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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ

相続放棄と相続時精算課税と3年以内贈与加算

2019年09月06日|近藤会計

生前贈与を受けた際に相続時精算課税を選択された方もいらっしゃると思うのですが、

相続時精算課税を選択したことを必ずしも覚えているわけではないことも多いと思います

しかも相続放棄を選択した相続人は、意外に放棄した時点でホッとしてしまっているのではないでしょうか

相続放棄したとしても相続時精算課税適用財産は相続財産に加算が必要ですし、相続放棄したとしても相続税の申告が必要になりますから注意が必要です。

税理士としては、相続人代表者と連絡を取り合い相続税の申告書を作成していきますが、相続放棄を選択した相続人に対しても相続時精算課税制度の選択の有無は必ず確認が必要ということになります。
あるいは相続人全員と連絡が取れない状況にあれば、開示請求は必ず行う方が良いのだと思います。

なお、3年以内贈与加算は、
「相続等により財産を取得した者が当該相続の開始前3年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては~」
とありますから、
相続放棄している場合にはみなし相続財産を取得している場合を除き、3年以内贈与による相続税の申告は必要ないと思います。

さらにさらに、その被相続人を特定贈与者とする相続時精算課税適用者は、
同人からの3年以内贈与加算もある場合には、
3年以内贈与加算の適用となります。ここまでくると混乱してきます。
 
また、孫への生前贈与において孫が相続時精算課税を選択していたとしたら、
孫は相続税の2割加算(※)の対象となりますので、こちらも注意が必要です。

※2割加算となるのは、被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の方が遺産を取得した場合です。

相続放棄と相続時精算課税と3年以内贈与加算とさらに2割加算の論点は複雑に絡んでいるので、一度まとめる必要がありそうです。

一般社団法人の全所得課税への切り替わり

2019年09月05日|近藤会計

お客様のお庭にて☆

一般社団法人の非営利型を前提としますが、

非営利型法人の要件(※)を満たさなくなったことによりそれ以外の法人に該当することになり、
収益事業課税から全所得課税に切り替わった場合には、
収益事業課税のときに課税されなかった累積の所得金額等が益金等となり、過去の課税関係を清算することになります。


・定款に剰余金の分配を行わない旨の定め
・定款に解散したときの残余財産が国等に帰属する旨の定め
・上記の定款の定めに反する行為(特定の個人等に特別の利益を与える等)を行ったことが無い等
・親族等要件 3分の1以下
 
当初より公益的な目的があって設立した場合に、要件を満たさなくなることはなかなか想定し難いですし、
そもそも収益事業以外の累積所得金額なんて生ずるかな、とも思うのですが、
それでも躊躇してしまいます。

規模の大きくない一般社団法人であればそれほど心配する必要はないのかもしれないですね。

将来にわたって非営利性を保てると自信をもって言えるといいのですが、、、

また、これとは別に譲渡所得の基因となる資産等について措置法40条のみなし譲渡がなかったものとされる規定もありますが、
取り消されることを考えると結局は課税の繰り延べにしか感じられません。


第十款 公益法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算 一部抜粋
第六十四条の四 公益法人等である内国法人が普通法人又は協同組合等に該当することとなつた場合には、「累積所得金額」又は累積欠損金額」に相当する金額は、当該内国法人の当該移行日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

教育資金贈与の非課税に関する税制改正

2019年09月03日|近藤会計

いまでも相続税対策の筆頭として話に上がる教育資金贈与

政府も当然に若年層への資金の移転を図ることで景気拡大(特に住宅需要)を目的にしているわけですから、大手を振って相続税対策として良いわけ(?)で、

ただ、年々税制改正等によって制度が縮小されてきています。

あらためて令和元年の税制改正による変更点を確認します。

・受贈者の所得制限
・贈与者が死亡した場合の残高への相続税課税の可能性
・教育資金の範囲の見直し
・教育資金信託終了事由の見直し

特に

1.受贈者の合計所得金額が1000万円超となった場合には非課税制度を利用できない

⇒高額所得者に税制優遇を適用するのは格差拡大

2.相続開始前3年以内の教育資金贈与は受贈者が相続等により取得したものとみなされる。ただし、受贈者が23歳未満である等の場合には相続財産に含まない

⇒亡くなる直前の相続税対策として実行されるのが問題となっていたので一定の規制をした

3.継続して学んでいるなど一定の場合には30歳に達しても教育資金贈与制度を終了しない。最長40歳までこの制度を利用できる

⇒最近は、30歳に達しても学校で学ぶ人が増えたことから、時代に対応した

 

毎年の税制改正を追うのも仕事ですが、激動の変化が続いているように感じてます。

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