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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログ

障害者控除と相続税の申告義務 財産を取得した者とは

2021年12月29日|近藤会計

小田原の税理士の近藤新之助です。

相続税の障害者控除の適用要件に
「相続または遺贈により財産を取得した者」であることがかかげられています。

死亡保険金のみなし相続財産の取得者は財産を取得した者に該当するかどうか、

これは、相続税法第3条でみなされています。

次に障害者控除で相続税がゼロの場合の申告要否ですが、
ネットでは当然に申告不要という感じで記載されていますが、条文からの理解は結構難しく感じます、、、

障害者控除を適用しても相続税額があるときは提出しなさい、となっているから、
相続税額がないときは提出しなくてよい、と読むわけですか、、こうゆうのを反対解釈というのですかね


相続税法

(障害者控除)
第十九条の四 相続又は遺贈により財産を取得した者(第一条の三第一項第二号から第四号までの規定に該当する者を除く。)が当該相続又は遺贈に係る被相続人の前条第一項に規定する相続人に該当し、かつ、障害者である場合には、その者については、第十五条から前条までの規定により算出した金額から十万円(その者が特別障害者である場合には、二十万円)にその者が八十五歳に達するまでの年数(当該年数が一年未満であるとき、又はこれに一年未満の端数があるときは、これを一年とする。)を乗じて算出した金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。


(相続又は遺贈により取得したものとみなす場合)
第三条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。この場合において、その者が相続人(相続を放棄した者及び相続権を失つた者を含まない。第十五条、第十六条、第十九条の二第一項、第十九条の三第一項、第十九条の四第一項及び第六十三条の場合並びに「第十五条第二項に規定する相続人の数」という場合を除き、以下同じ。)であるときは当該財産を相続により取得したものとみなし、その者が相続人以外の者であるときは当該財産を遺贈により取得したものとみなす。


(相続税の納税義務者)
第一条の三 次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、相続税を納める義務がある。

一 相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの
イ 一時居住者でない個人
ロ 一時居住者である個人(当該相続又は遺贈に係る被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)が外国人被相続人又は非居住被相続人である場合を除く。)

二 相続又は遺贈により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの
イ 日本国籍を有する個人であつて次に掲げるもの
(1) 当該相続又は遺贈に係る相続の開始前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるもの
(2) 当該相続又は遺贈に係る相続の開始前十年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがないもの(当該相続又は遺贈に係る被相続人が外国人被相続人又は非居住被相続人である場合を除く。)
ロ 日本国籍を有しない個人(当該相続又は遺贈に係る被相続人が外国人被相続人又は非居住被相続人である場合を除く。)

三 相続又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの(第一号に掲げる者を除く。)

四 相続又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(第二号に掲げる者を除く。)


(相続税の申告書)
第二十七条 相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)の合計額がその遺産に係る基礎控除額を超える場合において、その者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)に係る第十五条から第十九条まで、第十九条の三から第二十条の二まで及び第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定による相続税額があるときは、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内(その者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に課税価格、相続税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

配偶者居住権の計算過程と小規模宅地等の特例の限度面積

2021年12月25日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

配偶者居住権が始まってから検討することが増えました

システムに入れればある程度自動計算してくれるわけですが、
あらためて手動で計算してみると

配偶者居住権の存続年数について考えてみると
「配偶者居住権が設定された日における配偶者の満年齢」となっているわけで、
相続開始日の配偶者の満年齢ではないことに気が付き、、、
相続開始から分割協議がなかなかまとまらない時には、満年齢に注意ですね

当たり前なのですが、新しい気付きということで

あわせて配偶者居住権の敷地利用権に小規模宅地等の特例を適用する場合の限度面積計算について
租税特別措置法施行令が新設されています

配偶者居住権の敷地利用権と敷地所有権の相続税評価額により按分して
面積相当を計算することになります。


租税特別措置法施行令
(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)
第四十条の二

6 法第六十九条の四第一項の規定の適用を受けるものとしてその全部又は一部の選択をしようとする特例対象宅地等が配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される宅地等又は当該宅地等を配偶者居住権に基づき使用する権利の全部又は一部である場合には、当該特例対象宅地等の面積は、当該面積に、それぞれ当該敷地の用に供される宅地等の価額又は当該権利の価額がこれらの価額の合計額のうちに占める割合を乗じて得た面積であるものとみなして、同項の規定を適用する。

未払賃金等の和解金と税金 給与・退職・慰謝料

2021年12月22日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

弁護士の先生より、未払い賃金等として和解金を支払った場合の税金の処理についてご質問がありました。
ありがとうございます。

弁護士の先生の和解金にはいろいろな金額を含みますので、その名目にかかわらず
その実態に合わせて課税がなされることになります。
最終的には和解(調書)の内容によってケースバイケースですね、
ということになってしまうのですが

大きく区分すれば、

和解の中で、金額の根拠として
賃金の積算であれば給与所得
退職金としては退職所得
慰謝料としては非課税
という感じになるわけですよね。

給与所得、退職所得は雇い主側で源泉徴収が必要になるので注意ですし、
原則として、雇い主側において、本来未払給与等を支払うべきであった年分の年末調整をやり直すことになるようです。
つまり、源泉徴収の負担を考慮した上で和解内容を考える必要が出てきます。

国税不服審判所の公表裁決を確認 令和3年6月24日 過少申告加算税

2021年12月19日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

令和3年6月24日裁決より

基礎事実を読んだところで、

相続人達の口座へ平成17年から29年までの間に6200万円が入金されていると、厳しい調査が予想されますよね

また、生前の親族への不動産の売買について、被相続人の承諾なく行った無効売買で錯誤を理由に抹消されたり、
相続人間で生前の出金などについて訴訟を提起する予定であることから、税務上の整理も非常に困難であることが予想されます

請求人は、相続税の申告に当たり、報告書を添付しており、他の相続人やその家族がいかに被相続人の預貯金を自由に管理していた旨を記載して提出しているようです。
こういったことは、あり得ることと思いますが、税務署が実際にこれらの報告書を受けて動くのは稀に思います。税務署も金額次第ですからね

不思議なのは、請求人が当初申告書に報告書なるものを添付しておかしなかつ不明な出金があることを税務署に報告しているのに、
その請求人が税務署と、他の親族に対しての預け金か贈与か争っているという状況です

あっ、請求人は税理士なのですね、なるほど

審判所の判断は、被相続人の口座から出金し相続人へ入金された金額は預け金(債権)として判断しています。

過少申告加算税の「真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情」については

1.不動産の売買が後日錯誤により抹消されていた事実は知り得ないでしょう⇒これは正当な理由として認められました。

2.現金について、「請求人は、本件現金を含む出金された現金の使途について、相続人Hに口頭で数回尋ね、それに対し、相続人Hから本件被相続人のために使った旨の抽象的な返事をされただけで、それ以上、具体的にその使途を追及したり、調査することもなく」⇒これだけでは、責めに帰することのできない正当な理由があった、とは言えないわけです。

3.親族口座への入金額について、現金と同じく、「請求人は、本件現金を含む出金された現金の使途について、相続人Hに口頭で数回尋ね、それに対し、相続人Hから本件被相続人のために使った旨の抽象的な返事をされただけで、それ以上、具体的にその使途を追及したり、調査することもなく」⇒これだけでは不十分と言われています。

正当な理由に該当するのはなかなか簡単ではない、ことを肝に銘じておきたいと思います。

連帯納付義務に係る利子税と延滞税 相続税や贈与税

2021年12月18日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

贈与税や相続税で気を付けないといけない連帯納付義務についてですが、

今のところ、実際に連帯納付義務を課された経験はありません。
連帯納付義務についての通知(お知らせ)を相続人の方がいただいたところまでです。
通知を受けた方は何事かと驚きますが、その後、相続人間での調整により実際に税務署より連帯納付を求められるところは回避しています。

利益を受けた価額を限度としている制限はありますが、それでも納得のいくものではないでしょうね。

連帯納付義務に基づく相続税の納付に関しても延滞税が課されていましたが、平成23年度税制改正により連帯納付義務者に課される延滞税は、利子税に軽減されています。

連帯納付義務者に課される利子税等と、本来の納税義務者の延滞税はどう理解すればよいのか、本来の納税義務者は課されている延滞税と連帯納付義務者が支払った利子税の差額を支払うといった解釈もあるようなのですが、、、
そのような取り扱いはどこから読むのか探し中です。

また、各相続人の利益を受けた価額の算出について、下公表裁決にこのような記載があります。
その他も備忘として、、、

(ニ) なお、上記イの(イ)の法令解釈のとおり、相続により取得した財産の価額は取得時すなわち相続開始時の時価により評価され、これを前提として各相続人の相続税の納税義務も確定されるから、連帯納付責任限度額も、取得した財産の相続開始時の時価を算出の基礎とすべきである。


平成26年6月25日公表裁決 より抜粋

(ロ) 連帯納付義務と補充性
 固有の納税額につき本来の納税義務者でない者に納付責任を負わせるという点で連帯納付義務者と類似するものに通則法第50条《担保の種類》第6号に規定する納税保証人及び徴収法第32条《第二次納税義務の通則》に規定する第二次納税義務者があるが、これらの者から徴収しようとするときは、いずれも本来の納税義務者に対して滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足する場合に限るとして補充性を明示的に規定している(通則法第52条《担保の処分》第4項、同条第5項及び徴収法第32条第4項)。それにもかかわらず、連帯納付義務者には、補充性を定めた規定がおかれていないことに照らすと、連帯納付義務には補充性はないと解されるから、連帯納付義務者は、本来の納税義務者に対する滞納処分の状況等の如何にかかわらず、連帯納付義務を負うと解するのが相当である。
(ハ) 連帯納付義務者に対する納付通知
 上記(イ)のとおり、連帯納付責任額は、各相続人等が固有に納付義務を負う額が確定するのとともに確定するのであり、国税の徴収に当たる所轄庁は、連帯納付義務につき格別の確定手続を要さずに徴収手続を行うことが許されるものと解される。しかし、他方で、相続人等の事情は一様ではなく、連帯納付義務を負う相続人等が、連帯納付義務を十分認識していないか、他の相続人等の履行状況が分からない場合もある。また、納付すべき金額、納付期限その他納付義務の具体的内容などについて知ることができないこともあるから、通常の申告納税方式にのっとった徴税手続をそのまま行うことで、当該連帯納付義務者に不意打ちの感を与え、又は納付義務の内容の不明確等により連帯納付義務者を困惑させるような事態になることがないわけではない。
 そこで、このような事態が生じないよう、平成23年度及び平成24年度税制改正(平成23年法律第82号及び平成24年法律第16号)において、本来の納税義務者に相続税の督促(通則法第38条に規定する繰上請求を含む。)をした後1月を経過する日までに完納されないときは、本来の納税義務者が円滑に相続税を納付している場合に比して連帯納付義務の履行を求められる可能性が高まったものとして、連帯納付義務者に対し、当該相続税が完納されていないことなどを通知する旨を相続税法第34条第5項に規定し、さらに当該通知後、実際に連帯納付義務者から徴収しようとするときは、納付すべき金額、納付場所その他必要な事項を記載した納付通知書による通知をしなければならない旨を同条第6項に規定することによって、連帯納付義務者に対して連帯納付義務の履行を求めるための通知の手続が法定されたものと解される。

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