近藤会計事務所よりお客様へのお知らせをご案内します。
不定期ではありますが、小田原の税理士による無料相談会も開催しておりますので、ぜひぜひご利用ください♪
2020年08月13日|近藤会計
令和2年のお盆のお休みのお知らせです、
8月13日(木)から16日(日)までお休みしておりますが、
緊急の方はお電話頂ければ受けております。
暑い日が続いていますのでお休み期間もくれぐれも体調に気をつけてお過ごし下さいm(_ _)m
2020年08月12日|近藤会計
税理士の近藤慎之助です
依頼者の提示したワープロの遺言書を基に、法定相続人ではない親族が遺産を取得できるように遺言書を偽造したと、
おぉ、と思わず思ってしまうニュースですね、
弁護士への依頼主が法定相続人ではない点で、うーんとうなってしまう感じがしますが、、、
しかしどのような経緯で発覚したのでしょうか、
2名の法定相続人以外の親族から別々に遺言文案のようなものの提示があったようですが、故人は各所で遺言なるものを頻繁に残すような方だったのか、
あるいはたまたま想像力豊かな親族が多かったのか、
どこかでブレーキをかけられれば良かったのだと思います
税務申告もそうですが、脱税や法律違反の相談は受けませんと、
しっかりと柱を持たないとフとした瞬間があるのかもしれません
ちなみに持ち込んだ親族はどうなるのでしょうか、相続欠格(民法891条5号)はあるとしてもそもそも相続人ではないですから、
偽造したわけでもないですから、何もおとがめなしでしょうか??
気をつけましょう、、、
2020年08月10日|近藤会計
税理士の近藤慎之助です
菅野真美先生の税理士のための民事信託を読みました、
税務上の一連の流れが掲載されており参考になること間違いありません!
信託契約書の文案もありますが、各年度の確定申告書、支払調書、信託の計算書、相続税の申告書と、最後までフォローされています。まだ私も実務上の経験はありませんが、ちらほら組成に携わる案件も出てきました
複雑な信託契約は税務上も複雑になり、かつ、裁決事例、判例もないことが多いですから、不明な点を残したままの組成になる可能性があります
お客様のためを思って組成した信託契約が、結局は家族関係を複雑にしてしまった、ということのないように、書面だけでの解決を夢みないように注意しないといけないですね
信託組成は選択肢の一つであって、関係者に十分にご説明したうえで選択いただくものだと思っています
この菅野先生の本のすばらしいところは、最後に実務で一番大事な問題を提起して終了することろでして、
必読の一冊です!!
2020年08月07日|近藤会計
税理士の近藤慎之助です
次の2つの特例をあわせて、中高層耐火建築物等の建設のための買換え特例、といいます
特定民間再開発事業の特例(措置法37条の5①項1号)
中高層耐火共同住宅建築の特例(措置法37条の5①項2号)
中高層耐火共同住宅建築の特例の対象地域はイロハの地域内にある土地等、建物又は構築物である必要があります
イ 既成市街地等の区域
ロ 既成市街地等に準ずる区域として指定された区域 首都圏整備法第2条4項に規定する「近郊整備地帯」
ハ 中心市街地共同住宅供給事業の区域
このうちロについては国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した区域とされています(昭58.3.31国土庁・建設省告示第1号、平4.3.31国土庁・建設省告示第1号改正)
しかしこの情報にたどり着けない、、、
近場で平塚市ってところでしょうか、小田原税務署管轄は対象地域に入っていなさそうですが、、、
引き続き告示探します
2020年08月05日|近藤会計
税理士の近藤慎之助です
消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等及び外国貨物の引取りです。
あるいみすべてがこの一文に含まれていると思うのですが、
思いのほか個人の譲渡所得に関して、消費税が課税対象なのかどうか判断に迷われている方が多いようです、
事業者であっても、事業として対価を得ていない場合は課税対象ではく、そして
「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡等を繰り返し、継続、かつ、独立して行うことをいいます。
1 課税事業者が事業用の資産を譲渡した場合
この場合の譲渡は、事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡となりますので消費税等が課税されます。
2 課税事業者が生活用の資産を譲渡した場合又は免税事業者や事業者でない者が資産を譲渡した場合
この場合は、消費税等は課税されませんので、譲渡価額には消費税等の額は含まれません。