• お問い合わせ・ご相談はこちら
  • 電話をかける
  • MENU
若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログ

国税の予納制度と修正申告の延滞税の計算期間の特例

2021年12月15日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

私は利用したことが無いのですが、税務調査時において
予納制度を利用している方もいらっしゃるのですね。

確かに本税が大きい場合には、予納をした方が延滞税の軽減につながることもあり得ますからメリットはあるのかもしれません。

ただ、法定申告期限から1年を経過して修正申告を行う場合には、除算期間がないと通常は1年分の延滞税で切りますから、あまり関係ないように感じていたのですけれども、、、
関係してきそうなのは、本税が多額な期限後申告に関しての税務調査、あるいは重加算税事案になりそうな税務調査、という感じでしょうか、

調査時の予納とは別に、
国税の期限内申告の納付見込みをe-Taxでダイレクト納付をしておく(簿外に貯めておく感覚でしょうか)こともできるようになったわけですが、
予定納税もありますから、それ以外にも税金を前払いしておくことにするとはどういった理由なのか、、、今のところ利用のタイミングのイメージがわきません。

 


 

以下国税通則法の抜粋ですが、あまり参考になりませんです。
 
国税通則法
(国税の予納額の還付の特例)
第五十九条 納税者は、次に掲げる国税として納付する旨を税務署長に申し出て納付した金額があるときは、その還付を請求することができない。
一 納付すべき税額の確定した国税で、その納期が到来していないもの
二 最近において納付すべき税額の確定することが確実であると認められる国税

令和4年度 税制改正大綱が決定されました

2021年12月11日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

令和4年度税制改正大綱が公表されました。

サッと目を通して現在気になっている項目を記録しておきたいと思います。

週刊誌等で騒がれた贈与税の非課税制度の廃止は、不断の見直しを行っていく必要がある、にとどまっていますが、
近々改正される可能性があるとして遺産分割や相続税対策についてアドバイスした方が良さそうです。

所得課税
1.住宅ローン控除の控除率の見直し 1%⇒0.7%
2.所得税等の納税地の異動・変更に関して、届出書の提出が不要になるのは地味にうれしいです

資産課税
1.住宅取得等資金の贈与税の非課税制度は2年延長
  契約締結時期にかかわらず、という点に注意が必要との話です

法人課税
これが目玉ですよね
1.給与等の支給額が増加した場合の税額控除の拡充

消費課税
インボイス制度について少し、、、

納税環境整備
1.税理士法の改正 懲戒事案には気を付けましょう
2.財産債務調書の提出義務者に、財産価額の合計が10億円以上の居住者を提出義務者とする(令和5年分以後の財産債務調書について適用)
  ・・・大変なことになりました
3.財産債務調書の提出期限を翌年6月30日とする
  ・・・少し救われました
4.個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとする(令和6年度分以後の個人住民税について適用)
  ・・・ビックリしたのですが、選択制にしたばかりではないでしょうか。社会保険料への影響や課税の公平性から一致させる見直しもされていたのですね。

質疑応答事例が追加されました 主に譲渡所得関係令和3年11月26日

2021年12月10日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

質疑応答事例が追加されましたので内容を確認します。

所得税
青色申告特別控除10万円と55万円の確定申告の要否
・・・たまたま先日お客様にご説明していた内容と同じでしたから、おっ、という感じですが、55万円控除は期限内申告要件ありますから、55万円控除を考慮しての給与所得者等の20万円以下の少額パスはダメ、ということですね。

譲渡所得
空家の3000万円控除についての追加のみですが、気になったのは、
1.被相続人居住用家屋以外の建物等を取り壊さない場合
・・・被相続人の元自宅は取り壊すけど、倉庫と車庫は取り壊さずに引き渡した場合でも、元自宅に対応する敷地については、3000万円控除の適用可、ということです。

2.引渡日ベースで申告するか、契約日ベースで申告するか
・・・わかっていてもドキドキする論点ではないでしょうか、大丈夫だよな、と。掲載されたことで少し安心感が増しました。例えば契約日ベースで申告する場合には、契約日までに建物の取り壊し等を完了させてね、ということです。

3.同一敷地内に建物が何棟かあり、登記されている建物と未登記家屋とある場合に、登記簿の床面積と固定資産台帳の床面積を基準に敷地の按分しても良い、という回答はなんだか珍しさを感じるのは私だけでしょうか。このような細かい論点まで回答事例として掲載するものなのですね。

既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除

2021年12月05日|近藤会計

小田原の税理士の近藤新之助です。

使い勝手がいいはずなのに、あまり利用されていないと思われる所得税の税額控除制度

制度自体は昔からあるのですが、周知されていないような気がします。
リフォーム業界的にもっと宣伝した方が良いように思いますが、どうなんでしょう、、、

以下、財務省の資料の抜粋です。

居住家屋について一定の省エネ改修工事(同時に設置する太陽光発電装置の設置工事を含む。)、バリアフリー改修工事、三世代同居対応改修工事又は耐震改修工事若しくは省エネ改修工事と併せて行う耐久性向上改修工事をして、その家屋を個人の居住の用に供した場合において、その年分の合計所得金額が3,000万円以下であるときは、標準的な費用の額の10%相当額をその年分の所得税額から控除する。

1 バリアフリー改修工事
①廊下の拡幅、②階段の勾配の緩和、③浴室改良、④便所改良、⑤手すりの設置、⑥屋内の段差の解消、⑦引き戸への取替え工事、⑧床表面の滑り止め化
(注) 特定の個人とは、①50歳以上の者、②要介護又は要支援の認定を受けている者、③障害者である者、④その者の親族のうち②若しくは③に該当する者又は65歳以上の者のいずれかと同居している者をいう。

2 省エネ改修工事
①居室の窓の改修工事(必須)、②床の断熱工事、③天井の断熱工事、④壁の断熱工事、⑤一定の太陽光発電装置設置工事、⑥一定の太陽熱利用冷温熱装置等の設置工事(①~④については、改修部位の省エネ性能がいずれも一定の基準以上となるもの)で次のもの
イ 全ての居室の窓全部の改修工事を行うもの
ロ 居室の窓の改修工事を行うもので、改修後の住宅全体
の省エネ性能が一定の基準以上となるもの

3 三世代同居対応改修工事
①キッチン、②浴室、③トイレ、④玄関の増設工事(リフォーム後はいずれか2つ以上が複数となること)

4 耐久性向上改修工事(耐震改修工事又は省エネ改修工事と併せて行うものに限る)
①小屋裏、②外壁、③浴室、脱衣室、④土台、軸組等、⑤床下、⑥基礎若しくは⑦地盤に関する劣化対策工事又は⑧給排水管若しくは給湯管に関する維持管理若しくは更新を容易にするための工事

上記のそれぞれの改修工事の標準的な費用の額(補助金等控除後)が50万円超のものが対象。

ファンドラップによる株式譲渡の所得区分 確定申告の時期ですね

2021年12月04日|近藤会計

所得税の確定申告も近いので、記録も兼ねて、、、

証券会社による投資一任契約であるファンドラップによる株式売買の所得区分ですが、
※ファンドラップにするメリットは投資家のニーズによりきめ細やかに対応できる、ということになっています

まず、株式等の譲渡による所得は、事業所得、雑所得、譲渡所得と3区分のどれかとなります。

譲渡所得だけではないことに注意が必要です。

どの所得に区分されるかは、株式等の譲渡が営利を目的として継続的に行われているかどうかにより判定することが大原則で、、、

いや、このあたりの記載は質疑応答事例と同じになってしまいますが、
例えば次に掲げる株式等の譲渡による部分の所得については、譲渡所得として取り扱って差し支えない、としています。

上場株式・・・所有期間が1年超に渡るものの所得は譲渡所得
上場以外・・・譲渡所得

ファンドラップに関しては、顧客が報酬を支払って証券会社などに投資判断を一任し、契約期間中に営利を目的として継続的に上場株式等の売買を行っているものと判断して、その所得区分は
事業所得又は雑所得にあたると考えられています。

私が思いつく当該論点の問題としては、➀相続税の取得費加算の論点でしょうか。
その論点は相続税の取得費加算のタックスアンサーにも注意書きとして記載されています。

納税者で、ファンドラップが株式の譲渡所得ではなく、事業所得または雑所得になることを把握している方がいるのかどうか、
そもそも、ファンドラップ自体を投資信託の一つ程度に思っている納税者も多いように感じます

納税者を置き去りにしているような論点だと思いますね、、、


 
措置法通達 第37条の10
株式等の譲渡に係る所得区分)
37の10・37の11共-2 株式等の譲渡(措置法第37条の10第4項各号又は第37条の11第4項各号に規定する事由に基づき一般株式等に係る譲渡所得等又は上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる場合を含む。以下この項において同じ。)による所得が事業所得若しくは雑所得に該当するか又は譲渡所得に該当するかは、当該株式等の譲渡が営利を目的として継続的に行われているかどうかにより判定するのであるが、その者の一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、次に掲げる株式等の譲渡による部分の所得については、譲渡所得として取り扱って差し支えない。(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13追加)

(1) 上場株式等で所有期間が1年を超えるものの譲渡による所得
(2) 一般株式等の譲渡による所得


 

No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
[令和3年4月1日現在法令等]

1 相続税が取得費に加算される特例(相続財産を譲渡した場合の取得費の特例)
(1) 特例の概要
 相続又は遺贈により取得した土地、建物、株式などの財産を、一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができます。

(注) この特例は譲渡所得のみに適用がある特例ですので、株式等の譲渡による事業所得及び雑所得については、適用できません。

ページトップへ
× メニューを閉じる
× メニューを閉じる