日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2017年04月30日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
今日は、木曜日に予定している相続税の一次報告会に向けて最終チェック。
預かり保証金の現在価値評価をどうするかあらためて確認します。
居住用マンションの預かり敷金を現在価値に割り引くかどうか悩みますが、
例えば、事業用物件の保証金で金額が3000万円となればとても気になります。
契約残存期間に応じて複利現価率により、保証金を現在価値に評価し直します。
今回の相続の例では保証金3000万円で残存期間が15年のため複利現価率は0.993
そのため現在価値は2979万円となり、評価差額は21万円。
基準利率が低い昨今では大きな影響はありませんが、これも適正に評価すべきです。
毎年、確定申告時期に行う租税教室のお写真をいただきました。
ありがとうございますm(_ _)m
写真は小田原市内の小学校での一コマ!
なかなか学校の先生のように上手にはできません。途中、プロジェクターが切れてしまうアクシデントがあり、
私はアタフタアタフタ。
十分に準備して授業に挑んだはずなのに、やはりまだまだ勉強が足りません(^^;)
みんなが手を上げてくれるとうれしくなります☆
2017年04月30日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
先日、長期にわたる事業承継案件がようやくまとまり、私としてもホッッッと一息。
いろいろな調整、確認、会社決算に準備・準備・準備とヒーヒーいいましたが、会社の皆さんと一緒に頑張ってきたのでなんとか乗り越えることが出来ました。
社長なんだけど、株を持っていなくて、というのはやはり同族会社としてはいろいろと不安が大きく、、、
早期に解決できたのは、関係者皆さんが同じ方向を向いて、協力しあい、解決したいと強く望まれたからこそだと思います。
結局税理士一人で事業承継を解決できることなどできるわけなく、次世代に承継したいと考えている方の協力はもとより、引き継ぐ方の現状をなんとかしたいという強い気持ちなしには、まとめあげることは出来ないです。
ほんとうにお疲れ様でした(>_<)
私も小田原駅スタバで一息、さてこれから若干滞っていた(^^;)仕事を一気に進めます!!
2017年04月17日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
今日は朝から、鎌倉市は稲村ガ崎へ現地確認と役所調査に回ってきました。
現地確認と役所調査は、相続税申告の基本ですから、絶対外せない作業の一つです(^^)
都市計画の確認、道路種別、接している道路の幅員、セットバックの要否、傾斜の有無、建ぺい、容積率の確認等々
しっかりと確認しなければ適正に評価できない情報が、市役所や現地にはあります。
大きい都市のイメージはなかったんですが、実は小田原とそうかわらない、17万人都市だったんですね。
外国人の多さにびっくりです。江ノ電は一車両ほぼ外国人。英語で長谷駅をたずねられましたが、なんて答えたらいいやら(^^;)
鎌倉は馴染みが深く、私の母校である鎌倉学園は北鎌倉駅から徒歩10分です。
授業後は由比ヶ浜まで遊びに行くこともしばしば。
いろんな思い出にふけりながらの、対象物件近くの極楽寺駅へ!
鎌倉の道路の狭いこと!地域の特性でしょうね。ちょうど車1台の幅です。
道路幅員を広くした方が良いのではと思いきや、地元の人に言わせると、観光客が生活道に入り込んできてしまう方が大変だから、みなさん拡幅しないのだとか、、
地元の方ならではの悩みだと思います。
この後対象物件の簡易測量と、相続人様との打合せを行って、帰ることにします。
帰りに寄った極楽寺駅前の洋食屋さん、
ほろほろとしたお肉とデミグラスソースが最高でした(>_<)
ごちそうさまでした♪♪
2017年04月17日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
教育資金の一括贈与について、文部科学省よりQ&Aが更新されました。
内容は、教育資金の払い出しを受ける際に金融機関に提出する領収書等を、書類郵送ではなく、PDFデータをネット送信で可能とするとのこと。
相続税対策の代表として、教育資金の一括贈与を利用する方はとても多いです。
かくいう私も利用者の1人です。相続税の仕事をしていると、相続人の方から、次の相続税対策として
相談されることが多いので、それなら実際に自分が利用してみようと☆
結婚子育て資金の一括贈与制度と違い、教育資金の一括贈与は贈与時点で相続財産から分離されますから、
契約行為が可能であれば、いつでも贈与ができるメリットがあります。
1年間利用者として思うことは、やはり、教育費用の領収書等を払い出しのために、書面で金融機関とやりとりしなければならないという点はなかなか面倒に思うことも多かった。それが解消されたとしたら、ますます利用者は増えるんじゃないかと思います。
ただ、PDFデータで確認可能かどうかは、金融機関次第となっています。そうなると、コスト増間違いなしのこの取り扱いに対応できるのは、メガバンクだけなんでしょうね!
【文部科学省、教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置Q&A一部抜粋】
Q5-16 金融機関への領収書等の提出について,書面による提出に加えて,インターネット等を利用した方法でも提出できるようになりますが,どの
ように提出すればよいでしょうか。
○ これまで書面(原則として原本)にて金融機関に提出していた領収書等について,インターネット等を利用した方法でも提出ができるようになります。
※ ただし,平成29年6月1日以降に金融機関に提出する書類について適用されます。
(本制度での例)
・携帯電話のカメラ等で撮影された領収書データ(JPEG等の画像データ)を送信する方法
・インターネット上で発行された領収書データ(PDFファイル等)を送信する方法
・紙で発行された領収書等をスキャンしてPDFファイル化したものを送信する方法 等
○ 上記のような領収書データを送信する場合には,提出先の金融機関が支払内容等を確認できるよう明確に表示されていることが必要です。
○ 領収書等は,インターネットやスマートフォンアプリ等,金融機関が指定する方法で提出することになります。
注: 金融機関によってインターネット等を利用した方法による提出に対応していないところや,提出できる方法に制限がある場合がありますので,詳しくは金 融機関へお問い合わせください。
2017年04月15日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
法人税について、平成27年度税制改正で非支配目的株式の配当金の益金不算入の取り扱いが改正されています。
平成27年4月1日以後終了事業年度より適用されるので十分に注意が必要です。
最近は適用日が先日付で税制改正が行われるため、過去の税制改正も随時読み返さなければ、誤った処理をしてしまう可能性がありますよね(^^;)
非支配目的株式という文言からすると、組織再編税制関係あるいはグループ法人税制関係かなとパット見感じてしまいそうです、別表8を見て非支配目的株式ってなんのことだっけと、立ち止まることが大事ですよね♪
簡単に言えば上場株式等が非支配目的株式であり、上場株式等の配当金等の益金不算入は20%に抑えられています。
地味に、結構な増税になった気がしています。
写真はしらさぎ公園の河川敷の桜です。
いつの間にか、花を見てきれいだなと感じる年になりました(^^)
子供がいるからでしょうか。