日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2019年07月27日|近藤会計
民法改正により2020年4月1日以後の相続より適用開始となります、
配偶者居住権の利用場面を考えてみました。
設定できるのは
1.遺産分割
2.遺贈
3.審判
一番考えられるのは家庭裁判所での審判でしょうか
実際の登場場面としては一番多いのかもしれません。
実務をしていて感じるのは
一次相続時点では仲良しだったんだけど、
二次相続時点ではそうでもなかったという場合があります。
そうゆうことをご心配されるご家庭であれば、
例えば一次相続時に、配偶者の住んでいる、いわゆる
実家を引き継ぐ者が決まっているのであれば
その者に所有権を、配偶者には居住権を
取得してもらうことを遺産分割するというのは
いかがでしょうか?
もちろん途中解除の贈与税課税の問題などありますし、
想定していない事態が生ずることもあるのかもしれませんが、
通常であれば、配偶者の死亡で配偶者居住権が消滅することが大半かと思います。
これで二次相続時には、実家について遺産分割する必要がなくなります。
2019年07月20日|近藤会計
たまたま税経通信のタイトルに引かれて1冊購入してみたところ、とても面白い連載を見つけたのでバックナンバーも含めて連載始めからの分を読み進めています。
下坂泰弘先生の土地評価現地リポート
実務家が丁寧に行っている業務を記事にしたという感じを受けて楽しく読ませていただいています。
特に造成費の算出については、レベル測量器(測量士さんなんかが良く利用されているものです、昨日も小田原市役所の周辺を測量士さんがレベルで測量していました)を使用されているとのことで、徹底していて素晴らしいなと感じました。
広大地評価がなくなり、地籍規模の大きな宅地に改正されてから、造成費の算出の重要性は感じていましたが、丁寧に勝るものは無いということですね。
また、傾斜地の杓子定規に判断してはダメよ、という文面も実務家としての丁寧さを感じるところです。
少しアップさせていただこうと思います。
2019年1月号より
道路と当該地との間に第三者、特に不動産業者の土地が挟まっていることが稀にあります
今でもこんなことがあるのかと驚きますが、将来の買い取りに有利にするためにしたのかなと、
実際のところ不動産業者の感性を疑いたくなりますが、、、
税務上は平成29年までは広大地評価に大きな影響が出てきます。
側方の道路付きがあると思っていたら、実は不動産業者の土地が少しでも挟まっていたら
潰れ地が生ずることになり、広大地評価適用可能ということもあるわけです。
すでに広大地評価は無くなりましたが、相続税の申告は不動産の現状をしっかりと確認することで、
相続人の方の今後の不動産の処理に違いが出てくるわけですから十分に確認する必要があると思います。
2019年07月18日|近藤会計
月報司法書士より、
司法書士が特定の相続人の代理人として他の相続人と交渉してしまったことから、非弁行為とされた事例
司法書士が具体的な内容も含めて他の相続人とメールで交渉するのは、さすがにマズい
・相続放棄してもらえませんか、とか
・どのくらいの金額なら認めてもらえますか、とか
こういったものはマズいですよね、と
また、相続人間の対立・紛争が顕在化したときには弁護士法より業務を継続することは避ける必要がある
あらためて引き締めるべき点かと思います
2019年07月16日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
あらためて、相続税の連帯納付義務が生じる場合ってどんな場合だろうと考えてみたのですが、
通常の相続税の申告であればあまり想定できないように思います。が、油断は禁物です。
相続人間でモメていてお互いに納税資金の目処がたっているのかいないのか分からない状況。
あるいは、
物納や延納の手続きをすすめていたけれども
結局途中でやめたあるいは、通らなかった場合で、かつ、
その相続人が納税を、もう知らない、とあきらめたような状態というところでしょうか。
連帯納付義務をかせられることはたぶんないと思う方であっても
少しでも心配がある方は、義務が解除されるまで、例えば申告期限から5年経過するまでは
相続取得した現金などはそのまま使わないようにした方が良さそうですね!
不動産を取得された方に対して連帯納付義務を負わせられてしまうと厳しいですね
また、相続等により取得した利益相当を上限としていますから、連帯納付義務といっても
他の相続人が納税しなかった相続税の全額を支払わなければいけない、わけではない点もポイントです。
相続税法34条(一部抜粋)
同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者は、その相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について、当該相続又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付の責めに任ずる。
2019年07月10日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
借地権の有無の争いの場合、納税者側で、借地権があるので底地評価してくれと主張するケースが多いように思うが、この裁決は反対で、納税者は使用貸借を主張し、税務署側が被相続人は借地権を有すると主張したケースです。
<基礎事実>
・相続人Aは平成2年に本件土地及び土地上の建物を義父より相続した。
(当時相続人Aは未成年であった)
・本件土地上の建物の持分4分の3は被相続人の所有であった。
・被相続人は相続人Aに対し、平成6年以降毎月土地代としての名目でお金を相続人へ振込んでいた。
・このお金は固定資産税相当額の〇倍であった。
・相続人Aは上記金員を不動産収入として所得税の確定申告を行っていた。
<結論>
本件土地上に借地権を有していたとは認められず、使用貸借契約に基づくものであったと
認めるのが相当である。との判断であった。
→つまり納税者勝利
<理由>
・契約書の作成または権利金の授受は見当たらないこと。
→これが一番重要なんでしょうね
・建物建築当時から平成6年まではお金の支払がされていないこと。
・被相続人と相続人は親子であり、お金の支払が開始された平成6年当時、相続人はまだ未成年であり、このお金が土地の使用収益に対する対価だと認めるに足りないこと。
・平成6年当時における地代水準や固定資産税年税額も確認できず、平成6年以降本件土地の周辺の土地価格に変動があったものの本件地代額は改定されていないこと。
借地権の有無はとても難しい!
小田原フラワーガーデンにて、ベニシジミ、よく会いますね(^^)