日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2017年12月05日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
最近のご相談案件で、気になったのを一つ、
上場株式の取得価額・取得時期が不明な場合の取り扱いですが、
これ、国税庁からちゃんと公表されています。
つまり、何らかのとっかかりからの合理的な推測でもOKということです。
株の購入記録を大学ノートに記録している、株好きの方は多いように思うのですが、
そんなノートがあればバッチリです。
お勤めの会社で給与天引きで従業員持ち株会で株式積み立てしていることもシバシバ
数十年前だと取得価額や取得時期はなかなかとっかかりを見つけるのも難しいのですが、
いや、なにかを見つけたい!いろんなところにコンタクトを取るのが
第一歩だと思います(^^)
2017年11月12日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
年末にかけてたくさんのお仕事をいただきバタバタとしておりますが、
そうゆうときこそ好奇心旺盛になるといいますか、
とにかく専門書を読みまくってます(^^)
最近の事例で本の著作権の財産評価をする機会がありまして、
財産評価基本通達では次の様に規程されています。
(著作権の評価)
148 著作権の価額は、著作者の別に一括して次の算式によって計算した金額によって評価する。ただし、個々の著作物に係る著作権について評価する場合には、その著作権ごとに次の算式によって計算した金額によって評価する。(昭47直資3-16・平11課評2-12外改正)
年平均印税収入の額×0.5×評価倍率
上の算式中の「年平均印税収入の額」等は、次による。
(1) 年平均印税収入の額
課税時期の属する年の前年以前3年間の印税収入の額の年平均額とする。ただし、個々の著作物に係る著作権について評価する場合には、その著作物に係る課税時期の属する年の前年以前3年間の印税収入の額の年平均額とする。
(2) 評価倍率
課税時期後における各年の印税収入の額が「年平均印税収入の額」であるものとして、著作物に関し精通している者の意見等を基として推算したその印税収入期間に応ずる基準年利率による複利年金現価率とする。
めちゃ簡単に言えば、
半年分の印税収入✕印税収入が見込まれる期間
ということなのですが、、、
印税収入期間については、精通者の意見を参考に推算、となっているのが
精通者って誰??てとこから始まるわけで、さてさて
例えば本もいろんな種類があって、大半の本は発刊して何十年も
売れ続ける本はないわけなのですが、
ベストセラーは死後何十年も売れ続けて印税収入が見込まれる。
まずは出版社に問い合わせてみようかと思います。
将来の不確定な収入にそれなりの評価額を付けるのは違和感あります(^^;)
2017年11月09日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
2016年度の賠償保険金の支払い事例ですが、
支払額1億円以上の相続税の賠償金って、一体何を間違えたんでしょうか、、、
金額から考えると相続時精算課税の適用失念か、非上場株式の納税猶予適用誤りか、
このどちらかだと思うのですが、いかに
本来、倍率地域なのに、路線価地域に隣接していたから路線価で評価してしまって600万円の賠償金とのことですが、
この間違いをしている税理士の先生多いように思います。
過去の申告書で適用誤っているものを何度か確認しています。
その先生が知らないわけではないと思うのですが、
おそらくぼんやりと土地の評価をしてしまったんでしょうか。
ふとした瞬間がミスにつながることを意識して、チェックチェック!
事前税務相談において、法人設立時の消費税免税や決算期変更での消費税課税については
シミュレーションを怠らないように!ということですね。
中でもおどろくのは、
相続時精算課税制度を適用して贈与した後に、株価が下落したため相続税に損失が発生したということですが、
将来における株価の増減は誰にも予測できない旨を十分に説明しておかなかったのか、
相続時精算課税の提案が無ければ贈与しなかったと税理士が賠償請求を受けています。
「明日は我が身」と、いっそう引き締めが必要です。
2017年11月03日|近藤会計
毎度ご好評につき、生前贈与・相続税の無料相談会を開催いたします。
日程:平成29年11月12日(日)9:00~12:00
場所:おだわら市民交流センター(UMECO)第7会議室
無料相談会:税理士 近藤慎之助、司法書士浅沼賢史先生
・相続税がどのくらいかかるか、試算して欲しい
・不動産の売却を前提にしたときに、どのように相続をむかえたらよいか
・現状で、相続の際に小規模宅地特例が使えるのかどうか 等々
この機会にぜひぜひご相談ください☆
小田原市、南足柄市、開成町、松田町、大井町、中井町、山北町、湯河原町、真鶴町、箱根町、二宮町、大磯町の方を主な対象としています!
2017年11月02日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
東京国税局の相続税の審理上の留意点についてメモしておこうと思います。
1.夫 平成26年 老人ホームに入所
↓
妻 平成27年亡 夫が自宅敷地を相続
↓
夫 平成28年 自宅に戻ることなく亡
この場合に、妻の相続後に夫は自宅の所有権を有さず、老人ホームに入所のまま亡くなったが、
自宅敷地に小規模宅地等の特例を適用することができるか
A 被相続人の居住の用に供されていたか否かの判定時期は、
自宅敷地を居住の用に供さなくなった直前となりますが、
その判定時期における所有者については制限が設けられていない。
そのため、上記のような時系列の場合にその他の要件を満たせば特例の適用が可能となります。