日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2019年06月06日|近藤会計
田植えの時期ですね、久野山の田も水が入りました☆
法人への貸付金を債権放棄したことにより、会社株式の価値増加に伴い、ほかの株主への株価上昇分の贈与とみなす、みなし贈与課税ですが、税務当局から指摘されたという話はそう聞くものではありません、、、債権放棄額が10億円、贈与税課税対象として7億円の申告漏れに当たるとか。
納税は追徴分含めて4億円程
桁外れな話はやはりすごい
その債権はそもそもバイオリンストラディバリウスを購入する資金で、なんと所有は30丁!!持っている人は持っているのですね。
それら楽器の減価償却をしていたそうですが、ストラディバリウスを減価償却する感覚ってすごい!
同社の顧問税理士の方は、みなし贈与をどう考えていたのでしょうか、
うっかり忘れていたのか、課税されるわけがないと高をくくっていたのか、、、
2019年06月03日|近藤会計
私道の評価は簡単そうにみえて奥が深くて、
いつも頭を悩ませます。
おそらくそれは、私道が建築基準法上あるいは道路法上の道路であることを求めていないから、結局のところ私道って何?
となってしまうから。
法律等による制約を受けることを考慮しての評価ですから、制約を考えると、結局のところ、建築基準法上の道路や道路法上の道路に落ち着くことが多いのかもしれませんが、、、
最高裁では次の様に判断していますから、余計に悩ましい(^^;)
平成27年7月16日の地裁判決
~前者は、これに隣接する各敷地の所有者が、それぞれその接道義務を果たすために不可欠のものであるから、個別の敷地所有者(すなわち私道の一共有者)の意思により、これを私道以外の用途に用いることには困難を伴うといえるし、また、道路内の建築制限(建築基準法44条)や私道の変更等の制限(同法45条)も適用されるのであって、その利用には制約があるものである。
これに対し、後者は、宅地の所有者が宅地の使用方法の選択肢の一つとして任意にその宅地の一部を通路としているにすぎず、特段の事情のない限り、通路としての使用を継続するか否かは当該所有者の意思に委ねられているのであって、その利用に制約があるわけではない。~
そして、最高裁
平成29年2月28日 第三小法廷判決
~相続税に係る財産の評価において,私道の用に供されている宅地につき客観的交換価値が低下するものとして減額されるべき場合を,建築基準法等の法令によって建築制限や私道の変更等の制限などの制約が課されている場合に限定する理由はなく,そのような宅地の相続税に係る財産の評価における減額の要否及び程度は,私道としての利用に関する建築基準法等の法令上の制約の有無のみならず,当該宅地の位置関係,形状等や道路としての利用状況,これらを踏まえた道路以外の用途への転用の難易等に照らし,当該宅地の客観的交換価値に低下が認められるか否か,また,その低下がどの程度かを考慮して決定する必要があるというべきである。~
2019年04月30日|近藤会計
今日は平成最後の日ですが、
いつもと全く変わらずにお仕事させていただいております。
午前中は相続税と不動産の売却のご相談に、
午後は事務所のレイアウトの変更と
二日後の分割協議および申告書押印式の準備に邁進しております!!
明日は、横浜ディスプレイミュージアムで造花を大量に仕入れようかと☆
小売りはしていませんよ(笑)
『令和』でも相変わらずブイブイお仕事頑張りたいと思いますので、
今後ともお引き立てのほどよろしくお願い申し上げます。
先日、東京駅にて相続人様、後見人様、弁護士先生と相続税の申告の打合せをしたのですが、
貸会議室なるものを初めて利用しました。
東京駅から徒歩3分の会議室を利用できるなんて、便利な時代です!
しかもコーヒーのセット可でした(^^♪
2019年04月26日|近藤会計
事務所としましては27日から5月6日までお休みとなりますが、
税理士はお仕事しておりますので
まずはお電話、あるいはメールをいただければと思います。
スタッフはお休みなので、
お客様とお打ち合わせ中で、お電話出られませんときはご容赦下さいm(_ _)m
湯河原のお客様のお庭のドウダンツツジ やっぱりかわいらしい
チューリップもお見事!
2019年03月11日|近藤会計
足柄上郡山北町の相続税の申告の特徴についてまとめておきたいと思います。
足柄上郡山北町の土地の特徴は
都市計画区域内と都市計画区域外が混在しているという点ではないでしょうか。
そして、都市計画区域内については非線引き都市計画区域となっておりますが、
場所によっては用途地域が指定されています。
また、用途地域が指定されている土地については
財産評価基準書の一般の土地等用の評価倍率表を確認すると田畑山林等については比準(周比準)と記載されているので、付近の宅地の価額に比準(「宅地比準方式」という。)して評価する地域ということになります。
用途地域が指定されている地域は足柄上郡山北町の都市計画図で確認して頂く必要がありますが、基本的に御殿場線の東山北駅から山北駅の沿線沿いは用途地域が指定されています。
また、県道74号線から続く山北町岸の周辺も用途地域が指定されているようです。
宅地比準方式とは、その農地が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額からその農地を宅地に転用する場合にかかる通常必要と認められる1平方メートル当たりの造成費に相当する金額を控除した金額に、その農地の地積を乗じて計算した金額により評価する方法をいいます。
足柄上郡山北町は倍率地域に該当しますから、例えば、評価しようとする農地に最も近接し、かつ、道路からの位置や形状等が最も類似する宅地の評価額(宅地としての固定資産税評価額×宅地としての評価倍率)を基として計算することになります。これは、山北町役場で固定資産税評価証明書に近傍宅地価格等を別途記載してもらうことが可能です。
山北町の評価倍率表の田畑に「周比準」と記載されているときは、市街地周辺農地として評価することになるので、その農地が市街地農地であるとした場合の価額の80%に相当する金額によって評価します。80%としている理由は、宅地転用許可をいまだ受けていない場合において、宅地転用が許可される地域の農地ではあるものの、まだ現実に許可を受けていないことを考慮していると言われています。
足柄上郡山北町の土地の評価において一番気になるのは財産評価基本通達20-2「地積規模の大きな宅地の評価」の判定ではないでしょか。
山北町は三大都市圏に該当しませんので、三大都市圏以外の地域に所在する宅地として地積を判定しますから、1000㎡以上が基準になります。
非線引き都市計画区域でも都市計画区域外に所在する宅地であったとしても戸建て住宅用地としての分割分譲が可能ですから、他の要件も満たす必要はありますが、「地積規模の大きな宅地の評価」の適用対象となり得ます。
上記の通り、足柄上郡山北町は都市計画と財産評価基本通達の十分な理解が必要です。
相続税の申告でご不明な点がございましたら相続税専門の税理士がフルサポートします近藤会計事務所にぜひご相談下さい!