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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログ

上場投資信託の上場廃止と2558と外国税額控除の二重課税調整制度と

2020年08月26日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

上場投資信託も上場廃止となる可能性はあるので、投資予定が狂ってしまうこともあると思います

やはり上場投資信託といえど、純資産価額が安定していた方が安心できるのではないかと思ったりするのですが、、、

令和2年から新たに「2558 MAXIS 米国株式(S&P500)」という上場投資信託が開始したようですが、平成30年度、令和1年度税制改正の外国税額控除の二重課税調整制度に対応する予定とか、、、

外国税額控除を証券会社さんで調整してくれるとなるとかなりありがたい話なのですが、

コロナ年に開始した2558は足踏み状態にあるように感じます、この先大丈夫なのでしょうか?
本日の出来高3360ってどうゆうこと(^^;あたたかく見守ってみましょう、、、

制度概要については、日本証券業協会が開示している投資信託等の二重課税調整制度開始のご案内をご確認ください。

東京証券取引所ホームページより投資信託等の二重課税調整制度の対象となる可能性の高いETF・REIT

合資会社のみなし種類変更

2020年08月26日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

月報司法書士日本司法書士企業連合会商業登記・企業法務対策部さんの記事より、
合資会社の有限責任社員に関して、
商法時代は、商法161条により死亡した有限責任社員の相続人が死亡した社員に代わり社員となるものとされていたのですね、
無限責任社員でも有限責任社員でも欠ければあるいはみなし種類変更になってしまうことがありますから、生前における準備は必須だと思います。

ちなみに、被相続人の相続発生が会社法施行前なら、旧商法の規定が適用されるようです

いずれにしても歴史のある会社さんは定款の見直しは随時された方が良いですよね(^^)

耐用年数の判定と趣旨

2020年08月18日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

引き続き濱野康宏先生のセミナーを受けまして、
あらためて、平成11年8月27日の公表裁決を確認

「本件建物は、不動産登記簿上鉄筋コンクリート造となっているが、いわゆる総鉄筋と言われるものではなく、鉄筋コンクリート造となっているのは外壁及び内壁の一部だけであり、その他は木造で、その構造様式は鉄筋コンクリート造と木造の折衷様式であるから、このような構造の建物は、耐用年数省令の別表一に掲げる「鉄筋コンクリート造のもの」に該当せず」

という主張ですが、

「[1]税法上、建物の法定耐用年数の算定において、その骨格的存在とも考えられる構成部分(構造体)が中核となっているので、構造様式の判定においてもその構造体に着目して判定するのが相当である」

として、

「本件建物は、屋根を含め内部造作には、木造が主体となって構成されていることが認められるものの、主要構造体である耐力壁が鉄筋コンクリートで造られていることから、別表一に掲げられている「鉄筋コンクリート造のもの」に該当するというべき」

どこが骨格的存在なのかは、重量や災害に耐えるために建物を支える骨組みがどの部分か、ということでしょうか、、とにかく迷ったら業者さんに相談してみるのも良いかもしれません

さらに審判所の法定耐用年数の解説は重要そうなので念のため記憶しておきたいと思います。

「法定耐用年数は、原則として通常考えられる維持補修を加える場合において、その固定資産の本来の用途用法により現に通常予定される効果を挙げることができる年数、すなわち通常の効用持続年数によると解され、通常予定される効果と通常考えられる維持補修とを基本的観念としている。
 そして、通常予定される効果の期間測定に当たっては、固定資産の素材、構造などから導き出される一定の性能期間が、客観的基準を表明するものとして、普遍性をもち、比較衡量の適性をもち、かつ、経験的に推計的に相当高度の確率をもった結果を求めるものとして最も適当であるとしている。
 また、通常考えられる維持補修は、固定資産の形状、構造などの同一性を維持しながらそこに加えられる維持補修であり、かつ、通常の効果が低下しないようにその平常性を維持確保する程度のものであるとして、骨格的存在とも考えられる構成部分(構造体)の取替えは通常考えられる維持補修に入らないとしている。
 このように、通常予定される効果の期間測定及び通常考えられる維持補修の解釈に当たっては、建物では構造体を中核としている。」

小規模宅地等の特例と単身赴任による住所変更

2020年08月17日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

相続人が単身赴任されていた場合の取り扱いとして、下記国税庁の質疑応答事例がありますが、
住民票を被相続人の住所地に残したか、単身赴任先に移したかで取り扱いが変わるのかどうか、というご相談です、

単身の相続人の単身赴任というのは単なる転居だと思いますので、仮に住民票を被相続人の住所地に残したとしても同居とは言えないでしょうね、
いわゆる家なき子としての適用可能性は残ると思いますが、、、

そして、例えば被相続人が、相続人、相続人の配偶者とその子供と同居していたが、相続人が転勤により単身赴任し、相続人だけ住民票を転勤先に移した場合であっても、下記国税庁の取り扱いに当てはまりますから適用可能と判断されることが多いと思います、つまり住民票の取り扱いは重要な点ではないと

「転勤という特殊事情が解消したときは、その相続人の配偶者等と起居をともにすることになると認められる家屋といえるかどうか」が大事な判定基準です

単身赴任中の相続人が取得した被相続人の居住用宅地等についての小規模宅地等の特例

不動産の取得日の判定 所得税と法人税

2020年08月15日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

税理士濱田康宏先生のネット配信セミナーより

不動産の取得日の判定が個人と法人で違うとは、全く考えたことがありませんでしたので驚きです!

個人の所得税における不動産の取得日についての判断は皆様ご承知の通りだと思いますが、

法人での取得の判定は違うということで、租税特別措置法第65条5-2(1)-1ですが、

実務上どのような場面で登場するか、
今のところ、こちらの条文の通りですが特定の長期保有土地等の所得の特別控除の判定をする場合以外に思いつきません、、、

頻度はそんなに多くないのかもしれませんが、知っておくべき知識です

ちなみに法人でも譲渡日の判定は、個人と同じく引き渡し日と契約効力発生日が選択可能法人です(法人税基本通達2-1-14)


租税特別措置法基本通達
第65条の5の2 《特定の長期所有土地等の所得の特別控除》 関係
(土地等の取得の時期)
65の5の2(1)-1 措置法第65条の5の2の規定を適用する場合において、同条第1項の土地等の取得をした日とは、原則として、当該土地等の引渡しを受けた日をいうものとする。ただし、引渡しの日に関し特約がある場合を除き、当該引渡しを受けた日前に当該土地等の売買代金の支払額(手付金を含む。)の合計額がその売買代金の30%以上になったときには、その30%以上になった日(その日が売買契約締結の日前である場合には、その締結の日)をもって取得をした日とすることができる。

租税特別措置法
第二款の二 特定の長期所有土地等の所得の特別控除
第六十五条の五の二 法人(清算中の法人を除く。)が、平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの期間(第四項において「指定期間」という。)内に取得をした国内にある土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産に該当するものを除く。以下この条において「土地等」という。)で、その取得をした日から引き続き所有し、かつ、その所有期間(その取得をした日の翌日から当該土地等の譲渡をした日の属する年の一月一日までの所有していた期間をいう。)が五年を超えるものの譲渡をした場合において、当該法人が当該土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡をした土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡をした土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡をした土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその譲渡をした土地等のいずれについても第六十五条の七から第六十五条の九まで又は第六十五条の十一から第六十六条までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と千万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十八条の七十六の二第一項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。


租税特別措置法基本通達
第35条の2
(取得をした日の判定)
35の2-2 土地等の「取得をした日」の判定は、所得税基本通達33-9《資産の取得の日》の取扱いに準ずる。


所得税法基本通達
(資産の取得の日)
33-9 法第33条第3項第1号に規定する取得の日は、次による。
(1) 他から取得した資産については、36-12に準じて判定した日とする。

(山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期)
36-12 山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の引渡しがあった日によるものとする。ただし、納税者の選択により、当該資産の譲渡に関する契約の効力発生の日(農地法第3条第1項《農地又は採草放牧地の権利移動の制限》若しくは第5条第1項本文《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限》の規定による許可(同条第4項の規定により許可があったものとみなされる協議の成立を含む。以下同じ。)を受けなければならない農地若しくは採草放牧地(以下この項においてこれらを「農地等」という。)の譲渡又は同条第1項第7号の規定による届出をしてする農地等の譲渡については、当該農地等の譲渡に関する契約が締結された日)により総収入金額に算入して申告があったときは、これを認める。

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