日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2022年04月29日|近藤会計
低未利用地の100万円特別控除について引き続き確認したいと思います
要件のうち確認したいのは次の2点
1、売った土地等が、都市計画区域内にあること
2、対価が500万円以下であること
1・・・都市計画区域内なので、線引き都市計画区域(市街化区域・市街化調整区域)と非線引き都市計画区域が含まれ、都市計画区域外は含まれません
小田原市周辺だと、山北町の一部と松田町の一部が都市計画区域外になりますでしょうか?
2・・・措置法通達で共有の場合の500万円の判定について確認できます、共有の場合は共有持ち分を反映させた所有者の対価により判定することになる、、、他の譲渡特例と同じですね
一部抜粋
(低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)
第三十五条の三 個人が、都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内にある土地基本法(平成元年法律第八十四号)第十三条第四項に規定する低未利用土地
土地基本法
(適正な土地の利用及び管理の確保を図るための措置)
第十三条 国及び地方公共団体は、前条第一項の計画に従って行われる良好な環境の形成又は保全、災害の防止、良好な環境に配慮した土地の高度利用、土地利用の適正な転換その他適正な土地の利用及び管理の確保を図るため、土地の利用又は管理の規制又は誘導に関する措置を適切に講ずるとともに、同項の計画に係る事業の実施及び当該事業の用に供する土地の境界の明確化その他必要な措置を講ずるものとする。
4 国及び地方公共団体は、第一項の措置を講ずるに当たっては、低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地をいう。以下この項において同じ。)に係る情報の提供、低未利用土地の取得の支援等低未利用土地の適正な利用及び管理の促進に努めるものとする。
措置法通達
(譲渡の対価の額が500万円を超えるかどうかの判定)
35の3-2 措置法第35条の3第2項第2号に規定する譲渡の対価の額(以下この項において「譲渡対価」という。)が500万円を超えるかどうかの判定は、次により行うものとする。(令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9追加)
(1) 低未利用土地等が共有である場合は、所有者ごとの譲渡対価により判定する。
(2) 低未利用土地等と当該低未利用土地等の譲渡とともにした当該低未利用土地の上にある資産の所有者が異なる場合は、低未利用土地等の譲渡対価により判定する。
(3) 低未利用土地と当該低未利用土地の上に存する権利の所有者が異なる場合は、所有者ごとの譲渡対価により判定する。
(4) 同一年中に措置法第35条の3第1項の規定の適用を受けようとする低未利用土地等が2以上ある場合は、当該低未利用土地等ごとの譲渡対価により判定する。
2022年04月28日|近藤会計
住宅ローン控除を受けていたが、その自宅を売却し、その確定申告の際に居住用財産の3000万円控除を適用したいときは
過去の住宅ローン控除に関する修正申告をすることで適用可能ですが、
逆はできない、つまり一方通行になっている、というのは注意が必要です
居住用財産の3000万円控除を受けたいといって相談に来られる方は多いですが、
その際に、今後住宅ローン控除を適用するつもりかどうかの確認は必ず忘れないようにしたいものです
(居住用財産の売却代金を新居の支払に充てているからローンはないハズ、という思い込みは危険)
なお、住宅ローン控除と措置法35条第3項の相続空家の特別控除は重複適用可能であることがカッコ書きから読み取れます
20項が当年、前年、前々年に居住用財産の譲渡特例を受けている場合の住宅ローン控除不可
21項が2020年度税制改正に対応する部分ですね、居住年の翌年以後3年以内に居住用財産の譲渡特例を受けている場合の住宅ローン控除不可
22項が、認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除との重複適用不可について
租税特別措置法
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
第四十一条
20 第一項の規定は、個人が、同項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分又は第十項の認定住宅をその居住の用に供した日の属する年分の所得税について第三十一条の三第一項、第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合を除く。次項において同じ。)、第三十六条の二、第三十六条の五若しくは第三十七条の五の規定の適用を受ける場合又はその居住の用に供した日の属する年の前年分若しくは前々年分の所得税についてこれらの規定の適用を受けている場合には、当該個人の第一項に規定する十年間の各年分の所得税については、適用しない。
21 第一項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分又は第十項の認定住宅をその居住の用に供した個人が、当該居住の用に供した日の属する年の翌年以後三年以内の各年中に当該居住の用に供した当該居住用家屋及び既存住宅並びに当該増改築等をした家屋並びに当該居住の用に供した当該認定住宅並びにこれらの家屋の敷地の用に供されている土地(当該土地の上に存する権利を含む。)以外の資産(第三十一条の三第二項に規定する居住用財産、第三十五条第一項に規定する資産又は第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産に該当するものに限る。)の譲渡をした場合において、その者が当該譲渡につき第三十一条の三第一項、第三十五条第一項、第三十六条の二、第三十六条の五又は第三十七条の五の規定の適用を受けるときは、当該個人の第一項に規定する十年間の各年分の所得税については、同項の規定は、適用しない。
22 第一項及び第十項の規定は、個人が、第一項の居住用家屋若しくは既存住宅又は第十項の認定住宅をその居住の用に供した日の属する年分又はその翌年分の所得税について第四十一条の十九の四第一項又は第三項の規定の適用を受ける場合には、当該個人の第一項に規定する十年間の各年分の所得税については、適用しない。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けた者が居住用財産に係る課税の特例を受ける場合の修正申告等)
第四十一条の三
第四十一条第二十一項に規定する資産の譲渡をした個人で同項の規定に該当することとなつた者が当該譲渡をした日の属する年の前三年以内の各年分の所得税につき同条第一項又は前条第一項の規定の適用を受けている場合には、その者は、当該譲渡をした日の属する年分の所得税の確定申告期限までに、当該前三年以内の各年分の所得税についての修正申告書(同条第六項第二号又は所得税法第百二十一条の規定により確定申告書を提出していない者にあつては、期限後申告書)を提出し、かつ、当該期限内にこれらの申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
2022年04月24日|近藤会計
公表裁決事例集No124
相続税法関係の上4つはすべて同じ裁決について
主に
1.金庫内の現金は相続財産か
2.相続人名義の口座は相続財産か
3.贈与時に相続人が未成年で、法定代理人(親権者)が管理していた相続人名義口座は相続財産か
4.被相続人名義口座を相続開始前に解約し相続人(配偶者)口座へ移した後、被相続人の通帳は廃棄したことは、隠蔽仮装にあたるか
よくあるケースにも思います
1.金庫は会社にあったことから、会社の現金か被相続人の現金か、あるいは別か検討されています
結論は被相続人の現金ですが、、、
3.法定代理人が管理していた相続人名義口座は贈与が成立しているので相続財産から外されています
4.隠蔽仮装は、このパターンが多いように思います、隠したい心理が働くのでしょうね
一連の同一内容の裁決を4つも公表したのはどういった意図だったのでしょうか??
2022年04月21日|近藤会計
注目の最高裁判決が出ましたね
口頭弁論が開かれているので覆るかもね、というような意見を聞いていたので驚いているのですが、、、
分かる人には分かっていたのでしょうか、、、
記録しておきたいのは
近い将来発生することが予想される被相続人からの相続において相続人の相続税の負担を減じ又は免れさせるものであることを知り、かつ、これを期待して、あえて借入を企画実行したから、租税負担の軽減をも意図して
今回の事例では90歳前後の借り入れによる不動産購入、その他余命宣告を受けている者の借入による不動産購入等、
その他にも注意すべき点はあるのでしょうけれども、、今まで以上に気を付けようと
2022年04月17日|近藤会計
令和2年も令和3年もコロナウイルスにより申告納付期限が延長申請可能となりましたが、
何でだっけと思っていながら確認が後ろ後ろにズレ込んで、ようやく今になって確認できました(^^;
いわゆる簡易申請は、国税通則法施行令第3条2項に基づくということでよろしいでしょうか、、、対象者の範囲と期日を指定して期限を延長とあります
対象者の範囲:
新型コロナウイルス感染症の影響により申告することが困難であった方
期日は4月15日
国語の問題でも解いているようです
国税通則法
(災害等による期限の延長)
第十一条 国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から二月以内に限り、当該期限を延長することができる。
国税通則法施行令
(災害等による期限の延長)
第三条 国税庁長官は、都道府県の全部又は一部にわたり災害その他やむを得ない理由により、法第十一条(災害等による期限の延長)に規定する期限までに同条に規定する行為をすることができないと認める場合には、地域及び期日を指定して当該期限を延長するものとする。
2 国税庁長官は、災害その他やむを得ない理由により、法第十一条に規定する期限までに同条に規定する行為をすべき者(前項の規定の適用がある者を除く。)であつて当該期限までに当該行為のうち特定の税目に係る国税に関する法律又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定により電子情報処理組織を使用して行う申告その他の特定の税目に係る特定の行為をすることができないと認める者(以下この項において「対象者」という。)が多数に上ると認める場合には、対象者の範囲及び期日を指定して当該期限を延長するものとする。
3 国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、法第十一条に規定する期限までに同条に規定する行為をすることができないと認める場合には、前二項の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者の申請により、期日を指定して当該期限を延長するものとする。
4 前項の申請は、法第十一条に規定する理由がやんだ後相当の期間内に、その理由を記載した書面でしなければならない。
相続税法
(相続税の申告書)一部抜粋
第二十七条 相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)の合計額がその遺産に係る基礎控除額を超える場合において、その者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)に係る第十五条から第十九条まで、第十九条の三から第二十条の二まで及び第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定による相続税額があるときは、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内(その者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に課税価格、相続税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(納付)
第三十三条 期限内申告書又は第三十一条第二項の規定による修正申告書を提出した者は、これらの申告書の提出期限までに、これらの申告書に記載した相続税額又は贈与税額に相当する相続税又は贈与税を国に納付しなければならない。
国税通則法
(納税の猶予等の場合の延滞税の免除)
第六十三条 第四十六条第一項若しくは第二項第一号、第二号若しくは第五号(同項第一号又は第二号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)(災害等による納税の猶予)の規定による納税の猶予(以下この項において「災害等による納税の猶予」という。)若しくは国税徴収法第百五十三条第一項(滞納処分の停止)の規定による滞納処分の執行の停止をした場合又は第四十六条第二項第三号、第四号若しくは第五号(同項第三号又は第四号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)若しくは第三項の規定による納税の猶予(以下この項において「事業の廃止等による納税の猶予」という。)若しくは同法第百五十一条第一項若しくは第百五十一条の二第一項(換価の猶予の要件等)の規定による換価の猶予をした場合には、その猶予又は停止をした国税に係る延滞税のうち、それぞれ、その災害等による納税の猶予若しくは当該執行の停止をした期間に対応する部分の金額に相当する金額又はその事業の廃止等による納税の猶予若しくは当該換価の猶予をした期間(当該国税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間に限る。)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額は、免除する。ただし、第四十九条第一項(納税の猶予の取消し)(同法第百五十二条第三項又は第四項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)において準用する場合を含む。)又は同法第百五十四条第一項(滞納処分の停止の取消し)の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日以後の期間に対応する部分の金額については、国税局長、税務署長又は税関長は、その免除をしないことができる。
2 第十一条(期限の延長)の規定により国税の納期限を延長した場合には、その国税に係る延滞税のうちその延長をした期間に対応する部分の金額は、免除する。