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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

月報司法書士 初めての成年後見業務

2022年01月29日|近藤会計

月報司法書士No599号 初めての成年後見業務 黒瀧文恵先生の記事はとても真に迫るものがあり、引き込まれました。
ぜひご一読を

初めてであろうと、すでになれた業務であろうと、気を付けるべきは、解決を求めて一所懸命に考えること、行動することかと

成年後見業務もあるいみ報酬をいただくビジネスの面もあるわけですが、完全にビジネスととらえて業務をしている方ではなく、一所懸命に考えて行動していただける方にお願いしたいものです

家族信託契約でも令和3年9月17日に東京地裁判決が出たそうで、こちらは遠藤英嗣先生が原告訴訟代理人となっているようです
専門家が引き受けた信託契約支援業務があまりに手を抜いたものであったようで、その専門家へ厳しい判断がなされたようです

いずれにしてもビジネス中心の手抜きはダメ!ということだと思います

事業復活支援金の詳細公表されました

2022年01月27日|近藤会計

事業復活支援金の詳細が公表されました。

申請のお手続きは令和4年1月31から5月31日となっております。

事業復活支援金の詳細

2021年11月から2022年3月のいずれかの月の売上と、
2018年11月から2021年3月のいずれかの同じ月の売上を比較して30%以上減少があるか、
という判定基準の様ですね。

税理士 近藤慎之助

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る後期高齢者医療保険料の減免について

2022年01月24日|近藤会計

小田原市の申請期限は令和4年3月31日となっております。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る後期高齢者医療保険料の減免について

〇対象となる保険料
令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が到来するもの

一人遺産分割の可否

2022年01月23日|近藤会計

税務通信No3687より

税理士香取稔先生の記事です

やはり、一人遺産分割のときに相続登記の判決を根拠に相続税の取り扱い(特に影響があるのは配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例)も準ずることになるのでしょうか、、、このような事例は今のところないのですが、実際にあったらモンモンとしてしまうと思います

相続人が一人ではない、数人いる場合の取り扱いについては、基本通達に明記されていますので、参考までに


相続税基本通達
(配偶者が財産の分割前に死亡している場合)
19の2-5 相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によって分割される前に、当該相続(以下19の2-5において「第1次相続」という。)に係る被相続人の配偶者が死亡した場合において、第1次相続により取得した財産の全部又は一部が、第1次相続に係る配偶者以外の共同相続人又は包括受遺者及び当該配偶者の死亡に基づく相続に係る共同相続人又は包括受遺者によって分割され、その分割により当該配偶者の取得した財産として確定させたものがあるときは、法第19条の2第2項の規定の適用に当たっては、その財産は分割により当該配偶者が取得したものとして取り扱うことができる。


租税特別措置法通達
(共同相続人等が特例対象宅地等の分割前に死亡している場合)
69の4-25 相続又は遺贈により取得した特例対象宅地等の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者(以下69の5-11までにおいて「共同相続人等」という。)によって分割される前に、当該相続(以下69の4-25において「第一次相続」という。)に係る共同相続人等のうちいずれかが死亡した場合において、第一次相続により取得した特例対象宅地等の全部又は一部が、当該死亡した者の共同相続人等及び第一次相続に係る当該死亡した者以外の共同相続人等によって分割され、その分割により当該死亡した者の取得した特例対象宅地等として確定させたものがあるときは、措置法第69条の4第1項の規定の適用に当たっては、その特例対象宅地等は分割により当該死亡した者が取得したものとして取り扱うことができる。

制限納税義務者と債務控除

2022年01月22日|近藤会計

速報税理2022年1月21日号より

税倍訴訟の判決紹介されており、

以前もどこかの記事にて紹介されていた判決なのですが、

パッと読むと非居住無制限納税義務者の債務控除の話なのか制限納税義務者の債務控除の話なのか、分かりづらく、いや自分がせっかちだからかもしれませんし、文中に相続人が制限納税義務者に該当するため、と記載されていますから、ちゃんと読めば制限納税義務者の話だと気が付くのでしょうけれども。。

相続税の申告をしていて、相続人が制限納税義務者に該当し債務控除に制限がかかる事案はそうそうありません。相続人が制限納税義務者ということは、被相続人も海外居住者であることが多いでしょうから、そのような事案は地方都市ではそうそうありません。

非居住無制限納税義務者は最近増えたように思います。

非居住無制限納税義務者は、普通に債務控除可能でしょうから、念のため
私自身がまたドキッとしないように記録として、、、用語の使い方あっていますでしょうか?


相続税法
(債務控除)
第十三条 相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。)により財産を取得した者が第一条の三第一項第一号又は第二号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
一 被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)
二 被相続人に係る葬式費用

2 相続又は遺贈により財産を取得した者が第一条の三第一項第三号又は第四号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものについては、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から被相続人の債務で次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
一 その財産に係る公租公課
二 その財産を目的とする留置権、特別の先取特権、質権又は抵当権で担保される債務
三 前二号に掲げる債務を除くほか、その財産の取得、維持又は管理のために生じた債務
四 その財産に関する贈与の義務
五 前各号に掲げる債務を除くほか、被相続人が死亡の際この法律の施行地に営業所又は事業所を有していた場合においては、当該営業所又は事業所に係る営業上又は事業上の債務


(相続税の納税義務者)
第一条の三 次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、相続税を納める義務がある。
一 相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの
イ 一時居住者でない個人
ロ 一時居住者である個人(当該相続又は遺贈に係る被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)が外国人被相続人又は非居住被相続人である場合を除く。)
二 相続又は遺贈により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの
イ 日本国籍を有する個人であつて次に掲げるもの
(1) 当該相続又は遺贈に係る相続の開始前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるもの
(2) 当該相続又は遺贈に係る相続の開始前十年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがないもの(当該相続又は遺贈に係る被相続人が外国人被相続人又は非居住被相続人である場合を除く。)
ロ 日本国籍を有しない個人(当該相続又は遺贈に係る被相続人が外国人被相続人又は非居住被相続人である場合を除く。)

三 相続又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの(第一号に掲げる者を除く。)
四 相続又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(第二号に掲げる者を除く。)

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