日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2020年10月08日|近藤会計
税理士の近藤慎之助です
明日は税理士会小田原支部で、山田俊一先生の研修会ですからね(^^)ここ数か月楽しみにしていましたので、
今日は前日ということで、
マルチメディア研修にアップされている山田俊一先生の研修会を拝聴して、気分を高めていこうと(笑)
論点は、
1.みなし相続財産と3年以内贈与加算
こわい論点ですが、なかなか相続人から情報の総てを引き出すのは難しい点でもあります、
過去の契約者変更も含めての確認すなわち、相続人孫等を含めた保険契約全件チェックは税理士にはなかなかハードル高いですが、
少なくとも口頭ベースか書面ベースでの確認は必要なのでしょうね、、、
実際に税務調査において、2015年改正の契約者変更に基づく調書をベースに指摘されているとのことですから、
2.贈与事実が無いことの反証
贈与事実がないことを反証し、実質的な課税を行うと、
税理士とはこうありたいものだとつくづく思っております、さすが山田先生ということでm(__)m
2020年10月05日|近藤会計
税理士の近藤正道です。
そろそろ紅葉の声がちらほらと聞こえてまいりました。
思い切って鳳凰山に登ってきました。
日帰りを前提にした場合、最高峰の観音岳に行くには、薬師岳を経由するのが、効率的です。
しかしどうしても地蔵岳も一緒に回ってみたい、となると急に強い筋力、体力、持久力と高い心肺能力が必要となります。
このコースは、6年前に挑戦してみました。
で、6年前で一番印象に残っていたのは、地蔵岳でスパイダーマンに会ったことでした(笑)。
さて今年はどんなハプニングが起きることでしょうか?
午前4時50分、登山口の青木鉱泉で一緒にナイトハイクしてくれそうな人を待ちます。
この時間は暗いのでなるべく集団で行動したほうが安全です。
私と同じヤマップという登山アプリを使っている人にお声がけして、一緒にスタートします。
真っ暗闇の中、進んでいると踏み跡が消えてしまいました。
どうもルートを間違えたようです。すかさずヤマップのGPSで現在地を確認。
たしかにコースから少しズレていました。
来た道を戻り正規のルートに。ヤマップ、畏るべし。
これなら暗闇の中でも道迷いによる遭難はあり得ません。
途中、渡渉を繰り返し、小さな滝を見ながらの山行となります。
そんな中でひときわ目立つ滝が出てきました。白糸の滝です。
さらにアップダウンを繰り返し、歩を進めます。すると大きな音が・・・。
五色の滝です。滝つぼには虹がかかっています。紅葉も始まり鮮烈です。
しばらく登ると日本庭園のようなところに出ました。
目を上げると地蔵岳のシンボル、オベリスクが。
色づき始めた沢沿いの道を詰めていきます。
8時47分、鳳凰小屋に到着。朝食をとって水を補給し、さあ出発です。
鳳凰小屋からも急登が続きます。急登の後はアリ地獄のような砂地獄。
9時51分やっと着きました、地蔵岳。インパクトが強いオベリスク。
西に目を転じれば、賽の河原越しに甲斐駒ヶ岳。雲海とのコラボがなんとも。
あとひと登りで、アカヌケ沢ノ頭。目の前に北岳がド迫力でお目見えです。
タカネビランジがひっそりと一輪、残ってくれていました。
葉はすでに紅葉しています。この時期、この山で、ピンクは貴重です。
一旦、下って登り返す観音岳。
地蔵岳までの登りでほとんど使い切った体力を振り絞って、ついに着きました観音岳。
オベリスクとアカヌケ沢ノ頭、そして甲斐駒ヶ岳。
南方面にはこれから目指す薬師岳。富士山も見参。紅葉も色づいています。
西側には、北岳をはじめとする白根三山。ぜいたくな景色です。
ここでおやつを取って、最後の薬師岳を目指します。
薬師岳到着。来た道を振り返ります。
観音岳への稜線と花崗岩の白ざれた道が素晴らしい。
山頂直下にはウラジロナナカマド。
赤い実がアクセントになっています。
ウラシマツツジも紅葉真っ盛り。
ここから中道を通って一気に登山口を目指します。
14時52分、登山口到着。
6年前はこんなに辛くなかったような・・・・。
でも素晴らしい景色に出会えて感謝、感謝。
スパイダーマンに出会えなかったことが、唯一の心残りでした。
先々週の北アルプス周回に引き続き、今週は南アルプス周回。一年分の登山熱を冷ますことができました。
リフレッシュ完了。フル充電!!
2020年10月05日|近藤会計
税理士先生の結婚式より、お花をたくさんいただきまして、植え替えてみました!(^^)とても楽しい結婚式でした♪
税理士の近藤慎之助です
税務通信№3624より
伴忠彦先生の記事より、分かりやすく外国税額控除をまとめていただいて本当に助かります
「歩み寄った解決ではなく、居住地国が税収を潔く諦めて身を引き、源泉地国に譲る」
そういえばそうですね、外国税額控除を適用すれば税金が戻ってくるという安易な発想ではなくて、当たり前なんですが、あらためて自分に浸透した気がしました
外国税額控除の対象となるのは
「日本の法人税額の範囲内で重複する外国の法人税」
外国法人税率が高い場合、日本の法人税額を超える外国法人税を控除してしまうと、日本が外国法人税を負担することになってしまうので、これはおかしいわけでして、、(^^;いや、こんなレベルですが、、、
法人の解釈誤りで納付してしまった外国法人税も当然に外国税額控除の対象にはならない、、、と
2020年10月02日|近藤会計
税理士の近藤慎之助です
速報税理2020年10月1日号より
有賀美保子先生の記事より
副業の範囲についての記事です
事業といえるのかどうかという、永遠のテーマともいえるのではないかと思います
納税者は以前の税務調査でも指摘こそされても否認はされなかったということで、
副業に事業性があるものとして、事業所得として申告し赤字による損失を通算していたようですが、
過去の税務調査で否認されなかったとしても、是認されたわけではないので注意が必要です。
ちゃんと前置きがあるのが税務署のやさしさということでしょうか、その時点で反省していればよかったのでしょうけれど、、、
最高裁判決で
事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得
とされており、
毎期赤字の活動に事業性があるのかどうかは十分に検討する必要があるのでしょうね
2020年09月30日|近藤会計
税理士の近藤慎之助です
家族信託実務ガイド第19号より
成田一正先生の信託に係る債務控除の記事です
難しい内容が掲載されていますが、
そんなに難しい話になるのでしょうか
確かに受託者個人の借入なのか、信託内借入として受益者の債務となるのか、論点はあるのかと思いますが、
融資時点においてその点があいまいな融資というのがあるのかどうか、いまいちイメージがつかめません
信託契約に基づいて、信託内借入をおこした場合には、感覚的に当然受益者の債務だと思っていたのですが、、、
つまり受益者に収益が帰属する賃貸物件(厳密には信託受益権だから話がややこしい?)の建設に係る債務は受益者に係る、というのは安易な考えでしょうか?
えっ、債務控除は信託財産内の範囲で、債務超過部分は債務控除できないことも考えられるのですか!?読み間違いでしょうか、、、
さらに、受益者連続型の場合の債務控除は、、、相続税法9条の2第2項、6項より承継したものとみなす、とされているのですね
勉強になります!
(贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利)
第九条の二 信託(退職年金の支給を目的とする信託その他の信託で政令で定めるものを除く。以下同じ。)の効力が生じた場合において、適正な対価を負担せずに当該信託の受益者等(受益者としての権利を現に有する者及び特定委託者をいう。以下この節において同じ。)となる者があるときは、当該信託の効力が生じた時において、当該信託の受益者等となる者は、当該信託に関する権利を当該信託の委託者から贈与(当該委託者の死亡に基因して当該信託の効力が生じた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。
2 受益者等の存する信託について、適正な対価を負担せずに新たに当該信託の受益者等が存するに至つた場合(第四項の規定の適用がある場合を除く。)には、当該受益者等が存するに至つた時において、当該信託の受益者等となる者は、当該信託に関する権利を当該信託の受益者等であつた者から贈与(当該受益者等であつた者の死亡に基因して受益者等が存するに至つた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。
6 第一項から第三項までの規定により贈与又は遺贈により取得したものとみなされる信託に関する権利又は利益を取得した者は、当該信託の信託財産に属する資産及び負債を取得し、又は承継したものとみなして、この法律(第四十一条第二項を除く。)の規定を適用する。ただし、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十九号(定義)に規定する集団投資信託、同条第二十九号の二に規定する法人課税信託又は同法第十二条第四項第一号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託の信託財産に属する資産及び負債については、この限りでない。