを従業員に提示して貰わないと困ります。
9.マイナンバーを従業員から取得するときは、利用目的を明示しなければいけません。社内メールで一括で周知しても良いわけです。そして、本人確認と番号確認。従業員の家族のマイナンバーは従業員本人が行い、従業員が事業者へ提示することになります。
10.法人は、法人のマイナンバー、名称、所在地をインターネット上に公表されます。誰でも閲覧可能となります。マネーロンダリング等の犯罪の抑制につながるわけですね。
11.罰則規定はあるが、不正利用を目的とした情報の流出など(故意)が罰則対象となるようです。パソコンを紛失した場合など(重過失ではない場合)の情報漏洩が罰則の対象になるのでしょうか。。
いずれにしても、会社の信頼のために必ず情報管理の対応を徹底して欲しいところですね。
マイナンバー情報の保存と廃棄が事務のポイントになりそうです。
10月には自分の数字が決まるわけですから、ワクワクです!!