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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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申告・納付期限の一括延長 国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ

2020年03月28日|近藤会計

「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」より抜粋

《贈与税に関して一括延長の対象となる手続》

〇 期限が延長される主な申告・納付等の手続は、具体的には、次のとおりです。
・ 贈与税の申告・納付
・ 贈与税の更正の請求
・ 相続時精算課税選択届出
・ 農地等についての贈与税の納税猶予等に係る継続届出等及び納税の猶予に係る期限
の確定した贈与税の納付
・ 住宅取得等資金の非課税措置における適用要件を満たさなかった場合の修正申告等


贈与税の一括延長には相続時精算課税選択届出も含まれるといわれても、
やはり気になって、相続時精算課税制度の選択案件は優先して完了させて、、

というより年内に同制度の検討済みなので、すぐに提出できる状態ではありましたが


《期限の個別延長が認められるやむを得ない理由》

税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます。)が感染症に感染したこと

⇒こういったことがないように願うばかりですが、QAが出ることで少し安心しました。
相続税は延長の対象となっていないので、臨時の場合も想定しておく必要がありますね。


《相続税の申告において相続人の一人が感染した場合の取扱い》
相続税の申告期限が1週間後に到来しますが、相続人の一人が新型コロナウイルス
感染症に感染した場合、申告はどうすればいいですか。

〇 新型コロナウイルス感染症に感染したことなどにより、相続税の申告期限までに申告
できない場合については、個別の申請により、申告期限等が延長される場合があります
ので、状況が落ち着いた後、所轄の税務署へご相談ください。

〇 なお、個別の申請により申告期限等が延長されるのは申請を行った方のみとなり、
他の相続人等の申告期限等は延長されませんのでご注意ください。

⇒相続人の一人が感染してしまった場合には、その者のみ個別延長されることもあるようですが、他の方は延長されない点はくれぐれも注意しないといけませんね

居住用賃貸建物の消費税還付の改正

2020年02月09日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

予定されている税制改正の内容をあらためて確認します、

居住用賃貸建物の消費税還付は改正により今後、不可能となりそうですが、

適用年月日について、一応触れると、令和2年10月1日以後の仕入の場合について適用され、
かつ、令和2年3月31日までの契約に基づく同年10月1日以後の居住用賃貸物件の仕入は適用から外されていることに注意が必要です。


(消費税)

(1)居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度等の適正化

1 居住用賃貸建物の取得に係る消費税の仕入税額控除制度について、次の見直しを行う。

イ 住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物であって高額特定資産に該当するもの(以下「居住用賃貸建物」という。)の課税仕入れについては、仕入税額控除制度の適用を認めないこととする。ただし、居住用賃貸建物のうち、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分については、引き続き仕入税額控除制度の対象とする。

ロ 上記イにより仕入税額控除制度の適用を認めないこととされた居住用賃貸建物について、その仕入れの日から同日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間の末日までの間に住宅の貸付け以外の貸付けの用に供した場合又は譲渡した場合には、それまでの居住用賃貸建物の貸付け及び譲渡の対価の額を基礎として計算した額を当該課税期間又は譲渡した日の属する課税期間の仕入控除税額に加算して調整する。

2 住宅の貸付けに係る契約において貸付けに係る用途が明らかにされていない場合であっても、当該貸付けの用に供する建物の状況等から人の居住の用に供することが明らかな貸付けについては、消費税を非課税とする。

3 高額特定資産を取得した場合の事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を制限する措置の対象に、高額特定資産である棚卸資産が納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整措置(以下「棚卸資産の調整措置」という。)の適用を受けた場合を加える。

4 その他所要の措置を講ずる。

(注)上記1の改正は令和2年10月1日以後に居住用賃貸建物の仕入れを行った場合について、上記2の改正は同年4月1日以後に行われる貸付けについて、上記3の改正は同日以後に棚卸資産の調整措置の適用を受けた場合について、それぞれ適用する。ただし、上記1の改正は、同年3月31日までに締結した契約に基づき同年10月1日以後に居住用賃貸建物の仕入れを行った場合には、適用しない。

相続の相談会を開催いたします!

2020年02月09日|近藤会計

川東センターマロニエおよびおだわら市民交流センターUMECOにて相続に関する無料相談会を開催いたします。

日程:令和2年2月16日(日)10:00~17:00
場所:川東センターマロニエ 2階205号室

日程:令和2年2月17日(月)10:00~17:00
場所:おだわら市民交流センターUMECO 会議室7

この機会にぜひご利用ください!

破産法人に係る滞納税金の納税保証

2020年02月01日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

私もあまり経験が無いのですが、

破産法人の滞納税金の支払いが免責されないことがあるという、、、

通常であれば法人が破産すれば代表である個人も同時に破産するものと思いますし、

私の認識では法人の滞納税金は免責、個人の滞納税金は非免責、

ということで、少なくとも法人の滞納税金は配当後、免責という認識でした

しかし、代表者個人が何らかの経緯で法人の滞納税金の納税保証をしている場合等には、
法人の滞納税金も保証者が支払い続けないといけないと、

いやはやそうでしたか(*_*)

相続時精算課税の特別控除できず 平成31年裁決

2020年02月01日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

日税ジャーナルさんの記事より、
けっこう驚いた裁決なのでご紹介です

相続時精算課税を平成24年に選択したことを失念し、
平成28年の贈与の申告を暦年贈与で申告してしまったと、

平成29年にその誤りに気付いたため、相続時精算課税の特別控除を
適用するために更正の請求をしたが、

税務署からは更正すべき理由は無いとされてしまった、という裁決です

相続時精算課税制度の特別控除については、
期限内申告書にその特別控除を受ける金額等を記載して提出することを
要件としています

上記のとおり、過去に同制度を選択していることを失念しており、特別控除の適用など
記載していないし、記載しなかったことについてやむを得ない事情も見当たらないと判断しています

取り扱いとしてはそうなんでしょうが、事案としてはかなりありそうなので肝に銘じておこうと、、、

タインズに裁決(h31.2.22裁決)見当たらないので、探して原文あたりたいと思います

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