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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

借地権を有していたか否かが争われた事例 平成29年1月17日裁決

2019年07月10日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

借地権の有無の争いの場合、納税者側で、借地権があるので底地評価してくれと主張するケースが多いように思うが、この裁決は反対で、納税者は使用貸借を主張し、税務署側が被相続人は借地権を有すると主張したケースです。

<基礎事実>
・相続人Aは平成2年に本件土地及び土地上の建物を義父より相続した。
(当時相続人Aは未成年であった)
・本件土地上の建物の持分4分の3は被相続人の所有であった。
・被相続人は相続人Aに対し、平成6年以降毎月土地代としての名目でお金を相続人へ振込んでいた。
・このお金は固定資産税相当額の〇倍であった。
・相続人Aは上記金員を不動産収入として所得税の確定申告を行っていた。

<結論>
本件土地上に借地権を有していたとは認められず、使用貸借契約に基づくものであったと
認めるのが相当である。との判断であった。
→つまり納税者勝利

<理由>
・契約書の作成または権利金の授受は見当たらないこと。
 →これが一番重要なんでしょうね

・建物建築当時から平成6年まではお金の支払がされていないこと。
・被相続人と相続人は親子であり、お金の支払が開始された平成6年当時、相続人はまだ未成年であり、このお金が土地の使用収益に対する対価だと認めるに足りないこと。
・平成6年当時における地代水準や固定資産税年税額も確認できず、平成6年以降本件土地の周辺の土地価格に変動があったものの本件地代額は改定されていないこと。

 借地権の有無はとても難しい!


小田原フラワーガーデンにて、ベニシジミ、よく会いますね(^^)

倍率地域に所在する特別警戒区域内にある宅地

2019年07月08日|近藤会計

今年から開始の財産評価の方法ですが、早速に適用対象地 出てきています。
倍率地域の宅地は適用対象外ですから注意が必要です。市町村に固定資産税評価額の算定根拠を確認すると、通常、特別警戒区域内の宅地の固定資産税評価額には斟酌がすでに入っていますし、いずれにしても、固定資産税評価額には考慮されていると考えるわけですから、勢い余って、路線価地域と同じように斟酌するのはNGですね。


(土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価・倍率地域に所在する特別警戒区域内にある宅地)抜粋
特別警戒区域内の宅地の固定資産税評価額の算定については、特別警戒区域の指定による土地の利用制限等が土地の価格に影響を与える場合には、当該影響を適正に反映させることとされており、特別警戒区域に指定されたことに伴う宅地としての利用制限等により生ずる減価は、既に固定資産税評価額において考慮されていると考えられる。
したがって、倍率地域に所在する特別警戒区域内にある宅地については、「土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価」の適用対象としていない。

株式の買付約定日後、受渡日前に相続が開始した場合

2019年07月06日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

あまりない事例だと思いますが、

上場株式の買付約定日後に亡くなられて、受渡を受ける前であった場合の株式の評価は
①株式引渡請求権として評価すべきか
②上場株式として評価すべきか、
という事例を考えていたのですが、

まさか笹岡先生の御本に掲載されているかしらと
確認すると掲載されていますね!やっぱりすごい!

原則、株式引渡請求権として評価するけれども、
申告書上、株式として評価している場合には実態としてOK

相続税の無料相談会開催!

2019年07月05日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

ひさしぶりの開催になります。
7月13日(土)に当事務所で相続税の無料相談会を開催いたします!
予約制となりますので、お時間など事前にご連絡ください。

税務的なアドバイスを中心に、一緒に考え、

お話を少しでも前にすすめることができれば幸いに思います。

この機会に是非、ご相談下さい!

対象地域

小田原市、南足柄市、開成町、松田町、大井町、中井町、山北町、湯河原町、真鶴町、箱根町、二宮町、大磯町の方を主な対象としています!

最近のご相談内容

・相続後の相続税対策 二次相続を見据えて
・小規模宅地等の特例の詳細について
・生前贈与について 教育資金贈与、住宅取得資金贈与
・贈与契約書の作成方法 などなどたくさんのご質問いただいております!

ご連絡お待ちしております☆

兄弟姉妹の中に父母の片方だけの養子がいる場合

2019年07月04日|近藤会計

いわゆる単独養子の場合で、兄弟姉妹の相続のときですが、

半血兄弟としての扱いになる点に注意する必要があります。

つまり、全血兄弟の2分の1になるとされています。

相続税の申告で一番怖いのは相続人や法定相続分を間違えること。

当然といえば当然ですが、税務申告は、相続登記のように法務局のチェックが入ることはないので、税理士がしっかりと確認する必要があります。

兄弟姉妹の相続で単独養子は今のところ事例がありませんが、所内の手続書に盛り込みます!

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