日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2015年04月20日|近藤会計
所長の近藤正道です。
税理士会小田原支部の新しい執行部が本格的に動き出しました。
4月1日の第1回幹事会及び新旧役員意見交換会を皮切りに、6日予算編成会議、14日定例支部会懇談会及び第2回幹事会と短期間に濃縮された行事をこなしてきました。
この会議のなかで、私の支部運営に対する考えを述べさせていただきました。
1.歴代の支部長及び先輩方が築き上げてきた伝統をしっかりと引き継ぎつつ、時代に即応した会務を遂行します。小田原支部は昭和29年に発足以来61年の歴史があります。私は第36代目の支部長となります。支部長就任に当たり基本方針を読み返しました。各基本方針は完璧に練られており、つけ入る隙がありません。私は今までの基本方針をおおむね踏襲しつつ、変化する経済環境に柔軟に対応できる支部にしていきたいと思っています。
2.マイナンバー制度の導入及びその円滑な運営を目標とします。今年の10月からマイナンバーが各人に通知されます。そのために研修会の開催や情報提供等、適宜業務指導を実施します。マイナンバー制度は税法改正と違い、行政事務手続きの問題ですが、その取扱いには慎重を期さなければならないので、当執行部の大きな柱としました。
3.税理士会小田原支部をもっと地域住民に認知していただくことを目標とします。当支部では、確定申告期の無料相談、租税教室の開催等、多くの社会貢献活動を実施しています。このような税の啓発活動を地域広報誌に掲載し、税理士会の認知度向上を図りたいと思っています。
以上のように考えておりますので、皆様方のご支援ご協力をよろしくお願いいたします。
2015年04月07日|近藤会計
ブログの更新も随分と期間があいてしまい、、、
3月7日に郵便局様・ゆうちょ銀行様主催の相続税セミナーで講師を務めさせていただきました。
既に1か月前ですよ。汗 更新遅くなりましてすみません。
当日はあいにくの雨にもかかわらず、お集まりいただき大変うれしく思っています。
セミナーで心がけていることは、とにかくわかりやすく・大きな声で・ゆっくりとお話すること。
当たり前ですけどね。これが難しいわけでして。汗
セミナーが終了した後はたいてい、聴講して頂いた方にわかりやすく伝わったのか、ああいえばもっと分かり易かったんじゃないか、余計なことを言ってしまったか、などなど反省の連続です。前を向いて次のセミナーにいかさないと!
今後もセミナーを企画したいと思っていますので、ご興味ある方は是非ご参加ください。
2015年01月21日|近藤会計
1月18日(日)に秦野市の斎場横にあります、富士見斎場様のリニューアルセレモニーのイベントの一環として相続税セミナーを行いました。
当日のセミナーの参加者40名とたくさんの方にご出席いただきとてもうれしく思います。
私も今までたくさんのセミナーを経験させて頂きましたが、こんなに立派な祭壇の前でセミナーを行うのは始めて。リニューアルしたての祭壇は華やかでありながら、とても厳粛な雰囲気もあり、私もいつもより緊張しながらも、なかなか経験できない場でのセミナーを体験させていただきほんとうに感謝しております。
セミナー修了後も個別相談会を別室で行い、多数の方から、資産の活用や相続税対策のご質問などいただきました。
お昼にはおいしい豚汁とお弁当をいただきありがとうございました。非常に充実したセレモニーとなりました。
2015年01月14日|近藤会計
税理士の鈴木 清です。どうぞよろしくお願いいたします。
100万円未満の美術品等についての取り扱いに注目です。
この程、国税庁は美術品等の減価償却資産の取り扱いについて法人税・所得税の改正通達を公表しました。
【改 正 前】
従来、書画・骨とうなどの価値が減少しないような資産は、減価償却ができず、償却費を損金として経費に計上できませんでした。
一方、書画・骨とうに該当するかどうか明らかでない美術品等は、取得価額が1点で20万円未満であるものは、減価償却資産として扱うことができ、償却費を損金に経費として計上することができました。
【改 正 後】
改正後は、上記「20万円未満」という基準が「100万円未満」に引き上げられます。償却できる範囲が広がるので納税者に有利な改正と言えると思います。またこの改正は平成27年1月1日以後取得の資産から適用されます。
なお、注目すべき点は、経過措置により平成27年1月1日前にすでに取得している美術品等については、初年度(平成27年1月1日以後最初に開始する事業年度)あるいは平成27年分から減価償却資産に該当すれば、この改正通達の適用があり、100万円未満の美術品等は、一定のものを除き、減価償却できることになります。
今後新たに償却できる資産が有るかもしれません。現在すでに所有している美術品等について今一度確認する必要がありそうです。
2015年01月05日|近藤会計
所長の近藤正道です。
あけましておめでとうございます。
昨年中はお世話になりました。本年もよろしくお願いいたします。
1月4日、年頭に際し丹沢塔ノ岳に今年の御祈願をするために登りました。
去年の暮れに登ってからちょうど1週間過ぎました。暮れに登った後の2日間は、全身が筋肉痛になりました。やはり定期的に登っていないと、山用の筋肉はすぐに落ちてしまいます。
花立山荘までは無事通過。その先もそれほどきつくないですね。先週の体調とかなり違っていました。
花立山荘で振りかえると、おおっ・・真鶴半島から伊豆半島、初島・伊豆大島・江の島まで見えます。ここで一枚パチリ。
焦らずゆっくりと歩を進めます。塔ノ岳山頂に着くと、いっきに視界が広がります。
西には愛鷹山を従えた富士山、南には相模湾の大海原。う~んいいね~。東は厚木横浜から続く東京の街並み、北には塔ノ岳から続く丹沢主脈の山々。うんうんいいね。大パノラマに満足して、今年の御祈願をします。
まずは例年どおり家族の健康と、お客様の商売繁盛を御祈願します。あっ、そして今年からは、税理士会小田原支部の益々の発展をお願いしました。
丹沢塔ノ岳の年頭御祈願は、もう10年以上続いています。
御祈願した通り、この1年皆様方の益々のご繁栄を心よりお祈り申し上げます。