日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2019年12月07日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
特別寄与者(相続人以外の親族)であっても葬儀費用を実際に負担しているのであれば、
相続税の計算上控除可能となるようですね。
ここらへんは特定受遺者の取り扱いと違いがあるようです。
といっても特定受遺者がなぜ葬儀費用を実際に負担していたとしても債務控除できないのか理屈はいまいちわかりません、、、
(相続財産法人から与えられた分与額等)
4-3 民法第958条の3の規定により相続財産の分与を受けた者が、当該相続財産に係る被相続人の葬式費用又は当該被相続人の療養看護のための入院費用等の金額で相続開始の際にまだ支払われていなかったものを支払った場合において、これらの金額を相続財産から別に受けていないとき又は同法第1050条の規定による支払いを受けるべき特別寄与料の額が確定した特別寄与者が、現実に当該被相続人の葬式費用を負担した場合には、分与を受けた金額又は特別寄与料の額からこれらの費用の金額を控除した価額をもって、当該分与された価額又は特別寄与料の額として取り扱う。
2019年12月01日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
特別寄与料を受け取った者についても3年以内贈与加算の対象となるので注意が必要となります。
特別寄与料を受け取られる程度に近しい方であったのであれば
3年以内贈与加算があってもおかしくないと思うのですが、
申告期限後に特別寄与料の申告をする上に、3年以内贈与加算をされ、相続税の総額が変動した際の
他の相続人の相続税の増額分について、納得できる方は少ないようにも思ってしまいます。
実務上の煩雑さもあるので、どういった解決を考えるかは専門家と当事者の話し合いで、ということでしょうか。
(分与財産等に加算する贈与財産)
4-4 民法第958条の3の規定により相続財産の分与を受けた者又は同法第1050条の規定による支払いを受けるべき特別寄与料の額が確定した特別寄与者が当該相続に係る被相続人の相続の開始前3年以内に、被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、法第19条の規定の適用があることに留意する。