日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2017年04月15日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
法人税について、平成27年度税制改正で非支配目的株式の配当金の益金不算入の取り扱いが改正されています。
平成27年4月1日以後終了事業年度より適用されるので十分に注意が必要です。
最近は適用日が先日付で税制改正が行われるため、過去の税制改正も随時読み返さなければ、誤った処理をしてしまう可能性がありますよね(^^;)
非支配目的株式という文言からすると、組織再編税制関係あるいはグループ法人税制関係かなとパット見感じてしまいそうです、別表8を見て非支配目的株式ってなんのことだっけと、立ち止まることが大事ですよね♪
簡単に言えば上場株式等が非支配目的株式であり、上場株式等の配当金等の益金不算入は20%に抑えられています。
地味に、結構な増税になった気がしています。
写真はしらさぎ公園の河川敷の桜です。
いつの間にか、花を見てきれいだなと感じる年になりました(^^)
子供がいるからでしょうか。
2017年04月05日|近藤会計
本日は、中井町にて遺産分割協議の確認です。
とってもスムーズにすすんで、私もうれしくなります(^^)
あとは、換価換金、名義変更、生命保険の請求をすすめ、申告書に説明、押印いただき完了となります。
ご自宅の広いお庭には花がきれいに咲きました。
いよいよ春ですね♪♪
かえるも飛び跳ねています。
ところで、不動産の所有者情報が無料公開されることが議論されているとか、、、
(本日の日経新聞より)
まいど登記情報を登記情報提供サービスより取り寄せていましたが、それが無料になるのでしょうか。。。
経費を考えるととてもありがたい話です。
いや、経費以上に、土日に登記情報を取得できなくて困ることが多く、むしろ土日に取得したいことの方が多い!とゆうことで土日もとれる様にして欲しい(>_<)
(無料公開だから、きっとそうなんでしょうね)
が、議論の柱としては、登記手数料の低廉化・簡素化も含まれている様で、、、
登記業務が中心の士業の方はいろんな思いがあるのでしょうか
マイナンバーを中心とした行政の簡素化の一環でしょうが、税理士として思うことは、相続税、贈与税の申告で、(路線価区域においても)固定資産税評価を利用できればずいぶんと税務手続きが簡素化される気がします。財産評価基本通達によること自体が一種の割り切りでもありますから、この際評価を統一しても良いのかと。著しく評価額が不合理である場合には別の方法によることはかわりませんが。いかがなもんでしょうか(^^)