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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログ

平成29年分の類似業種比準価額が公表されました

2017年06月19日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

ようやく公表されましたね

待ちぼうけ、でした☆

業種目区分も若干の変更があるのでしょうか、
昨年の番号と一致しません。

2年間平均株価を月ごとに掲載していただいていますね、
とても助かりますが、上下2段での掲載ですから、
慣れるまで混乱しそうです、、、

 
財産評価の改正にシステムが対応していないので、
結局はエクセルと手計算で対応ということになりますが、

私の案件でいえば2年間平均株価を利用することで
若干株価が下がった、というところでしょうか。
類似業種の計算過程の改正をふまえると、
結果論ですが、平成28年時に公表されている数値での試算と
ほとんどかわらない、イッテコイという結果になって、ホッとひといき(^^)

これから、全業種に目をとおしていきたいと思います!!

 
キャプチャ

仕事の合間に散歩、、、
ではなくて、土地の現地確認中での一コマ

昔はこの川で友達とヤゴを捕まえたりしました、懐かしい

非居住者からの不動産の購入

2017年06月16日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

先日、梅をもぎに畑へ行ってきました(^^)
いやはや、宝の山でございます♪
白加賀なので、梅酒や梅ジュースの品種ですね!
毎年10キロ以上しこみます
キャプチャ

 
6月12日付けのT&Aマスターの掲載記事ですが、
非居住者から国内の不動産を購入するにあたり、譲渡対価から源泉徴収を行う
必要があったかが、非居住者であることを確認するために義務を尽くしたかどうかの判例の紹介です。


非居住者や外国法人(以下「非居住者等」といいます。)から日本国内にある土地等を購入して、その譲渡対価を国内で支払う者は、非居住者等に対して対価を支払う際に、10.21%の税率で、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。


 
結論としては、
買主側で、売主が非居住者かどうか確認する義務を尽くす必要があり、
当該事例については、買主が注意義務を尽くしたとはいえない、という判決です

この判例でいえば、確かに客観的な事実を積み上げると
売主が非居住者であることにたどり着ける内容ではありますが
(例えば、譲渡代金の送金先が米国の口座、売主から渡されたメモに売主のダブルネームと米国住所が記載されていた)

表面的に売主の住民票の確認だけで判断してしまうと完全に間違えてしまうわけですね
日本の住所の住民票があるからといって、非居住者の可能性を十分に検討する必要があります

 

ところで、驚くべきは、当該判決について、国税局管内で、即座に情報共有していること

判決速報から情報共有しているようですが、、恐るべし税務当局

今日の驚き

2017年06月15日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

今年の確定申告でご夫婦で居住用財産の3000万円特別控除を適用されたお客様よりご連絡があり、

市県民税の納税通知が届いたのですが
確定申告後に打合せで予定値としてお伝えしていた金額と全然違う税額で
通知が来てしまったと、

お話を伺うと、どうも、奥様の譲渡について特別控除を適用せずに、市県民税を計算しているようです。

譲渡の市県民税率は5%になりますから、3000万円特別控除を適用せずに計算されれば、
すごい金額が請求されることになります。

お客様も当然に驚かれたと思います。

早速、市役所へ連絡し、3000万円特別控除が適用されているかどうか担当者に確認して頂くことに、

1時間後に市役所から連絡があり、
奥様の譲渡について3000万円特別控除を適用し忘れていましたと、、、おいっ\(`□`)

事前に市県民税の打合せもしていましたし、
しっかりしたお客様だからこそ気がつくことができましが、
口座引き落としの設定をしている方は税額を確認しない方もいらっしゃるわけで、

税額に大きな影響を与える特例なので、市町村の担当者には十分に確認して頂きたいところですが、
あらためて、事前の打ち合わせの重要さに気がつかされました(^^)

八ヶ岳縦走 日帰りで行ってきました

2017年06月12日|近藤会計

所長の近藤正道です。

仕事の合間に、

南八ヶ岳のプチ縦走に出かけました。

八ヶ岳の最高峰、赤岳~横岳~硫黄岳、南八ヶ岳ゴールデンルートの縦走です。

4時半に駐車場を出発し、12時半には帰ってきました。

総行動時間は8時間。過去最短時間で、八ヶ岳を周回してきました。

還暦を過ぎてもなおいまだに記録が伸びていることに感動した一日でした。

美濃戸4時30分発~行者小屋6時30分発~赤岳7時50分発~横岳9時20分発~硫黄岳10時10分発~赤岳鉱泉11時30分発~美濃戸12時30分着。

美濃戸出発。今日は南沢から進みます。

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美濃戸を出るとすぐにホテイランの自生地。妖艶ですね。

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涸れた沢に出ると、ドッカーンと赤岳君が。

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赤岳中腹からこれから縦走する横岳の面々。

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赤岳山頂直下。いつも思うのだが、まるで孫悟空が住んでいそうな岩稜帯。

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ガスガスの中、赤岳到着。

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さてまだ先があります。横岳へ出発。途中の日ノ岳。西斜面の長い鎖場。

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ハイ、出ました。本日の主役。今年も会えましたね、ツクモグサ君。

暴風の中、凛と耐えていました。
曇りなので、(咲きたいなぁ、もう少し太陽があれば咲いちゃうのに・・・)
という声が聞こえてきそうで、とても健気。

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キバナシャクナゲは来週あたりが満開かな。

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オヤマノエンドウはいたる所に咲いていました。

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横岳到着。

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横岳から眺めた赤岳からここまでの縦走路。

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横岳から俯瞰する通称(カニの横ばい)

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これから向かう台座の頭と硫黄岳。

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硫黄岳のビューポイント、爆裂火口。

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硫黄岳到着。

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私の家内が好きな稜線。硫黄岳から赤岩の頭。

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今日歩いてきた赤岳~横岳・・・

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そして硫黄岳

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赤岳鉱泉から眺める今日のルート。

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今日も一日良く歩きました。

観光客の減少等による固定資産評価の減額

2017年06月03日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

DSC_3442事務所近くの田んぼですが、

水が張られました

田植えの季節ですね♪

昔は事務所の隣も田んぼで、おたまじゃくし、あめんぼ、ヒルに、よくわからない虫もたくさんいました
DSC_3441

 

さて、6月5日号のT&Aマスターの記事ですが、

那須塩原市の温泉旅館施設について、
観光客数の著しい減少などを理由に、
固定資産税評価を減額する訴訟があり、
納税者勝訴、つまり、実際に減額された事例が紹介されています

この訴訟により固定資産評価額が15%減額されたようですが、

この事例って、小田原周辺の観光地の旅館施設にも
当てはまることもあり得るわけですから、
とっても注目すべき判例ですよね

ちなみに、この地域の観光客の減少率は
過去10年で約27%減少しているそうです

ただ、納税者と自治体の双方が控訴(現状、地裁の判決です)しているようなので、
今後の控訴審を追う必要があります!

分かり次第ご報告します(^^)

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