• お問い合わせ・ご相談はこちら
  • 電話をかける
  • MENU
お知らせ

お知らせ

   

近藤会計事務所よりお客様へのお知らせをご案内します。
不定期ではありますが、小田原の税理士による無料相談会も開催しておりますので、ぜひぜひご利用ください♪

お知らせ

年末年始の休暇のお知らせ

2020年12月28日|近藤会計

今年一年はとても大変な一年になりました。

コロナでお客様にお会いしていいものか悩ましい一年でもありました。

それでも何とかご理解いただき、無事いろいろなご相談のお手伝いをすることができました、
ありがとうごいざいましたm(__)m

年末年始の休暇のお知らせです。

近藤会計事務所は12月29日から1月3日まで年末年始の休暇となります。

年明けは1月4日(月)から営業しておりますのでよろしくお願いします。

なお、税理士は随時事務所に出ておりますので、ご相談ごと等ございましたら、

まずはお電話またはメールしていただければと思います!

来年も引き続きよろしくお願いいたします(^^)

国税不服審判所の公表裁決を確認 令和元年7月2日裁決 法人税

2020年11月09日|近藤会計

大雄山最乗寺、苔むしています


税理士の近藤慎之助です

国税不服審判所の公表裁決 令和元年7月2日裁決です

法人税の重加算税取消事案です

図面の電子データ化ソフトの工事完了日について、業者と通謀して虚偽の証憑書類を作成したとして、重加算税を賦課決定しています

工事代金は405万円、手書きの図面を電子データ化して上書きも可能?で、今までエクセルやCADデータで統一されていなかったものを統一する目的で導入ということで、とても便利そうに聞こえます

結論としては、会社の管理体制などから見て、今般の工事は役務の提供が実質的に完了しているとの認識の下にあり、取引先と通謀して意図的に虚偽の検収日を記載したとは認められないとして、重加算税を取り消しています

譲渡所得税の相続税の取得費加算 更正の請求

2020年11月08日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

税理士賠償保険事例の中で相続税の取得費加算を適用するのに所得税の申告期限後5年以内に更正の請求をすればよいと思い込み、相続税額確定後2か月以内に行わなかったことから適用不可となった事例を受けての内容です

平成26年度税制改正で相続税の取得費加算の特例が改正されました

租税特別措置法施行令25条の16第2項第1号では相続税の取得費加算特例の対象となる相続税額は、その譲渡の日の属する年分の所得税の納税義務の成立する時(通常12月31日)において確定している相続税額としています
となると、相続税の申告と所得税の申告が前後してしまうとタイミング次第で相続税の取得費加算に適用可否が出てしまい課税が不公平になってしまいます

平成26年の改正で相続税の申告が後になる場合の相続税の取得費加算に関する譲渡所得税の更正の請求の期限が明文化されたのですが、「相続税の期限内申告書の提出をした日の翌日から二月を経過する日」ですから、5年以内ではないので十分注意が必要です

たしか改正前は「更正の嘆願」と呼ばれる、お願いベースの手続であいまいに運用されており、2ヵ月云々ではなかったように思いますので、このあたりの情報の更新がされていないと誤りにつながりますね、気を付けないと、、、

所得税特有の更正の請求等の期限をまとめた本があると嬉しいのだけれど、、


租税特別措置法 一部抜粋
(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例)
第三十九条 相続又は遺贈による財産の取得をした個人で当該相続又は遺贈につき同法の規定による相続税額があるものが、当該相続の開始があつた日の翌日から当該相続に係る同法第二十七条第一項又は第二十九条第一項の規定による申告書(これらの申告書の提出後において同法第四条第一項に規定する事由が生じたことにより取得した資産については、当該取得に係る同法第三十一条第二項の規定による申告書。第四項第一号において「相続税申告書」という。)の提出期限(同号において「相続税申告期限」という。)の翌日以後三年を経過する日までの間に当該相続税額に係る課税価格の計算の基礎に算入された資産の譲渡をした場合における譲渡所得に係る所得税法第三十三条第三項の規定の適用については、同項に規定する取得費は、当該取得費に相当する金額に当該相続税額のうち当該譲渡をした資産に対応する部分として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額とする。

2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書又は修正申告書(所得税法第百五十一条の四第一項の規定により提出するものに限る。次項において同じ。)に、前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定による譲渡所得の金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

3 税務署長は、確定申告書若しくは修正申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書若しくは修正申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

4 次の各号に掲げる者が第一項に規定する課税価格の計算の基礎に算入された資産の譲渡について同項の規定を適用することにより、当該譲渡をした者の当該譲渡の日の属する年分の所得税につき所得税法第百五十三条の二第一項各号に掲げる場合に該当することとなる場合には、その者は、それぞれ次の各号に定める日まで、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。
一 当該資産の譲渡をした日の属する年分の確定申告期限の翌日から相続税申告期限までの間に相続税申告書の提出(第六十九条の三第五項第一号の規定により第二条第三項第一号に規定する期限内申告書とみなされるものの提出を含む。以下この号において「相続税の期限内申告書の提出」という。)をした者(当該確定申告期限までに既に相続税申告書の提出をした者及び当該相続税の期限内申告書の提出後に確定申告書の提出をした者を除く。) 
・・・当該相続税の期限内申告書の提出をした日の翌日から二月を経過する日

二 当該資産の譲渡をした日以後に当該相続又は遺贈に係る被相続人(包括遺贈者を含む。)の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の三第六項前段の規定の適用があつたことにより、同法第百五十一条の三第一項の規定による修正申告書の提出又は同法第百五十三条の三第一項の規定による更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び第九項において「更正」という。)があつた者
・・・当該修正申告書の提出又は更正があつた日の翌日から四月を経過する日

三 当該資産の譲渡をした日以後に当該相続又は遺贈に係る被相続人(包括遺贈者を含む。)の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき所得税法第百五十一条の六第一項に規定する遺産分割等の事由が生じたことにより、同項の規定による修正申告書の提出又は同法第百五十三条の五の規定による更正の請求に基づく更正があつた者
・・・当該修正申告書の提出又は更正があつた日の翌日から四月を経過する日

5 第二項及び第三項の規定は、前項の規定により更正の請求をする場合について準用する。この場合において、第二項中「確定申告書又は修正申告書(所得税法第百五十一条の四第一項の規定により提出するものに限る。次項において同じ。)に、前項」とあるのは「更正請求書に、同項」と、第三項中「、確定申告書若しくは修正申告書」とあるのは「、次項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日までに更正請求書」と、「添付がない確定申告書若しくは修正申告書」とあるのは「添付がない更正請求書」と、「その提出」とあるのは「同日までにその提出」と読み替えるものとする。

国税不服審判所の公表裁決を確認 令和元年11月12日裁決 相続税

2020年11月07日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

令和元年11月12日の裁決事例です

相続税の広大地評価と土壌汚染浄化費用の控除額について

1.広大地は分譲マンション適地ということで、否認されています
直近で建築された4件の建物のうち3件がマンション1件がコンビニということ、つまり、マンション敷地に移行しつつある地域ということなのでしょうね。実際に相続後、売却先の業者は対象地上に7階建てのマンションを建築しています。

2.土壌汚染浄化費用として控除すべき金額は見積書の金額(5130万円)か実際の負担額(2560万円)を基準にすべきか
この結論は面白かったですが、よく考えれば妥当な結論として見積書の金額×80%で決着しています。
理由として➀見積もりした業者はちゃんとした業者だった➁見積書と実際の負担額の差はちゃんとした理由があり(仮設工事、山留工事、掘削工事などは建物建築時に別の業者にお願いした)、5130万円は土壌汚染対策工事費用の総額としては妥当な金額であった。

実負担額には何が作業項目として入っているのか注意すること、を教訓にしたいと思います。

税理士賠償責任保険の事故事例 2019年度の3

2020年11月05日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

アメリカ大統領の行方が気になりますが

引き続き税理士賠償責任保険の事故事例の確認です、すべて事前相談事案となります

1.マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算
⇒十分注意しなければいけない特例だと思っています。事例はタイムスケジュールが分かりませんが、旧自宅取壊し事案なのでしょうか(ロ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。)この要件を満たさなかったように思うのですが、どうでしょうか

2.相続税の小規模宅地等の特例
⇒申告期限前に売却して大丈夫な場合とダメな場合と、分かっているつもりでも間違えてしまうことがあるのでしょうね

3.出国時の特定口座の源泉徴収選択の有無
⇒珍しく思いますが、翌年に出国することを前提に特定口座の源泉徴収選択の有無をどうするかという相談です。非居住者となる年に特定口座内で源泉徴収なしとしておけば、翌年1月1日時点で国内に住所がないため、住民税の納税義務が生じないことから、特定口座内の所得についても住民税は課税されない。スポットでの相談だとしたらなかなか難しい相談だなと思います。出国とか非居住者という論点は気を付けないといけないですね、、、

ページトップへ
× メニューを閉じる
× メニューを閉じる