日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2020年04月27日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
期限後申告の際の小規模宅地等の特例の適用可否について
自分の備忘として、条文を掲載しておきたいと思います。
申告期限内に分割協議が完了しているかどうかも考慮しないといけないのですが、
いろいろと考え方があると思うので、今回は条文のみとします、、、
租税特別措置法第69条
4 第一項の規定は、同項の相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条の規定による申告書の提出期限(以下この項において「申告期限」という。)までに共同相続人又は包括受遺者によつて分割されていない特例対象宅地等については、適用しない。ただし、その分割されていない特例対象宅地等が申告期限から三年以内(当該期間が経過するまでの間に当該特例対象宅地等が分割されなかつたことにつき、当該相続又は遺贈に関し訴えの提起がされたことその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該特例対象宅地等の分割ができることとなつた日として政令で定める日の翌日から四月以内)に分割された場合(当該相続又は遺贈により財産を取得した者が次条第一項の規定の適用を受けている場合を除く。)には、その分割された当該特例対象宅地等については、この限りでない。
6 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の当該相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条又は第二十九条の規定による申告書(これらの申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。次項において「相続税の申告書」という。)に第一項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
租税特別措置法施行規則
(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)
第二十三条の二
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六 法第六十九条の四第四項に規定する申告期限(次号において「申告期限」という。)までに同条第一項に規定する特例対象宅地等(次号において「特例対象宅地等」という。)の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつて分割されていない当該特例対象宅地等について当該申告期限後に当該特例対象宅地等の全部又は一部が分割されることにより同項の規定の適用を受けようとする場合 その旨並びに分割されていない事情及び分割の見込みの詳細を明らかにした書類
2020年04月26日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
協同組合等に該当する法人の確認として、法人税法別表第三がありますが、
消費税法に掲げる別表第三とは似て非なるものなので十分な確認が必要です。
法人税法別表第一、第二の公益法人(等)との一致が多いようですが、
消費税法の別表第三の列挙はどういった意味合いを持つのでしょうか、、、引き続き確認します。
法人税法
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
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七 協同組合等 別表第三に掲げる法人をいう。
(国、地方公共団体等に対する特例)
第六十条
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4 国若しくは地方公共団体(特別会計を設けて事業を行う場合に限る。)、別表第三に掲げる法人又は人格のない社団等(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)が課税仕入れを行い、又は課税貨物を保税地域から引き取る場合において、当該課税仕入れの日又は課税貨物の保税地域からの引取りの日(当該課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、当該特例申告書を提出した日又は特例申告に関する決定の通知を受けた日)の属する課税期間において資産の譲渡等の対価以外の収入(政令で定める収入を除く。以下この項において「特定収入」という。)があり、かつ、当該特定収入の合計額が当該課税期間における資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)の合計額に当該特定収入の合計額を加算した金額に比し僅少でない場合として政令で定める場合に該当するときは、第三十七条の規定の適用を受ける場合を除き、当該課税期間の課税標準額に対する消費税額(第四十五条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額をいう。次項及び第六項において同じ。)から控除することができる課税仕入れ等の税額(第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の合計額は、第三十条から第三十六条までの規定にかかわらず、これらの規定により計算した場合における当該課税仕入れ等の税額の合計額から特定収入に係る課税仕入れ等の税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額に相当する金額とする。この場合において、当該金額は、当該課税期間における第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額とみなす。
2020年04月25日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
合資会社等の社員の変更による課税関係ですが、
合理的な判断だと思うのですが、埋もれてしまっている事例は多いのではないでしょうか、、、
このあたりは登記をいれる司法書士の先生がこの課税関係を知らないといけないのかもしれません。
目的は世代交代であったりするのかもしれませんが、結果として債務の負担者がかわることがあるわけですから、慎重に判断したいところですね。
では、債務超過状態で1名の無限責任社員の会社に追加で1名が無限責任社員になった場合にも、このような課税関係が生ずるのでしょうか
これは恐らく、先の無限責任社員の債務が消滅するわけではないので、課税関係は生じないのではないでしょうか
文書回答事例 より抜粋
合資会社である当社(以下「当社」といいます。)は、時価による純資産価額がマイナス(以下「債務超過」といいます。)の状態にあるところ、当社の無限責任社員甲が有限責任社員になり、同時に、有限責任社員乙が無限責任社員になる場合の課税関係は次のとおりとなると解して差し支えないか、
ご照会いたします。
① 会社法第583条第3項の規定により、無限責任社員甲が有限責任社員になった場合には、原則として、甲に対し贈与税及び所得税の課税は生じない。
② 上記①の場合において、会社法第583条第4項の規定により、社員変更登記後2年を経過した時に甲の有する当社に係る無限責任社員としての債務弁済責任が消滅するが、社員変更登記後2年を経過した時に当社が債務超過の状態の場合には、相続税法第9条の規定により、甲の有する当社に係る無限責任社員としての債務弁済責任の消滅の利益について、甲に対し贈与税の課税が生じる。
2020年04月20日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
相続税の申告納付についても、延長が決まりましたので
少し安心しました。
ある程度柔軟に延長に対応するように読めますので、
所得税、消費税、法人税等と同じように外出自粛を中心に考えて良さそうですが、、、
複数人の申告者様がいるなかで、延長も得策ではないこともあるので、悩みどころです
延長した場合の注意点として、
申告期限及び納付期限は原則として申告書等の提出日となりますので、
延滞税の視点からなるべく相続税の納付を先行させてからの申告書提出とした方が良さそうです。
「相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続に関するFAQ」 より抜粋
このやむを得ない理由については、新型コロナウイルス感染症に感染した場合はもとより、新型コロナウイルス感染症の影響によって相続人等が次のような状況となっていることにより、申告をすることが困難なケースなどが該当することになります。
(例)
・体調不良により外出を控えている場合
・平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの場合
・感染拡大により外出を控えている場合
2020年04月19日|近藤会計
表題の件はあまり話にでない特例だと思うのですが、
どういった場合に、この扱いを検討すべきか、
今年の売上の著しい減少が見込まれるが、固定費(消費税課税)が多く、消費税の還付を受けるため課税事業者を選択する
いや、あまり事例としては少なそうですが、、、
消費税の課税事業者を選択する(又はやめる)にあたっては、原則として、その課税
期間の開始前に届出書を提出する必要がありますが、今般の新型コロナウイルス感
染症の影響を受けている事業者につき、次の要件に該当するときは、税務署に申
請し、税務署長の承認を受けることにより、課税期間の開始後であっても、課税事
業者を選択する(又はやめる)ことが可能となる予定です。
※ 本特例の実施については、関係法案が国会で成立することが前提となります。
要件
① 特例に係る法律(案)の施行後に申告期限が到来する課税期間において、
② 新型コロナウイルス感染症の影響により、
令和2年2月1日から令和3年1月 31 日までの期間の内、
一定期間(1ヶ月以上の任意の期間)の収入が、
著しく減少(前年同期比概ね 50%以上)した場合で、かつ、
③ 当該課税期間の申告期限までに申請書を提出した場合
(注)原則として、消費税の申告期限は以下の通りです。
法人:課税期間の終了の日の翌日から 2 ヶ月
個人:課税期間の翌年の 3 月末