近藤会計事務所よりお客様へのお知らせをご案内します。
不定期ではありますが、小田原の税理士による無料相談会も開催しておりますので、ぜひぜひご利用ください♪
2017年04月20日|近藤会計
毎度ご好評につき、生前贈与・相続税の無料相談会を開催いたします。
日程:平成29年4月30日(日)9:00~14:00
場所:おだわら市民交流センター(UMECO)第7会議室
無料相談会:税理士 近藤慎之助、司法書士浅沼賢史先生
.孫への教育資金贈与の効果について(南足柄市)
.自宅を売却した場合の税金について
.相続税の要否と相続後の財産の整理方法と税金について
.相続税の申告について(小田原市) 等々
この機会にぜひぜひご相談ください☆
小田原市、南足柄市、開成町、松田町、大井町、中井町、山北町、湯河原町、真鶴町、箱根町、二宮町、大磯町の方を主な対象としています!
2017年04月17日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
今日は朝から、鎌倉市は稲村ガ崎へ現地確認と役所調査に回ってきました。
現地確認と役所調査は、相続税申告の基本ですから、絶対外せない作業の一つです(^^)
都市計画の確認、道路種別、接している道路の幅員、セットバックの要否、傾斜の有無、建ぺい、容積率の確認等々
しっかりと確認しなければ適正に評価できない情報が、市役所や現地にはあります。
大きい都市のイメージはなかったんですが、実は小田原とそうかわらない、17万人都市だったんですね。
外国人の多さにびっくりです。江ノ電は一車両ほぼ外国人。英語で長谷駅をたずねられましたが、なんて答えたらいいやら(^^;)
鎌倉は馴染みが深く、私の母校である鎌倉学園は北鎌倉駅から徒歩10分です。
授業後は由比ヶ浜まで遊びに行くこともしばしば。
いろんな思い出にふけりながらの、対象物件近くの極楽寺駅へ!
鎌倉の道路の狭いこと!地域の特性でしょうね。ちょうど車1台の幅です。
道路幅員を広くした方が良いのではと思いきや、地元の人に言わせると、観光客が生活道に入り込んできてしまう方が大変だから、みなさん拡幅しないのだとか、、
地元の方ならではの悩みだと思います。
この後対象物件の簡易測量と、相続人様との打合せを行って、帰ることにします。
帰りに寄った極楽寺駅前の洋食屋さん、
ほろほろとしたお肉とデミグラスソースが最高でした(>_<)
ごちそうさまでした♪♪
2017年04月17日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
教育資金の一括贈与について、文部科学省よりQ&Aが更新されました。
内容は、教育資金の払い出しを受ける際に金融機関に提出する領収書等を、書類郵送ではなく、PDFデータをネット送信で可能とするとのこと。
相続税対策の代表として、教育資金の一括贈与を利用する方はとても多いです。
かくいう私も利用者の1人です。相続税の仕事をしていると、相続人の方から、次の相続税対策として
相談されることが多いので、それなら実際に自分が利用してみようと☆
結婚子育て資金の一括贈与制度と違い、教育資金の一括贈与は贈与時点で相続財産から分離されますから、
契約行為が可能であれば、いつでも贈与ができるメリットがあります。
1年間利用者として思うことは、やはり、教育費用の領収書等を払い出しのために、書面で金融機関とやりとりしなければならないという点はなかなか面倒に思うことも多かった。それが解消されたとしたら、ますます利用者は増えるんじゃないかと思います。
ただ、PDFデータで確認可能かどうかは、金融機関次第となっています。そうなると、コスト増間違いなしのこの取り扱いに対応できるのは、メガバンクだけなんでしょうね!
【文部科学省、教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置Q&A一部抜粋】
Q5-16 金融機関への領収書等の提出について,書面による提出に加えて,インターネット等を利用した方法でも提出できるようになりますが,どの
ように提出すればよいでしょうか。
○ これまで書面(原則として原本)にて金融機関に提出していた領収書等について,インターネット等を利用した方法でも提出ができるようになります。
※ ただし,平成29年6月1日以降に金融機関に提出する書類について適用されます。
(本制度での例)
・携帯電話のカメラ等で撮影された領収書データ(JPEG等の画像データ)を送信する方法
・インターネット上で発行された領収書データ(PDFファイル等)を送信する方法
・紙で発行された領収書等をスキャンしてPDFファイル化したものを送信する方法 等
○ 上記のような領収書データを送信する場合には,提出先の金融機関が支払内容等を確認できるよう明確に表示されていることが必要です。
○ 領収書等は,インターネットやスマートフォンアプリ等,金融機関が指定する方法で提出することになります。
注: 金融機関によってインターネット等を利用した方法による提出に対応していないところや,提出できる方法に制限がある場合がありますので,詳しくは金 融機関へお問い合わせください。
2017年04月15日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
法人税について、平成27年度税制改正で非支配目的株式の配当金の益金不算入の取り扱いが改正されています。
平成27年4月1日以後終了事業年度より適用されるので十分に注意が必要です。
最近は適用日が先日付で税制改正が行われるため、過去の税制改正も随時読み返さなければ、誤った処理をしてしまう可能性がありますよね(^^;)
非支配目的株式という文言からすると、組織再編税制関係あるいはグループ法人税制関係かなとパット見感じてしまいそうです、別表8を見て非支配目的株式ってなんのことだっけと、立ち止まることが大事ですよね♪
簡単に言えば上場株式等が非支配目的株式であり、上場株式等の配当金等の益金不算入は20%に抑えられています。
地味に、結構な増税になった気がしています。
写真はしらさぎ公園の河川敷の桜です。
いつの間にか、花を見てきれいだなと感じる年になりました(^^)
子供がいるからでしょうか。
2017年04月05日|近藤会計
本日は、中井町にて遺産分割協議の確認です。
とってもスムーズにすすんで、私もうれしくなります(^^)
あとは、換価換金、名義変更、生命保険の請求をすすめ、申告書に説明、押印いただき完了となります。
ご自宅の広いお庭には花がきれいに咲きました。
いよいよ春ですね♪♪
かえるも飛び跳ねています。
ところで、不動産の所有者情報が無料公開されることが議論されているとか、、、
(本日の日経新聞より)
まいど登記情報を登記情報提供サービスより取り寄せていましたが、それが無料になるのでしょうか。。。
経費を考えるととてもありがたい話です。
いや、経費以上に、土日に登記情報を取得できなくて困ることが多く、むしろ土日に取得したいことの方が多い!とゆうことで土日もとれる様にして欲しい(>_<)
(無料公開だから、きっとそうなんでしょうね)
が、議論の柱としては、登記手数料の低廉化・簡素化も含まれている様で、、、
登記業務が中心の士業の方はいろんな思いがあるのでしょうか
マイナンバーを中心とした行政の簡素化の一環でしょうが、税理士として思うことは、相続税、贈与税の申告で、(路線価区域においても)固定資産税評価を利用できればずいぶんと税務手続きが簡素化される気がします。財産評価基本通達によること自体が一種の割り切りでもありますから、この際評価を統一しても良いのかと。著しく評価額が不合理である場合には別の方法によることはかわりませんが。いかがなもんでしょうか(^^)