近藤会計事務所よりお客様へのお知らせをご案内します。
不定期ではありますが、小田原の税理士による無料相談会も開催しておりますので、ぜひぜひご利用ください♪
2018年12月31日|近藤会計
今年も一年、たくさんのご相談をいただきましてありがとうございました。
近藤会計事務所は平成30年12月29日(土)から平成31年1月3日(木)まで
お休みとなります。
年明けは1月4日(木)から午前9時より営業しておりますのでよろしくお願いします。
最近はご相談がとても多くなっており、なかなかブログなどをアップする時間がとれず、
hpも手つかずで大変申し訳ありません。
少し落ち着きましたらあらためてブログのアップなど再開させていただきます。
来年もどうぞよろしくおねがいいたします。(^^)
2018年09月12日|近藤会計
足柄上郡大井町の相続税の申告の特徴についてまとめておきたいと思います。
足柄上郡大井町の土地の特徴は
土地区画整理事業に係る土地が多くあることではないでしょうか。
足柄上郡大井町金子等、現在、大井町には4地区についての地区計画が定められているようです。
土地区画整理事業の施行地区内にある土地の評価については、
仮換地が指定されていない場合 ⇒ 区画整理前の宅地の価額によって評価
仮換地が指定されている場合 ⇒ 仮換地の価額に相当する価額によって評価します。
ただし、仮換地が指定されている場合であっても、次のような場合、従前の宅地の価額により評価します。
1.仮換地について使用収益を開始することができない
2.仮換地の造成工事が行われていない
特に仮換地が指定されていない土地については、意外に地積が広かったりするものと思いますので、
財産評価基本通達20-2「地積規模の大きな宅地の評価」の適用の可否判定が必要になりますし、
無道路地であったりしますから、「無道路地の評価」(評基通20-3)の適用の可否判定も必要になります。
このように土地区画整理事業施行中の宅地の評価はとても難しいので、
足柄上郡大井町で土地区画整理事業施工中の宅地をお持ちの方はぜひ相続税専門の税理士にご相談下さい!
2018年04月02日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
本日から固定資産税評価等の縦覧・閲覧期間がスタートします。
毎年、委任をいただいているお客様の名寄帳を取得させて頂いております。
また、平成30年は固定資産の評価替えの年ですので、
今年は念のため、どんな価格になっているか確認することをおすすめします。
-東京都主税局-
平成30年度は基準年度(評価替えが行われる年度)に当たるため、全ての土地、家屋について、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が審査の申出の対象となります。
(審査の申出・・・固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合)
なお、基準年度以外の年度は、基準年度の価格(評価額)が据え置かれているため、次の事項に該当し、新たに価格(評価額)が決定され、又は修正された場合に限り、審査の申出をすることができます。
土地:地目の変換、分合筆等があったとき、
地価の下落によって修正された価格(評価額)に不服があるとき又は当該修正が行われるべきであることを申し出るとき
家屋:新築、増改築等があったとき
湯河原町のお客様のご自宅にある、樹齢ウン百年?の桜の木
ちょうど満開のタイミングでご自宅にお伺いすることができました(^^)
ラッキー♪
2018年03月28日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
本日、公示地価が公表されましたね。
地方圏の上昇とタイトルですが、
県西地域はあいかわらず順調に下落傾向で(^^;)
小田原市は久野のJT跡地と駅前の再開発で、どうなるか
小田原税務署管轄のその他の市町村も、大規模企業誘致を計画している地域もあるようで、
先行して周辺地域に収益物件を建設したら儲かるかしら、
とか考えてみるけれども、実際にはリスクが高すぎて
とても実行できません(>_<)
先日秦野のお客様からいただいたお花を
花瓶にさしなおしました
我ながらセンスがいい♪♪
といいたいところですが、お客様からいただいたままなので、お客様のセンスが抜群なのです(^^)
別角度でもう一枚、
ミツマタ、スイセン、すずらん
ミツマタは初めて見ましたがとてもかわいいです!
お庭の大切なお花をありがとうございました。
2018年03月25日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
確定申告も乗り切りましたが、引き続きバタバタとさせていただいております
子供と一緒に出かける時間をなかなか作れないのが辛いところです。
それでも、先日は小田原ベリーの森にみんなでいちご狩に行くことができました(^з^)
70個は食べられたかな、最高に楽しかったですよ☆☆
さて、お客様から、土地を時効取得してその後売却したら税金どうなるの、というご質問をいただきました。
そんなに頻繁に土地の時効取得があるわけではないでしょうから、税理士も取り扱いを忘れがち
時効取得時は 一時所得
売却時は 譲渡所得
問題は一時所得の時価と、譲渡所得の取得費
この二つは立て続けであれば、イコールになる訳ですよね
一時所得での課税をおえた金額が譲渡所得時の取得費となる
で、一時所得の課税の基礎となる時価とは相続税評価額などを基準に考えることになるのでしょうか、
(時効取得後すぐに売却した場合には売却価格=時価が分かるのでその売却価格となるのかも)
(取得時には不動産取得税と登録免許税もお忘れなく)
なるほど、一時所得時の税金が思ったよりかからなかった
(土地が広ければ一概には言えないか(^^;)
うえに譲渡所得時の取得費になるから、税の支払いは少なくて済みそうです♪
ちなみに、時効取得の要件も念のため確認します。
1.所有の意思を持った占有
2.平穏かつ、公然とした占有
3.20年or10年間占有 等
所有の意思、結構難しいですよね
もう少し詳しくはこちらをご参照ください↓
タックスアンサー No.1493 土地等の財産を時効の援用により取得したとき
土地等の財産を時効の援用により取得した場合には、その時効により取得された土地等の財産の価額(時価)が経済的利益となり、その時効により取得した日の属する年分(時効を援用したとき)の一時所得として、所得税の課税対象となります。
【所得の計算方法】
土地等の財産を時効の援用により取得したときの一時所得の金額は、次のとおりです。
時効取得した土地等の財産の価額(時価) - 土地等の財産を時効取得するために直接要した金額 - 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額
※ 課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。