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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

借地権の有無 相続税の借地権

2020年10月21日|近藤会計

税理士の近藤慎之助

速報税理2020年10月21日号より

公表裁決平成26年5月9日裁決より

借地権の有無についてですが、
その前に吊上式自動車駐車場って建物なんだっけ、という疑問が最初にありましたが、家屋番号がついているようなので建物なのでしょうねきっと

注意したいのは、借地権の存続期間経過後も法定更新により借地権を見ることもあるという点

事案では、建物が非堅固な建物の場合の地権の存続期間30年経過後も法定更新されているものと判断している

事案では、次の点あたりをみているように思います
1.借地権を返還していない
2.建物が取り壊された後も継続して使用
3.借地権満了時に地主から借地権者に対して異議を述べていない
4.賃貸借契約に変更がない

公表裁決の法令解釈より
借地権とは、~建物が滅失した後、借地権者が行う新建物の再築は借地権が存続している間になされればよく、滅失から再築までの時間的間隔に制限はないとされている。


旧借地法 一部抜粋
(借地権の存続期間)
第二条
 借地権ノ存続期間ハ石造、土造、煉瓦造又ハ之ニ類スル堅固ノ建物ノ所有ヲ目的トスルモノニ付テハ六十年、其ノ他ノ建物ノ所有ヲ目的トスルモノニ付テハ三十年トス

(契約更新の場合における借地権の存続期間)
第五条
 当事者カ契約ヲ更新スル場合ニ於テハ借地権ノ存続期間ハ更新ノ時ヨリ起算シ堅固ノ建物ニ付テハ三十年、其ノ他ノ建物ニ付テハ二十年トス

(土地使用の継続による契約の法定更新)
第六条
 借地権者借地権ノ消滅後土地ノ使用ヲ継続スル場合ニ於テ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ前契約ト同一ノ条件ヲ以テ更ニ借地権ヲ設定シタルモノト看做ス此ノ場合ニ於テハ前条第一項ノ規定ヲ準用ス

税務手続きの押印、原則廃止

2020年10月19日|近藤会計

税理士の近藤慎之助

税務手続きの押印を原則廃止の方向に検討

国税通則法124条を見直すのでは、とのことで早速124条です

小規模宅地等の特例等の同意の判断は申告書への押印をもって同意と判断していたと思いましたが、
申告書には押印不要で、別途同意書に押印という感じになるんですかね、、、そうなったらこの際、協議書に盛り込んでしまった方が早いのかしら、、、


国税通則法124条
(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)
第百二十四条 国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に申告書、申請書、届出書、調書その他の書類(以下この条において「税務書類」という。)を提出する者は、当該税務書類にその氏名(法人については、名称。以下この項において同じ。)、住所又は居所及び番号(番号を有しない者にあつては、その氏名及び住所又は居所とし、税務書類のうち個人番号の記載を要しない書類(納税申告書及び調書を除く。)として財務省令で定める書類については、当該書類を提出する者の氏名及び住所又は居所とする。)を記載しなければならない。この場合において、その者が法人であるとき、納税管理人若しくは代理人(代理の権限を有することを書面で証明した者に限る。以下この条において同じ。)によつて当該税務書類を提出するとき、又は不服申立人が総代を通じて当該税務書類を提出するときは、その代表者(人格のない社団等の管理人を含む。次項において同じ。)、納税管理人若しくは代理人又は総代の氏名及び住所又は居所をあわせて記載しなければならない。

2 税務書類には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が押印しなければならない。
一 当該税務書類を提出する者が法人である場合 当該法人の代表者
二 納税管理人又は代理人によつて当該税務書類を提出する場合 当該納税管理人又は代理人
三 不服申立人が総代を通じて当該税務書類を提出する場合 当該総代
四 前三号に掲げる場合以外の場合 当該税務書類を提出する者


租税特別措置法施行令
(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)
第四十条の二

5 法第六十九条の四第一項に規定する個人が相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条及び次条において同じ。)により取得した同項に規定する特例対象宅地等(以下この項及び第二十四項において「特例対象宅地等」という。)のうち、法第六十九条の四第一項の規定の適用を受けるものの選択は、次に掲げる書類の全てを同条第七項に規定する相続税の申告書に添付してするものとする。ただし、当該相続若しくは遺贈又は贈与(当該相続に係る被相続人からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)であつて当該贈与により取得した財産につき相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与に限る。第二十四項及び次条において同じ。)により特例対象宅地等、法第六十九条の五第二項第四号に規定する特定計画山林のうち同号イに掲げるもの(以下この項及び第二十四項において「特例対象山林」という。)及び当該特定計画山林のうち同号ロに掲げるもの(以下この項において「特例対象受贈山林」という。)並びに法第七十条の六の十第二項第一号に規定する特定事業用資産のうち同号イに掲げるもの(法第七十条の六の九第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた法第七十条の六の八第一項に規定する特例受贈事業用資産のうち同条第二項第一号イに掲げるものを含む。以下この項において「猶予対象宅地等」という。)の全てを取得した個人が一人である場合には、第一号及び第二号に掲げる書類とする。
一 当該特例対象宅地等を取得した個人がそれぞれ法第六十九条の四第一項の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする当該特例対象宅地等又はその一部について同項各号に掲げる小規模宅地等の区分その他の明細を記載した書類
二 当該特例対象宅地等を取得した全ての個人に係る前号の選択をしようとする当該特例対象宅地等又はその一部の全てが法第六十九条の四第二項に規定する限度面積要件を満たすものである旨を記載した書類
三 当該特例対象宅地等、当該特例対象山林若しくは当該特例対象受贈山林又は当該猶予対象宅地等を取得した全ての個人の第一号の選択についての同意を証する書類

国税不服審判所公表裁決全件確認4 カフェテリアプランの源泉徴収義務 所得税

2020年10月18日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

令和2年1月20日裁決

カフェテリアプランによるポイント付与は源泉徴収の対象となるかどうか

メニューの中にポイント分の財形貯蓄ができる(補助金として受けられる)プランがあることをもって、その全額を給与課税すべきと課税庁は判断したようですが、

請求人の主張する、課税庁の論理に矛盾がある、というとおりだと思います

納税者勝ち、なのですが、そもそもカフェテリアプランて税務署の質疑応答とかだと大体が課税対象というイメージです

この裁決も、付与ポイントを無条件で給与等課税、というのは違うということで、サービス内容に応じて課税するしないを判断することになりましたが、
納税者のメニュー内容の非課税対象は、「人間ドック補助金」「会社等主催の行事補助」「会社のクラブ活動補助」ということで、それは当然非課税でしょという内容

下記の、回答要旨に従えば、たいていのカフェテリアプランは給与等課税対象となり得るのでしょうね、、、うーん厳しい


カフェテリアプランによる旅行費用等の補助を受けた場合
【照会要旨】
 A社のカフェテリアプランには、次のようなメニューがありますが、これらのメニューを利用することにより従業員等が受ける経済的利益の課税関係はどのようになりますか。

(1) リフレッシュメニュー
  旅行費用、レジャー用品等の購入代、映画・観劇チケットやスポーツ観戦チケットの購入代を一定限度額(10,000円)まで補助するものです。
 なお、契約している福利厚生施設等を利用する場合には、全従業員等一律の割引料金(契約料金)から更にポイントを利用することができます。

(2) 自社製品購入 
  従業員等に対しては、通常販売価額の70%相当額で自社製品を販売していますが、この金額から更にポイントを利用して自社製品を購入することができます。

【回答要旨】
 いずれのメニューも、利用したポイントに相当する金額について、そのポイントを利用した時の給与等として課税対象となります。

(1) リフレッシュメニュー 
  照会のリフレッシュメニューは、使用者が企画・立案したレクリエーション行事のように従業員等に対して一律にサービスが供与されるものではなく、ポイントを利用する従業員等に限り供与されるものであることから、個人の趣味・娯楽による旅行等の個人が負担すべき費用を補てんするものと認められ、給与等として課税対象となります。
 なお、契約施設を利用した場合の一般料金と割引料金の差額については、全従業員等が一律に供与を受けるものである限り、課税しなくて差し支えありません(所得税基本通達36-29)。

(2) 自社製品購入
  個人が負担すべき購入代価をA社が負担するものと認められますので、給与等として課税対象となります。
 なお、このメニューを利用した場合には、値引率が30%を超えることとなりますので、原則として値引額全体が課税対象となりますが(所得税基本通達36-23)、自社製品を一定の条件で値引販売することが確立している場合には、個人が負担すべき購入代価をA社が負担した部分、すなわちポイント利用相当額のみを課税対象として差し支えありません。

家賃債務保証

2020年10月17日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

家主と地主2020年11月号より

家賃債務保証の利用率が2018年時点で74.5%だとか、
ほとんどの賃貸借契約で家賃債務保証が利用されているのですね、
確かに最近個人の連帯保証人があまり出てこなくなったように感じています、言われてみれば、です

家賃債務保証の仕組みとして、代位弁済型と収納代行型があるようです、お客様には代位弁済型が多いように感じています

収納代行型の特徴として家賃が入居者から直接保証会社へ支払われ、その後管理会社へという流れのため、滞納が発覚した際に保証会社にわざわざ連絡する必要が無いので楽というメリットがあるようですが、
保証会社が倒産した場合には、該当家賃の回収が著しく難しくなることもあるようで、
保証会社によっては、信託口座に直接振込倒産隔離していることもあるとか、なるほどー、

家賃債務保証といっても、保証会社によってそんなに違いがあるものとは認識していませんでしたし、

家賃保証しているのになんで滞納金がすぐに入金されないのだろうと思うことがありましたが、
代位弁済型だとこちらから保証会社に報告しないと補てんされないのですね、勉強になりました

国税不服審判所公表裁決全件確認3 重加算税一部取消事案 法人税

2020年10月16日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

令和2年3月10日裁決

法人が決算期末日に計上した未払の修繕費について、相手方との通謀により虚偽の証ひょう書類を作成したため、仮装行為にあたるとして重加算税が賦課されたが取り消された事案

修繕費の金額313万円とどこにどもありそうな事案ですし、修繕工事の完了していない工事を経費計上してしまったあたりもまた、よくある事案に感じます

請求書に納品日が3月30日と記載されていることが虚偽(実際には7月末頃工事完了)、ということですが、確かにシステム上、日付が自動入力されてしまうものもありますから、あながち嘘とも言えないし、、、疑わしきは罰せず、という言葉を使っていいのかわかりませんが、

請求人から4月頃に請求書の発行依頼をしているのだから、特に気にして請求書を発行したのは事実ですから、工事の進捗状況を確認しなかったのはどうかと思います、、、

こういった事案でも、重加算税について税務署と争いになることもある、という学びにしたいと思います

(税理士 近藤慎之助)

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