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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

清算型遺贈 譲渡所得

2020年10月12日|近藤会計

フラワーガーデンにて秋バラ♪


税理士の近藤慎之助です

10月9日、山田俊一先生の研修を受けて、

清算型遺贈については、税務大学校の換価遺言の論文があったように思います、
確か実質所得者課税により、例えば特定受遺者である相続人ではない個人が譲渡所得の申告を、といった内容だったと思うのですが、、、(違ったらすみません)

実質所得者課税の方が理屈も分かりやすく、実務的な解決も容易なのでむしろありがたいと思ったりして、しかし

私の尊敬する先生方は、どうも違和感があるようで、
何が違和感なのか私には十分に理解できないのですが、

被相続人の遺志で処分し値上がり益を実現させたのだから、譲渡所得が帰属すべきは被相続人であり、納税義務を承継するのは相続人という感覚なのでしょうか、、、
この考えは包括遺贈であっても同じなのでしょうか、、、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するから、包括遺贈の場合はの納税義務の承継者は受遺者?
疑問は尽きません、、、とりあえず保留になりそうです

私の頭の中でまずは清算型特定遺贈と清算型包括遺贈とわけないと間違えそうです

国税不服審判所公表裁決全件確認1 重加算税賦課事案 所得税

2020年10月09日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

令和2年分1月~3月分(裁決事例集No.118)から、食わず嫌いはいけないので、全件確認してみようと思いたち、

とりあえず1回目ですが、どこまで続くのやら、、、
全件といっても難しすぎるのはパスさせてもらうかもしれませんが、気持ちは全件ということで(笑)

令和2年2月19日裁決より

最近の傾向から、重加算税が取り消されたのかと思いきや、重加算税案件でした

幼稚園等のスポーツインストラクターを個人事業主として営む請求人ということで、なんだか身近に感じています

売上月100万は超えていて年1000万は超えているハズなのに、売上金を過少に申告し、かつ、過少な売上金に合わせる形で、税務署調査用の帳簿を作成、提示していることから、真実の所得金額を隠蔽し、虚偽の帳簿書類を複数回作成するといった隠ぺい行為が、重加算税の賦課要件を満たすと判断されています

消費税に関しても、上記売り上げの過少申告は、消費税の納税義務を意識したもので、消費税の納税を避けるための一連の行為と推測されることから、重加算税の賦課要件を満たす

一点、気になったのは、
審判所の判断の法令解釈
「~上記の重加算税制度の趣旨に鑑みれば、架空名義の利用や資料の隠匿等の積極的な行為が存在したことまで必要であると解するのは相当でなく、納税者が、当初から所得を過少に申告すること、又は法定申告期限までに申告しないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づき、過少申告をし、又は法定申告期限までに申告をしなかったような場合には、重加算税の賦課要件が満たされるものと解するのが相当である。」
これは必要なんでしょうか?


通則法68条2項

(重加算税)
第六十八条 第六十五条第一項(過少申告加算税)の規定に該当する場合(修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。)において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。
2 第六十六条第一項(無申告加算税)の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは同条第七項の規定の適用がある場合又は納税申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。)において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき法定申告期限までに納税申告書を提出せず、又は法定申告期限後に納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る無申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。

明日は山田俊一先生

2020年10月08日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

明日は税理士会小田原支部で、山田俊一先生の研修会ですからね(^^)ここ数か月楽しみにしていましたので、
今日は前日ということで、
マルチメディア研修にアップされている山田俊一先生の研修会を拝聴して、気分を高めていこうと(笑)

論点は、
1.みなし相続財産と3年以内贈与加算
こわい論点ですが、なかなか相続人から情報の総てを引き出すのは難しい点でもあります、
過去の契約者変更も含めての確認すなわち、相続人孫等を含めた保険契約全件チェックは税理士にはなかなかハードル高いですが、
少なくとも口頭ベースか書面ベースでの確認は必要なのでしょうね、、、
実際に税務調査において、2015年改正の契約者変更に基づく調書をベースに指摘されているとのことですから、

2.贈与事実が無いことの反証
贈与事実がないことを反証し、実質的な課税を行うと、

税理士とはこうありたいものだとつくづく思っております、さすが山田先生ということでm(__)m

10月3日(土) 南アルプス 鳳凰山(地蔵岳~観音岳~薬師岳)周回 日帰り

2020年10月05日|近藤会計

税理士の近藤正道です。
そろそろ紅葉の声がちらほらと聞こえてまいりました。
思い切って鳳凰山に登ってきました。

日帰りを前提にした場合、最高峰の観音岳に行くには、薬師岳を経由するのが、効率的です。
しかしどうしても地蔵岳も一緒に回ってみたい、となると急に強い筋力、体力、持久力と高い心肺能力が必要となります。
このコースは、6年前に挑戦してみました。
で、6年前で一番印象に残っていたのは、地蔵岳でスパイダーマンに会ったことでした(笑)。

さて今年はどんなハプニングが起きることでしょうか?

午前4時50分、登山口の青木鉱泉で一緒にナイトハイクしてくれそうな人を待ちます。
この時間は暗いのでなるべく集団で行動したほうが安全です。

私と同じヤマップという登山アプリを使っている人にお声がけして、一緒にスタートします。
真っ暗闇の中、進んでいると踏み跡が消えてしまいました。
どうもルートを間違えたようです。すかさずヤマップのGPSで現在地を確認。
たしかにコースから少しズレていました。
来た道を戻り正規のルートに。ヤマップ、畏るべし。
これなら暗闇の中でも道迷いによる遭難はあり得ません。

途中、渡渉を繰り返し、小さな滝を見ながらの山行となります。

 

そんな中でひときわ目立つ滝が出てきました。白糸の滝です。

さらにアップダウンを繰り返し、歩を進めます。すると大きな音が・・・。

五色の滝です。滝つぼには虹がかかっています。紅葉も始まり鮮烈です。

しばらく登ると日本庭園のようなところに出ました。

目を上げると地蔵岳のシンボル、オベリスクが。

色づき始めた沢沿いの道を詰めていきます。

8時47分、鳳凰小屋に到着。朝食をとって水を補給し、さあ出発です。

鳳凰小屋からも急登が続きます。急登の後はアリ地獄のような砂地獄。

9時51分やっと着きました、地蔵岳。インパクトが強いオベリスク。

西に目を転じれば、賽の河原越しに甲斐駒ヶ岳。雲海とのコラボがなんとも。

あとひと登りで、アカヌケ沢ノ頭。目の前に北岳がド迫力でお目見えです。

タカネビランジがひっそりと一輪、残ってくれていました。
葉はすでに紅葉しています。この時期、この山で、ピンクは貴重です。

一旦、下って登り返す観音岳。

地蔵岳までの登りでほとんど使い切った体力を振り絞って、ついに着きました観音岳。
オベリスクとアカヌケ沢ノ頭、そして甲斐駒ヶ岳。

南方面にはこれから目指す薬師岳。富士山も見参。紅葉も色づいています。

西側には、北岳をはじめとする白根三山。ぜいたくな景色です。

ここでおやつを取って、最後の薬師岳を目指します。

薬師岳到着。来た道を振り返ります。
観音岳への稜線と花崗岩の白ざれた道が素晴らしい。

山頂直下にはウラジロナナカマド。
赤い実がアクセントになっています。

ウラシマツツジも紅葉真っ盛り。

ここから中道を通って一気に登山口を目指します。

14時52分、登山口到着。

6年前はこんなに辛くなかったような・・・・。
でも素晴らしい景色に出会えて感謝、感謝。

スパイダーマンに出会えなかったことが、唯一の心残りでした。

先々週の北アルプス周回に引き続き、今週は南アルプス周回。一年分の登山熱を冷ますことができました。
リフレッシュ完了。フル充電!!

外国税額控除

2020年10月05日|近藤会計

税理士先生の結婚式より、お花をたくさんいただきまして、植え替えてみました!(^^)とても楽しい結婚式でした♪


税理士の近藤慎之助です

税務通信№3624より

伴忠彦先生の記事より、分かりやすく外国税額控除をまとめていただいて本当に助かります

「歩み寄った解決ではなく、居住地国が税収を潔く諦めて身を引き、源泉地国に譲る」

そういえばそうですね、外国税額控除を適用すれば税金が戻ってくるという安易な発想ではなくて、当たり前なんですが、あらためて自分に浸透した気がしました

外国税額控除の対象となるのは
「日本の法人税額の範囲内で重複する外国の法人税」
外国法人税率が高い場合、日本の法人税額を超える外国法人税を控除してしまうと、日本が外国法人税を負担することになってしまうので、これはおかしいわけでして、、(^^;いや、こんなレベルですが、、、

法人の解釈誤りで納付してしまった外国法人税も当然に外国税額控除の対象にはならない、、、と

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