日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2019年11月25日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
納税通信より、
相続人が刑務所の中野場合の分割協議についての記載ですが、
分割協議書に受刑者本人の拇印を捺印、そして刑務所長より
本人の拇印であることを奥書証明してもらうとのこと
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は分割協議に自署押印することが要件となっているので、たとえ相続人が刑務所に入っていたとしても税理士としては何とか申告期限までに自署押印の協議書を作成したいところです。
刑務所長の奥書証明をもらうには時間もかかる可能性もあるので、早めのスケジュールですすめる必要がでてくるものと思います。
ところで、分割協議書については、過去に相続人の一人が刑務所に入ってしまっており、自署押印できない場合の取り扱いを某税務署に確認したところ、
その辺は柔軟に対応します
との回答を得て、ビックリしたのを覚えています^^
2019年11月24日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
配偶者居住権の創設よりあらためて意識したのが
「相続させる」と「遺贈する」の文言に注意すべきということ
遺言で配偶者居住権を取得させるには原則として「遺贈」であることとしています
「遺贈」の場合は、その部分のみの遺贈の放棄が可能であることを考慮したようです
配偶者居住権の取得は分割か、遺贈か
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
配偶者居住権の遺贈のみを放棄したときはおそらく消滅するのでしょうね
法律って奥が深いです
お客様より、りんごと洋ナシいただきました☆
りんごは早速おいしくいただきました、洋ナシはもう少し置いた方がよいとのこと!
ありがとうございました(>_<)
2019年11月21日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
12月1日(日)に相続税セミナーを開催いたします。
場所:小田原生涯学習センター けやき第4会議室
時間:13時から14時の1時間です。
10名様限定の予約制となります。
論点を絞り深堀したいと思っています。広く浅くのセミナーではありません。
税法の理解を一緒に楽しんでいただくことも目的としています(^^♪
ぜひご参加ください☆
2019年11月20日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
今日は國武先生のセミナーに参加でした、
特別受益になるのかどうかの判断について、
「遺産の前渡しといえるかどうか」
こうゆう表現が的確なのですね、
また、
地籍規模の大きな宅地の評価について、
調整区域内の宅地で都市計画法34条の10号、11号ではない、例えば12号、14号での戸建分譲可能地について、同特例が適用できるのかどうか、強気でいっていいと思う、
とのことで、私も勇気をもらいました。
小田原市の既存集落持続型開発許可制度の11号「緑住タイプ」と12号「既存タイプ」がまさにそうで、既存タイプはダメよってなんだか違和感ありますよね、、、
5時間にわたるセミナーありがとうございました!
2019年11月16日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
教育資金贈与制度が始まってから6年以上経過し、
いろいろなご相談を受けております
先日は、教育資金以外で引き出したら、贈与課税されるのは知っているが、
いつ課税されるのか、というご質問をいただきました
理屈から考えると、
教育資金以外で引き出した都度、暦年贈与扱いにすることを許してしまったら、とりあえず教育資金贈与して、あとは教育資金以外で引き出して暦年贈与としてしまえば良い、ということになってしまうので、都度、贈与扱いになることはありません
教育資金口座の契約終了時の課税の取り扱いを確認して頂ければはっきりします
非課税拠出額-教育資金支出額=贈与税の課税価格
終了事由については省略しますが、仮に受贈者が30歳に達した日として、
その時点の教育資金口座の残高と教育資金以外の引出額の合計が契約終了日の属する年の受贈者の贈与税の課税価格に算入されます。