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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログ

相続発生時の相続人等の消費税の納税義務の判定

2020年07月04日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

消費税の納税義務の判定は奥が深いですね、

特に相続発生時にはイレギュラーな取り扱いも多いので注意が必要です。
消費税法基本通達1-5-3(注)書が規定されている趣旨はどのようなことなのでしょうか、、、
感覚としては遺言等により相続人以外が特定遺贈等により遺産を受けた場合の規定だと思っていたのですが、

しかし、順を追って読んでいくと、特定遺贈等は免除の特例に該当しない⇒相続人自身の基準期間の課税売上高で判断するように読めまして、、、

特定遺贈は被相続人の譲渡になるからという話もあったのですが、それは相続人以外への負担付き遺贈の話だと思うので、、、

いや相続人以外への特定遺贈を前提にした規定であればスッキリするのですが、、、謎です
遺贈は遺言による贈与だと理解すれば贈与者の課税売上高は関係ないと考えられるのかしら(包括遺贈は除く)、、、

いずれにしても一番のリスクは、特定遺贈により財産を受けた受遺者(相続人)が事業用建物を売却したときの税務リスクは高いと思うので、その際にはあらためて事前確認した方が良いなと思っています。


消費税法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。


4 この法律において「相続」には包括遺贈を含むものとし、「相続人」には包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には包括遺贈者を含むものとする。

(相続があつた場合の納税義務の免除の特例)
第十条 その年において相続があつた場合において、その年の基準期間における課税売上高が千万円以下である相続人(第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は前条第一項の規定により消費税を納める義務が免除されない相続人を除く。以下この項及び次項において同じ。)が、当該基準期間における課税売上高が千万円を超える被相続人の事業を承継したときは、当該相続人の当該相続のあつた日の翌日からその年十二月三十一日までの間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない。

(小規模事業者に係る納税義務の免除)
第九条 事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。


消費税法基本通達
(被相続人の事業を承継したとき)
1-5-3 法第10条第1項《相続があった場合の納税義務の免除の特例》に規定する「被相続人の事業を承継したとき」とは、相続により被相続人の行っていた事業の全部又は一部を継続して行うため財産の全部又は一部を承継した場合をいう。

(注) 特定遺贈又は死因贈与により受遺者又は受贈者が遺贈者又は贈与者の事業を承継したときは、法第10条第1項又は第2項の規定は適用されないから、当該受遺者又は受贈者のその課税期間について法第9条第1項本文《小規模事業者に係る納税義務の免除》の規定の適用があるかどうかは、当該受遺者又は受贈者のその課税期間に係る基準期間における課税売上高のみによって判定するのであるから留意する。

令和2年 相続税路線価公表

2020年07月01日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

事務所前は、、、例年通り1000円/㎡マイナスですね、いよいよ7万円台に突入です

小田原市内の他の地点も確認した限り、例年通り概ね横ばいか1000円マイナス程度の微減ですが、
コロナの影響は少なからず不動産取引価格に影響を及ぼすと思いますし、短期的に解消される気もしないのですが、、、

ニュース報道によるとコロナ影響で地価下落なら補正検討とのことですので、申告はとりあえず保留した方が良いのかしら、、、悩みます

令和2年分 路線価

令和2年分の類似業種比準価額

類似業種比準価額の令和2年1、2月分も6月10日に公表されていたので併せまして!

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