• お問い合わせ・ご相談はこちら
  • 電話をかける
  • MENU
若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

弔慰金と死亡退職金の非課税枠

2020年01月11日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

死亡退職時に勤務先である会社から支給されることがある弔慰金の相続税の取り扱いですが、

弔慰金として下記の相当の金額を超える部分の総てが相続税の課税対象となるわけではなく、

超過部分をあらためて死亡退職金として考えて、死亡退職金の非課税枠に当てはめて
相続税を計算することになります。

つまり、死亡退職金だけだと非課税枠に余裕があるのであれば、
弔慰金の課税オーバー分についても、死亡退職金の非課税枠にあらためて
当てはめることができますから、注意が必要です。


(弔慰金等の取扱い)
3-20 被相続人の死亡により相続人その他の者が受ける弔慰金、花輪代、葬祭料等(以下「弔慰金等」という。)については、3-18及び3-19に該当すると認められるものを除き、次に掲げる金額を弔慰金等に相当する金額として取り扱い、当該金額を超える部分の金額があるときは、その超える部分に相当する金額は退職手当金等に該当するものとして取り扱うものとする。(昭57直資2-177改正)
(1) 被相続人の死亡が業務上の死亡であるときは、その雇用主等から受ける弔慰金等のうち、当該被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与(俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当等の合計額をいう。以下同じ。)の3年分(遺族の受ける弔慰金等の合計額のうち3-23に掲げるものからなる部分の金額が3年分を超えるときはその金額)に相当する金額

(2) 被相続人の死亡が業務上の死亡でないときは、その雇用主等から受ける弔慰金等のうち、当該被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与の半年分(遺族の受ける弔慰金等の合計額のうち3-23に掲げるものからなる部分の金額が半年分を超えるときはその金額)に相当する金額

丹沢、令和初 新春祈願山行記

2020年01月05日|近藤会計

税理士の近藤正道です。

今年も1月2日に、恒例の丹沢新春祈願登山に行ってきました。

午前4時50分にスマホのアラームが鳴ります。いつもなら大体この時間には起きて新聞を読んだりメールをチェックしたりしていますが、お正月気分でまだまだ布団にもぐり込んでいたいところです。が、顔を洗って日焼け止めクリームを塗って、自宅出発です。

6時13分、丹沢登山口の大倉出発です。歩き始めてすぐにアクシデント。いきなりヘッドライトが消えてしまいました。あたりは真っ暗。予備の懐中電灯を取り出して再スタートです。6時40分、見晴し山荘着。ここで令和初の新春ご来光を待ちます。昨日の元旦は曇りで、雲の上からのご来光だったそう、、、。

6時49分、ご来光です。江の島とのコラボがきれいです。

すごい速さで昇っていきます。ものすごい勢い。力強い。生命の源と言われるのが、よくわかります。
感動を胸に、ここからは大倉尾根をひたすら登ります。1か月前には紅葉していたもみじは散り散りになり、冬の様相を呈しています。8時36分、山頂到着。寒い。スマホを取り出し、ハイ、パチリ。まずはお約束の富士山。

さっそくお賽銭を入れて、家族の健康とお客様の繁栄をご祈願しました。

極寒に耐え切れず、尊仏山荘に転げ込みます。コーヒーがおいしい。
キリマンジャロブレンドやブラジル、ハワイコナ、数々の名だたるコーヒーよりも、尊仏山荘のコーヒーがおいしく感じるのは、私だけではないと思う。そんなこんなで少しの間おしゃべりしていたら、小屋番さん。
「あれ、急に曇ってきた」と言う。窓を見ると黒い雲、、、。「ごちそうさま」と言って、そそくさと表に出て下山開始します。
と思ったら、天使のハシゴが出現しました。薄明光線と言います。雲の切れ目から太陽光が出て、まるで天使の階段のようです。


海に太陽光が反射して、より幻想的になりました。
自宅そばの坂から、本日の丹沢です。あの山に登って帰って来たんだ。

自分の足に感謝です。
で、今日はラッキーだった。令和初の新春ご来光と天使のハシゴに出会えた。
プラス、予備の懐中電灯を持って行ったこと。
備えあれば、憂いなし。
本年もよろしくお願いいたします。

建物の取壊費用の必要経費性

2020年01月05日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

引き続き本年もよろしくお願いいたします。

この時期になると自宅を譲渡した、あるいは自宅を取り壊して駐車場にしたなど、その際の取壊費用の取り扱いについてご相談をお受けすることが多いです。

譲渡費用なのか、不動産所得などの必要経費なのか、あるいは家事費(個人的な支出)なのか、分かり辛いように思います

税務大学校の論叢(ろんそう)に分かりやすくまとまっていたのでご紹介です
全部読み切れていないのですが、これからとりかかろうと思います

「建物の取壊費用の所得税法上の取り扱いについてー取壊し目的と必要経費性との関係を中心として」森重良二氏
論叢より一部抜粋

ページトップへ
× メニューを閉じる
× メニューを閉じる