• お問い合わせ・ご相談はこちら
  • 電話をかける
  • MENU
お知らせ

お知らせ

   

近藤会計事務所よりお客様へのお知らせをご案内します。
不定期ではありますが、小田原の税理士による無料相談会も開催しておりますので、ぜひぜひご利用ください♪

お知らせ

事業復活支援金 決まったようですね!

2021年12月30日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

事業復活支援金の詳細公表されたようですね、

事業復活支援金 中小企業庁パンフレット

「新型コロナの影響で、2021年11月から2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月から2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して~」

ということで、該当する事業主様は結構いらっしゃるかと思います。

30%減少した事業主様も段階的にですが、支給対象となるようです。

クリスマスイブに公表されたようですが、まったく報道などされていませんね、、、

障害者控除と相続税の申告義務 財産を取得した者とは

2021年12月29日|近藤会計

小田原の税理士の近藤新之助です。

相続税の障害者控除の適用要件に
「相続または遺贈により財産を取得した者」であることがかかげられています。

死亡保険金のみなし相続財産の取得者は財産を取得した者に該当するかどうか、

これは、相続税法第3条でみなされています。

次に障害者控除で相続税がゼロの場合の申告要否ですが、
ネットでは当然に申告不要という感じで記載されていますが、条文からの理解は結構難しく感じます、、、

障害者控除を適用しても相続税額があるときは提出しなさい、となっているから、
相続税額がないときは提出しなくてよい、と読むわけですか、、こうゆうのを反対解釈というのですかね


相続税法

(障害者控除)
第十九条の四 相続又は遺贈により財産を取得した者(第一条の三第一項第二号から第四号までの規定に該当する者を除く。)が当該相続又は遺贈に係る被相続人の前条第一項に規定する相続人に該当し、かつ、障害者である場合には、その者については、第十五条から前条までの規定により算出した金額から十万円(その者が特別障害者である場合には、二十万円)にその者が八十五歳に達するまでの年数(当該年数が一年未満であるとき、又はこれに一年未満の端数があるときは、これを一年とする。)を乗じて算出した金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。


(相続又は遺贈により取得したものとみなす場合)
第三条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。この場合において、その者が相続人(相続を放棄した者及び相続権を失つた者を含まない。第十五条、第十六条、第十九条の二第一項、第十九条の三第一項、第十九条の四第一項及び第六十三条の場合並びに「第十五条第二項に規定する相続人の数」という場合を除き、以下同じ。)であるときは当該財産を相続により取得したものとみなし、その者が相続人以外の者であるときは当該財産を遺贈により取得したものとみなす。


(相続税の納税義務者)
第一条の三 次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、相続税を納める義務がある。

一 相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの
イ 一時居住者でない個人
ロ 一時居住者である個人(当該相続又は遺贈に係る被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)が外国人被相続人又は非居住被相続人である場合を除く。)

二 相続又は遺贈により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの
イ 日本国籍を有する個人であつて次に掲げるもの
(1) 当該相続又は遺贈に係る相続の開始前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるもの
(2) 当該相続又は遺贈に係る相続の開始前十年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがないもの(当該相続又は遺贈に係る被相続人が外国人被相続人又は非居住被相続人である場合を除く。)
ロ 日本国籍を有しない個人(当該相続又は遺贈に係る被相続人が外国人被相続人又は非居住被相続人である場合を除く。)

三 相続又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの(第一号に掲げる者を除く。)

四 相続又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(第二号に掲げる者を除く。)


(相続税の申告書)
第二十七条 相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)の合計額がその遺産に係る基礎控除額を超える場合において、その者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)に係る第十五条から第十九条まで、第十九条の三から第二十条の二まで及び第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定による相続税額があるときは、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内(その者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に課税価格、相続税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

年末年始の休暇のお知らせ

2021年12月25日|近藤会計

今年も後ろを振り返ればコロナ一色の一年間に感じました。
来年こそは生活の自由を感じられる一年になることを願うばかりです。

このような状況でたくさんのご相談をいただけたことに、ただただ感謝しております。

年末年始の休暇のお知らせです。

近藤会計事務所は12月29日から1月3日まで年末年始の休暇となります。

年明けは1月4日(火)から営業しておりますのでよろしくお願いします。

なお、税理士は随時事務所に出ております(30日まで出ている予定です)ので、ご心配されていることや疑問に思われていること等ございましたら、

まずはお電話またはメールしていただければと思います!

来年も引き続きよろしくお願いいたします(^^)

配偶者居住権の計算過程と小規模宅地等の特例の限度面積

2021年12月25日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

配偶者居住権が始まってから検討することが増えました

システムに入れればある程度自動計算してくれるわけですが、
あらためて手動で計算してみると

配偶者居住権の存続年数について考えてみると
「配偶者居住権が設定された日における配偶者の満年齢」となっているわけで、
相続開始日の配偶者の満年齢ではないことに気が付き、、、
相続開始から分割協議がなかなかまとまらない時には、満年齢に注意ですね

当たり前なのですが、新しい気付きということで

あわせて配偶者居住権の敷地利用権に小規模宅地等の特例を適用する場合の限度面積計算について
租税特別措置法施行令が新設されています

配偶者居住権の敷地利用権と敷地所有権の相続税評価額により按分して
面積相当を計算することになります。


租税特別措置法施行令
(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)
第四十条の二

6 法第六十九条の四第一項の規定の適用を受けるものとしてその全部又は一部の選択をしようとする特例対象宅地等が配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される宅地等又は当該宅地等を配偶者居住権に基づき使用する権利の全部又は一部である場合には、当該特例対象宅地等の面積は、当該面積に、それぞれ当該敷地の用に供される宅地等の価額又は当該権利の価額がこれらの価額の合計額のうちに占める割合を乗じて得た面積であるものとみなして、同項の規定を適用する。

未払賃金等の和解金と税金 給与・退職・慰謝料

2021年12月22日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

弁護士の先生より、未払い賃金等として和解金を支払った場合の税金の処理についてご質問がありました。
ありがとうございます。

弁護士の先生の和解金にはいろいろな金額を含みますので、その名目にかかわらず
その実態に合わせて課税がなされることになります。
最終的には和解(調書)の内容によってケースバイケースですね、
ということになってしまうのですが

大きく区分すれば、

和解の中で、金額の根拠として
賃金の積算であれば給与所得
退職金としては退職所得
慰謝料としては非課税
という感じになるわけですよね。

給与所得、退職所得は雇い主側で源泉徴収が必要になるので注意ですし、
原則として、雇い主側において、本来未払給与等を支払うべきであった年分の年末調整をやり直すことになるようです。
つまり、源泉徴収の負担を考慮した上で和解内容を考える必要が出てきます。

ページトップへ
× メニューを閉じる
× メニューを閉じる