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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

原状回復費用、維持管理費用の解釈他

2020年04月02日|近藤会計

あまり無理せず毎日を過ごすように心がけています、
コロナを発症するのも無症状で誰かにうつしてしまうのも避けたいところです

例年であれば帰る時間も遅くなる時期ですが、早めに帰り、
あまった時間でたまった本を読み進めるようにしています、

納税通信に連載中の松嶋先生の記事をまとめた本をようやく読めました、辛いコメントがなんとも面白く

原状回復費用は災害などの臨時的な原因に基づく故障などを修理するための費用をいう
維持管理費用は通常発生する故障などに対して支出するもの

となると、雨漏りをしている箇所と一緒に雨漏りをしていない箇所も工事をした場合の雨漏りしていない箇所の工事費用は原則として資本的支出

なるほどな、と

個人の交際費は、事業に直接必要なものに限定されていることから、むしろ法人税の交際費判定よりも厳しく、その全額が経費にならないことが原則となる、

もちろん現場で実際に否認されたかどうかは別ですが、原則を理解しておくことは大事ですね

とても面白い本でした(^^)

令和2年度税制改正 

2020年04月01日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

令和2年度の税制改正で気になる点を改めて確認しています

・ジュニアNISA

ふと思ったのですが、
そもそも基礎控除48万円も所得が出るほどに投資で成功できるかどうか、、、配当だけではまず無理でしょうね、

・低未利用土地等の譲渡の特別控除

譲渡は令和2年7月から令和4年12月31日までの間なので、注意が必要です。
低未利用地であったこと、譲渡後利用されていることを市町村が確認することが条件とか、、、税メリットの割には結構大変です

・ひとり親控除

寡婦控除では配偶者と死別あるいは離別したことが前提となっていましたが、未婚の場合の手当てとしてのひとり親控除です 令和2年より適用

遺留分減殺に伴う修正申告及び更正の請求における小規模宅地等の選択替えの可否(令和元年7月1日前に開始した相続)

2020年03月30日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

質疑応答事例の表題を見ると(令和元年7月1日前に開始した相続)ということで、令和元年7月1日以後の相続は同制度の取り扱いが変わることが推測されるのですが、

遺留分侵害額請求の場合には、金銭による清算が前提なので、遺留分侵害額請求により不動産を渡した場合には、不動産の譲渡と整理されます。そのため、従前の遺留分減殺請求では認められていた(こちらも要件を満たす場合に限りますが)小規模宅地等の特例の選択替えは、遺留分侵害額請求ではできなくなる、ということですね。注意が必要です!

といっても、遺留分減殺請求に基づいて小規模宅地等の特例の選択替えという事例はそうそうないと思いますが、、

令和元年9月17日裁決 公表裁決

2020年03月30日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

公表裁決のご紹介です、

争点は親族間の賃貸借契約に基づく借地権の有無です。

審判所の有無の主な判断として、
1.賃料が固定資産税等程度であったこと
2.権利金の授受がなかったこと
3.賃料が第三者への賃料と比べて低廉であったこと
4.賃貸借人が親族であったこと

の4点をあげているようです

ちなみに、請求人は、固定資産税等程度の賃料をきちんと確定申告していた(から賃貸借に該当する)、という主張もしていますが、審判所は、確定申告していたとしても本件賃貸関係が賃貸借となるということではないと判断しています。

4月から配偶者居住権がスタート

2020年03月29日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

今年4月に施行される配偶者居住権、気がつけばスタート間近です、
相談はありますが、実際に利用しようとお考えの方は少ないように感じています。

税理士としては、配偶者居住権を設定することの税金への影響を検討しなければいけないのですが、
配偶者居住権の放棄や譲渡した場合等の課税リスクの認識は必要だと思います。

配偶者居住権の登記は必ずというわけではないですが、それでも記録として登記をおすすめしたいと思います。
未登記家屋であった場合には、建物の登記から、ということになります

配偶者居住権の利用は4月1日以降の相続、そして4月1日以降に作成された遺言書ということですので、
遺言書に関しては見直しも考える必要があります

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