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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

相続分の指定と納税義務

2020年07月21日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

相続分の指定とは何なのか、そこから把握しなければならないのですが、

昔、遺言があり、その内容から相続分の指定があるものと思い、準確定申告書の記載を特定の相続人一人を記載したものを上司に見せたところ、
こうゆうことはしないよ、と言われて修正したものの、腑に落ちなかったのですが、今なら何となく分かります、遺産分割方法の指定としてのニュアンスが近かったのかもしれないなと、

指定相続分について争いがある場合や、相続分の指定なのか遺産分割方法の指定等なのか不明確な場合には、無申告の状態を避ける点からも法定相続分によるほうが実務上の解決策としてベターなのかもしれません

そして一番大事なのは、この論点は一度立ち止まって考える必要があるということ、なのかもしれません(^^;


国税通則法基本通達


相続人が2人以上ある場合の承継税額
(承継国税額のあん分の割合)
8-2 この条第2項の規定の適用については、遺言による相続分の指定がない限り、民法第900条及び第901条の規定により算出した相続分(以下この条関係において「法定相続分」という。)による。

(包括遺贈等の割合)
9 包括遺贈の割合または包括名義の死因贈与の割合は、この条第2項の指定相続分に含まれるものとする。

(指定相続分と遺留分との関係)
10 相続分の指定が、民法の遺留分に関する規定に違反しているものであっても、この条第2項の規定の適用については、その指定相続分による。

(指定相続分が明らかでない場合)
12 相続分を指定した遺言の効力について争いがある等のため、指定相続分が明らかでない場合におけるこの条第2項の規定の適用については、法定相続分によることに取り扱う。

借金苦に陥る人の三つの共通点

2020年07月20日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

家主と地主2020年8月号より

借金苦に陥る人の三つの共通点

1.家賃収入に占める借入返済比率
⇒フルローンだろうと一部ローンだろうといいのですが、家賃収入とローン返済の比率がおかしいことになっているオーナーさんは資金繰りに常に苦労されています
もちろん賃貸経営を継続していく途中で35年の返済計画では厳しくなってくることもあるので、リスケや借り換えも検討する必要があると思います

2.収支を考えていない
⇒大きいところで、大規模修繕を考えずに収支計画を考えていたのではないかと思われるオーナーさんは少なからずいらっしゃいます
いや、考えていたとしても見通しが甘かったりして、資金繰りに窮している場合です
当初の見通しが甘かったのはしょうがないとして、計画を立て直すにはやはりリスケや借り換え、追加融資を検討する必要があると思います

3.融資が通れば優良物件だと思っている
⇒金融機関さんの功罪ではないでしょうか、必ずしも事業性をしっかり見ている金融機関さんだけではないので(かぼちゃの馬車事件からも分かる通り)、融資通ったから大丈夫なんだ、とは思わないようにしていただきたいですね

リスクをとるのは間違いなくオーナーです

家族信託の現状

2020年07月19日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

月報司法書士より
遠藤英嗣先生の記事「家族民事信託の現状と展望」より

平成30年の家族信託の遺留分に関する判決以降、勢いが無くなったと、

遺留分制度を潜脱する信託契約は公序良俗に反し無効という
遺留分の判決に関しては多くの専門家がそうだよねと、想定していたのではないかと思いますが
そんなに影響があったのでしょうか、、、

家族信託はそもそも相続などを考える際の選択肢の一つであって、
民事信託の宣伝で当初使われていたような、夢の制度、ではないことが浸透してきたのではないかと思っています

判例などの読み込みを続けて、選択肢の一つとして他の制度には変えられないようであれば、ご提案しようと思っています

民法改正により、特定の相続人に相続させる遺言があっても他の相続人がいわゆる共同相続登記を行い、自己の持分を換価などした場合
処分先が善意の第三者である場合は、承継する相続人はその第三者に対抗できなくなってしまう、その解決として民事信託とのことですが
相続時精算課税による生前贈与契約や、死因贈与契約の方が安心して利用できると思っているのは私だけでしょうか、、、

「みんなの税理士相談所」さんにご紹介いただきました

2020年07月17日|近藤会計

お客様に サンシモン いただきました(^^)


「みんなの税理士相談所」さんにご紹介いただきました♪
ありがとうございましたm(__)m

みんなの税理士相談所

詳細ページ

平成22年地裁判決 ゴルフ場などの敷地の造成前評価等についての考え方

2020年07月15日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

相続税の財産評価について、

ゴルフ場などの雑種地評価において、財産評価基本通達86の注書きはどこまで適用されるのか気になっていたのですが、
しっかりとした地裁の判断が記載されています、
市街化調整区域の雑種地斟酌割合を含めて、必読の判例だと思います。

つまり、造成が行われていないものとしても、比準地目の判定はあくまで周辺地を参考にしてください、ということだと思います。

ゴルフ場、ゴルフ練習場の敷地で賃貸の用に供している土地について何でもかんでも登記地目等をもって評価するのは危険な処理となります


(貸し付けられている雑種地の評価)
86 賃借権、地上権等の目的となっている雑種地の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。

(注) 上記(1)又は(2)において、賃借人又は地上権者がその雑種地の造成を行っている場合には、その造成が行われていないものとして82≪雑種地の評価≫の定めにより評価した価額から、その価額を基として87≪賃借権の評価≫の定めに準じて評価したその賃借権の価額又は相続税法第23条≪地上権及び永小作権の評価≫若しくは地価税法第24条≪地上権及び永小作権の評価≫の規定により評価した地上権の価額を控除した金額によって評価する。


税務訴訟資料 第260号-202
横浜地方裁判所 平成22年11月17日棄却・控訴

評価通達86の注書きによれば、
賃借人がその雑種地の造成を行っている場合における賃借権の目的となっている雑種地の評価は、その造成が行われていないものとして評価通達82の定めにより評価した価額を基礎として行うとされていることから、「造成前」の地目、すなわち畑により評価すべきであると主張する。

雑種地の評価の判断において、造成が行われないものとして評価した価額を基礎とするのは、造成後の価額を基として貸し付けられている雑種地の価額を評価した場合、造成費相当額分高くなっている雑種地の価額から賃借権の価額を控除することとなり、不合理な結果となることを避けるため、雑種地の自用地価額を、造成工事が行われていないものとして近傍の土地の価額から比準して求め、その価額を基として賃借権の価額を計算し、先に求めた自用地価額から賃借権価額を控除して評価するのが相当であると考えられたことによると解されるから、賃貸人が造成したことにより、比準地とすべき土地の地目が変わるものではない
すなわち、このような土地の評価については、造成前の地目に基づいて評価するのではなく、造成が行われていないものとした場合の雑種地としての価額を、状況が類似する付近の土地の価額を基礎として評価すべきものしたと解される。

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