• お問い合わせ・ご相談はこちら
  • 電話をかける
  • MENU
若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

インボイス制度と預かり水道光熱費 消費税

2022年05月01日|近藤会計

インボイス制度の開始にむけて
テナント家賃などの課税賃料1000万円以下の賃貸業の方も
受けているテナントからの水道光熱費代を通過勘定として処理できるかどうか検討を始めないといけないのでしょうね

国税庁の質疑応答事例を読む限りポイントは

1、水道光熱費等を毎月一定額を領収している場合は課税の対象となる

2、各テナントごとに水道光熱費のメーターが区分されている

3、集金した水道光熱費は経理上預り金として処理している

テナントから領収するビルの共益費


消費税法基本通達
(資産の貸付けに伴う共益費)
10-1-14 建物等の資産の貸付けに際し賃貸人がその賃借人から収受する電気、ガス、水道料等の実費に相当するいわゆる共益費は、建物等の資産の貸付けに係る対価に含まれる。

ページトップへ
× メニューを閉じる
× メニューを閉じる