日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2020年06月19日|近藤会計
税理士の近藤慎之助です
税理士の間では知らない人はいないという、DESに係る債務消滅益への法人税等の課税等についての税賠訴訟約3億円について
判決内容を読む限り、不幸が重なったとしか言いようがないようにも思いますが、同じようなことは誰にでもあるということを忘れずにしたいものです
何がいけなかったのか、ある人は
1.貸付債権の時価評価の重要性
2.(登記までしている)DESを課税を免れるためだけに無かったことにした税理士の雑さ
3.前任者からの引継ミス
とおっしゃっていたり、
ある人は、
税理士の雑さはもちろんだが、DESによる債務消滅益課税を確信して修正申告書の提出を促した税理士が相続税の申告を請け負ったという事故
あくまで想像ですが、成長著しい税理士法人で、担当者の交代もそれなりにある中で、代表としては限られた時間の中での対応で四苦八苦していたのではないかと想像しますが、
金額的なリスクも含めて、どこかで腰据えて、現状での最善を見つけられたのではないかと思います
しかし、不動産賃貸業の法人へ11億の貸付とはいったいどのように積みあがったのか、、、
2020年06月18日|近藤会計
税理士の近藤慎之助です
司法書士の先生からのご質問です、ありがとうございます。
配偶者居住権が設定されている不動産を、諸事情により売却しなければいけなくなったらどうなるのか、
というご質問です。
私の理解では、
配偶者居住権それ自体を譲渡の対象とすることはできないので、
一度消滅させる必要があります。
その消滅には、対価がある場合と対価が無い場合が考えられますが、
対価がある場合・・・総合譲渡所得
対価が無い場合・・・贈与税
ということだと思います。
対価がある場合は売却しているじゃん、という感じもしますが、
これはあくまで配偶者居住権の対象となっている不動産の所有者に対する売却のみ可能という表現で間違っていないでしょうか、、、
消滅させる際の対価としては、おそらく配偶者居住権等として算定された金額と同額にするのが一般的になるのでしょうね、他に対価の額を決めようがないし、、、
消滅させる理由として考えられるとすれば、配偶者居住権を取得した配偶者が、結局施設に入所することになり、
金銭的な余裕と財産整理もかねて、自宅をやっぱり売却しようと考えた場合だと思います。
一度配偶者居住権等を消滅させた後に、不動産の所有者が第三者に売却すると、、、
あら、そうすると、その取得費はどうなるのか、、、
最近議論されている取得費の論点ですね、細かいので割愛します
また、配偶者居住権等が消滅する前に居住建物等を譲渡した場合の取得費の計算、とありますが、実際に消滅させる前に譲渡できるのかどうか、
親族の場合はいいとして第三者の買主としては、きっちり消滅させてからでなければ、契約できないですから、実際には無いように感じています
うーん、事例に落としていくとあらためて不明な点が浮き彫りに、きっと耳には入っていても自分の中に完全には取り込めていないからでしょうね
2020年06月14日|近藤会計
配偶者居住権について再確認です、
令和2年4月1日以降の相続で検討が必要になってきますが、
コロナウイルスの関連ですっかり昔の話のようにも感じてしまっています。。。
配偶者居住権とは、残された配偶者が被相続人の所有する建物に居住していた場合で、一定の要件を充たすときに、被相続人が亡くなった後も、配偶者が、賃料の負担なくその建物に住み続けることができる権利です。
残された配偶者は、被相続人の遺言や、相続人間の遺産分割協議 等によって、配偶者居住権を取得することができます。
配偶者居住権の利用が想定されるケース
・配偶者と子供が仲良くない
・子供どうしが仲良くない(一次相続時点で決めておかないと二次相続時に余計決まりそうにない)
・子供のいないご夫婦等の場合に、配偶者の家系に不動産を引き継がせない(後継遺贈)
この中で、はっきりと仲が悪いケースでは検討すら難しいこともありますが、
家族が微妙な関係の場合の一次相続時には、二次相続も踏まえて考えたときに配偶者居住権が登場するかなと考えています。
つまり信託と同じ効果を期待しています。
併せて、相続法の改正により令和1年7月1日以降の相続より、税法上のいわゆる贈与税の配偶者控除を適用した居住用財産の贈与等については持ち戻し免除の推定が働くことも忘れないようにしたいところです。
(説明は簡略化していますがご了承ください、あくまで備忘ということで)
2020年06月13日|近藤会計
税理士の近藤慎之助です
令和2年度税制改正のなかで、今後の確定申告や年末調整に間違いなく
重い負担となりそうなひとり親控除の新設、なかなか内容を整理しきれなかったのですが、あらためて確認します
最初に実務で適用することになるのは準確定申告ですから、そろそろ頭に組み込む必要があります、、、
まず「ひとり親」の定義から
基本的には改正前の寡夫または特別の寡婦に該当していた方は当てはまる可能性が高いと思いますが、
(3)の(事実上婚姻関係~者がいないこと)の要件については、、、
このような状況を住民票上確認したことがないのでイメージがつかみにくいです
また、改正後の寡婦控除には扶養親族がある場合でも500万円の所得制限が入る点には注意です。
逆に寡夫控除は控除額が27万円から35万円に上がっています。
ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ(源泉所得税関係) より抜粋
「ひとり親」とは、現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない一定の者のうち、次に掲げる要件を満たすものをいいます。
⑴ その者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除き、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が 48 万円以下のものに限ります。以下同じです。)を有すること。
⑵ 合計所得金額が 500 万円以下であること。
⑶ その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者(次に掲げる者をいいます。以下同じです。)がいないこと。
イ その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合には、その者と同一の世帯に属する者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされた者
ロ その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合には、その者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされているときのその世帯主
このように、ひとり親は、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、その者と生計を一にする子を有するなど、上記要件を満たす単身者が該当することとなります。
そのため、改正前は寡婦(寡夫)控除の対象ではなかったいわゆる未婚のひとり親が「ひとり親」に該当することとなる場合や、反対に、改正前は寡婦(寡夫)控除の対象であった方が「ひとり親」に該当しないこととなる場合がありますので、ご注意ください。
なお、改正前は「寡夫」又は「特別の寡婦」に該当していた方の場合、上記要件のうち、⑶以外の要件は満たしていますので、上記⑶の要件を満たせば「ひとり親」に該当することとなります。
2020年06月12日|近藤会計
税理士の近藤慎之助です
小田原市の新型コロナウイルス経済対策支援金の第2弾です、8月31日までなのでお忘れのないようにm(__)m取り急ぎの掲載です
電子申請はエラー等により結構大変なようです、
必要書類は持続化給付金と似ていますから、同時に申請も可能だと思います。