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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

リバースモーゲージで資金ショート

2019年10月28日|近藤会計

リバースモーゲージの制度とトラブルについての記事を読みました、

小田原のような県西地域ではなかなか利用の難しい制度でしょうね、
つまり、地価下落リスクが高いこのような地域では(三大都市圏とはいえ)実質的に金融機関さんが取り扱えないのではないでしょうか。

融資限度額いっぱいに借りて、不動産評価額がガクッと下がったときに、元本一部返済を求められたが、資金は旅行に使ってしまった

恐ろしい状況が想定されます

いや、そもそも担保評価額があまりに低くなってしまい、融資額がほとんど出ないことも考えられると思います

相続に関する無料相談会を開催します!

2019年10月14日|近藤会計

南足柄市文化会館およびおだわら市民交流センターUMECOにて相続に関する無料相談会を開催いたします。

日程:令和1年10月20日(日)9:00~17:00
場所:南足柄文化会館 展示室

日程:令和1年10月21日(月)9:00~17:00
場所:おだわら市民交流センターUMECO 会議室3

この機会にぜひご利用ください!

夫婦間における農業の事業主の判定

2019年10月14日|近藤会計

夫婦間の農業の事業主の判断は次の順序により判断するとになるようです。

夫婦のどちらで確定申告すべきか判断に悩むときがあります。
損益通算の関係もありますが、小規模宅地等の特例についての判断もあります。
総合的に考える必要があります。

農業の経営についての協力度合、耕地の所有権の所在、農業の経営についての知識経験の程度、家庭生活の状況等を総合勘案して、その農業の経営方針の決定につき支配的影響力を有すると認められる者
(夫であることが多いと思います)

当該支配的影響力を有すると認められる者がだれであるかが明らかでないときには、生計を主宰している者が事業主に該当するものと推定する
(夫であることが多いと思います)

生計を主宰している者が会社、官公庁等に勤務するなど他に主たる職業を有し、他方が家庭にあって農耕に従事している場合には、次に掲げる場合に該当するときは、当該家庭にあって農耕に従事している者と推定する

1.家庭にあって農耕に従事している者がその耕地の大部分につき所有権又は耕作権を有している場合(例えば妻が婚姻後に生計一親族から取得した場合などを除く)

2.農業が極めて小規模であって、家庭にあって農耕に従事している者の内職の域を出ないと認められる場合

3.1又は2に該当する場合のほか、生計を主宰している者が、主たる職業に専念していること、農業に関する知識経験がないこと又は勤務地が遠隔であることのいずれかの事情により、ほとんど又は全く農耕に従事していない場合

脇坂先生の一般社団法人等の会計と税務

2019年10月10日|近藤会計

本日はNPO法人や社団法人、財団法人の会計と税務のスペシャリスト脇坂誠也先生のセミナーでしたが、

プロでスペシャリストはかくあるべし、というようなこだわり方がひしひしと伝わってくる楽しいセミナーでした。

最近のスポーツ協会の不祥事といいますか、紛争事案といいますか、ニュースの内容のクレームが当事者であるスポーツ協会ではなく、スポーツ協会を公益認定した公益認定等委員会に入ってしまうため、当委員会が公益認定をしたがらないのではないかという話とか、妙に納得しました。

また、弁護士の先生から見ると一般社団法人及び一般財団法人に関する法律は条文数が多いため、難しいという認識であることも、意外でした。NPO法人に関するもののほうが条文数が少なくて助かると、、、
なるほど~
とても楽しい3時間でした!

共有家屋と貸付建付地の評価 土地も家屋も共有の場合

2019年10月06日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

タイトルの論点は昔から取り扱いは変わっていないと思いますが、あらためて注意しておきたい論点、と思ったのですが、、、

下記のような質疑応答事例がありますが、これは小規模宅地等の特例のうち貸付事業用宅地等について
土地の評価上自用地評価としている土地についてもを適用して良いかどうかの判断になりますから少し論点が違います。

被相続人の共有持分
戸建貸家3分の2
土地  2分の1

この場合に自己の所有部分に優先して貸家を建てているものと考えて貸家建付地評価することができる、
という取り扱いが一般的ですが、何を基にそのような取り扱いなのかいまいち不明だったりします。

例えば、平成26年5月13日札幌地裁判決や裁決等で、土地と建物の共有割合が同じときに
当然に土地を貸家建付地評価しているのですが、これは民法の249条を基にしているのでしょうか、、、

はっきり分かり次第あらためてまとめたいと思います。


共有家屋(貸家)の敷地の用に供されていた宅地等についての小規模宅地等の特例の選択
【照会要旨】
夫に相続が開始したので、下の図のような貸家の敷地の用に供されていた宅地等について小規模宅地等の特例の適用を考えています(貸家の共有持分及び宅地等は妻(夫と生計を一にしています。)が全て相続により取得し、取得した家屋について妻が貸付事業を申告期限までに行っています。)。この場合、この宅地等のうち240平方メートル(夫の家屋の持分に対応する部分)は貸家建付地評価となり、160平方メートル(妻の家屋の持分に対応する部分)は自用地評価となりますが、特例の適用に当たっては、自用地部分160平方メートルと貸家建付地のうち40平方メートルの計200平方メートルについて適用することとして差し支えありませんか。

【回答要旨】
 夫の家屋に対応する部分だけでなく、妻の家屋の持分に対応する部分について、小規模宅地等の特例の対象となり、照会意見のとおり解して差し支えありません。


(共有物の使用)

第249条
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

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