日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2022年05月04日|近藤会計
最近、裁決・判例・条文ばかりで
めっきり基本通達逐条解説を読む機会が減ったように感じていました
本棚の奥の方に追いやられていたなと
たまたま、土地の財産評価の側方路線影響加算についてあらためて読みたいと思い、、、
そうか、よく裁決事例で側方路線加算お決まりの文言は、逐条解説からだったのかしらと思いますね
「角地は、正面と側面に異なる2系統の路線があるため、利用間口が大きくなって、出入りの便がよくなるほか、採光、通風にも有利になるため、側方路線の影響を受け ~ 」
「準角地は、~1系統の路線の屈折部の内側に位置するものであるから、通風採光の有利さも、人の出入の便利さも、角地の場合に比べて低下する。~」
通達を確認した際には、必ず合わせて確認した方が定着率が違うのでしょうね、、、
2022年05月03日|近藤会計
例えば一次相続、二次相続とどちらも特別障害者であった場合の障害者控除の限度額計算について
確認したいと思い、、、、そういえば障害者控除は未成年者控除に準ずるのでした
さらに障害者控除特有の控除限度額の論点は施行令に規定されていました、つまり細かい論点だけど重要なルール
数回の障害者控除を受ける前提は未成年者控除の相続税法第19条の3第3項の通り
・現行法で計算した障害者控除額から以前に控除を受けた障害者控除を引く
ということでしょうが、実際には条文が読みづらく、、、
2号の内容に関して、税務申告ソフトは対応していないように思うのですが、対応しているソフトもあるのでしょうか?
現在の障害者区分しか入力する箇所内容に思うので手入力になるのでしょうかね、、、気を付けないといけません
1号と2号の合計額から過去の障害者控除額を引く( 1号+2号 )- 過去の障害者控除額
1号・・・今回の相続での障害者控除額(85歳-今回の相続時の年齢)
2号・・・前の相続から今回の相続までの期間年数に応じた控除額(今回の相続時の年齢-前の相続時の年齢)
いやはや 難しい
相続税法施行令
(障害者の範囲等)
第四条の四
~
4 法第十九条の四第三項において準用する法第十九条の三第三項の規定を適用する場合において、法第十九条の四第一項の規定に該当する一般障害者(同項に規定する障害者のうち同項に規定する特別障害者(以下この項において「特別障害者」という。)以外の者をいう。以下この項において同じ。)又は特別障害者が、これらの者又はこれらの者の扶養義務者について既に同条第一項又は同条第三項において準用する法第十九条の三第二項の規定による控除を受けたことがあり、かつ、その控除を受けた時においてはそれぞれ一般障害者又は特別障害者に該当する者であつたときは、法第十九条の四第三項において準用する法第十九条の三第三項の規定により控除を受けることができる金額は、既に控除を受けた金額の合計額が次に掲げる金額の合計額に満たなかつた場合におけるその満たなかつた部分の金額の範囲内に限るものとする。
一 当該相続(遺贈を含む。次号において同じ。)により財産を取得した一般障害者又は特別障害者につき法第十九条の四第一項の規定により控除を受けることができる金額
二 前号の一般障害者又は特別障害者につき、同号の相続の開始前に開始した相続(法第十九条の四の規定の適用に係るものに限る。以下この号において「前の相続」という。)の時における一般障害者又は特別障害者の区分に応じ、当該前の相続開始の時から前号の相続開始の時までの期間に相当する年数を同条第一項に規定する八十五歳に達するまでの年数とみなして同項の規定を適用した場合に控除を受けることができる金額(前の相続が二回以上ある場合には、当該前の相続ごとに、当該前の相続開始の時から同条の規定の適用に係るその直後の相続開始の時までの期間に相当する年数を当該八十五歳に達するまでの年数とみなして同項の規定を適用した場合に控除を受けることができる金額の合計額)
相続税法
(障害者控除)
第十九条の四 相続又は遺贈により財産を取得した者(第一条の三第一項第二号から第四号までの規定に該当する者を除く。)が当該相続又は遺贈に係る被相続人の前条第一項に規定する相続人に該当し、かつ、障害者である場合には、その者については、第十五条から前条までの規定により算出した金額から十万円(その者が特別障害者である場合には、二十万円)にその者が八十五歳に達するまでの年数(当該年数が一年未満であるとき、又はこれに一年未満の端数があるときは、これを一年とする。)を乗じて算出した金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。
3 前条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前条」とあるのは、「第十九条の三」と読み替えるものとする。
(未成年者控除)
第十九条の三
3 第一項の規定に該当する者がその者又はその扶養義務者について既に前二項の規定による控除を受けたことがある者である場合においては、その者又はその扶養義務者がこれらの規定による控除を受けることができる金額は、既に控除を受けた金額の合計額が第一項の規定による控除を受けることができる金額(二回以上これらの規定による控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈により財産を取得した際に同項の規定による控除を受けることができる金額)に満たなかつた場合におけるその満たなかつた部分の金額の範囲内に限る。
2022年05月01日|近藤会計
インボイス制度の開始にむけて
テナント家賃などの課税賃料1000万円以下の賃貸業の方も
受けているテナントからの水道光熱費代を通過勘定として処理できるかどうか検討を始めないといけないのでしょうね
国税庁の質疑応答事例を読む限りポイントは
1、水道光熱費等を毎月一定額を領収している場合は課税の対象となる
2、各テナントごとに水道光熱費のメーターが区分されている
3、集金した水道光熱費は経理上預り金として処理している
消費税法基本通達
(資産の貸付けに伴う共益費)
10-1-14 建物等の資産の貸付けに際し賃貸人がその賃借人から収受する電気、ガス、水道料等の実費に相当するいわゆる共益費は、建物等の資産の貸付けに係る対価に含まれる。
2022年04月29日|近藤会計
低未利用地の100万円特別控除について引き続き確認したいと思います
要件のうち確認したいのは次の2点
1、売った土地等が、都市計画区域内にあること
2、対価が500万円以下であること
1・・・都市計画区域内なので、線引き都市計画区域(市街化区域・市街化調整区域)と非線引き都市計画区域が含まれ、都市計画区域外は含まれません
小田原市周辺だと、山北町の一部と松田町の一部が都市計画区域外になりますでしょうか?
2・・・措置法通達で共有の場合の500万円の判定について確認できます、共有の場合は共有持ち分を反映させた所有者の対価により判定することになる、、、他の譲渡特例と同じですね
一部抜粋
(低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)
第三十五条の三 個人が、都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内にある土地基本法(平成元年法律第八十四号)第十三条第四項に規定する低未利用土地
土地基本法
(適正な土地の利用及び管理の確保を図るための措置)
第十三条 国及び地方公共団体は、前条第一項の計画に従って行われる良好な環境の形成又は保全、災害の防止、良好な環境に配慮した土地の高度利用、土地利用の適正な転換その他適正な土地の利用及び管理の確保を図るため、土地の利用又は管理の規制又は誘導に関する措置を適切に講ずるとともに、同項の計画に係る事業の実施及び当該事業の用に供する土地の境界の明確化その他必要な措置を講ずるものとする。
4 国及び地方公共団体は、第一項の措置を講ずるに当たっては、低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地をいう。以下この項において同じ。)に係る情報の提供、低未利用土地の取得の支援等低未利用土地の適正な利用及び管理の促進に努めるものとする。
措置法通達
(譲渡の対価の額が500万円を超えるかどうかの判定)
35の3-2 措置法第35条の3第2項第2号に規定する譲渡の対価の額(以下この項において「譲渡対価」という。)が500万円を超えるかどうかの判定は、次により行うものとする。(令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9追加)
(1) 低未利用土地等が共有である場合は、所有者ごとの譲渡対価により判定する。
(2) 低未利用土地等と当該低未利用土地等の譲渡とともにした当該低未利用土地の上にある資産の所有者が異なる場合は、低未利用土地等の譲渡対価により判定する。
(3) 低未利用土地と当該低未利用土地の上に存する権利の所有者が異なる場合は、所有者ごとの譲渡対価により判定する。
(4) 同一年中に措置法第35条の3第1項の規定の適用を受けようとする低未利用土地等が2以上ある場合は、当該低未利用土地等ごとの譲渡対価により判定する。
2022年04月28日|近藤会計
住宅ローン控除を受けていたが、その自宅を売却し、その確定申告の際に居住用財産の3000万円控除を適用したいときは
過去の住宅ローン控除に関する修正申告をすることで適用可能ですが、
逆はできない、つまり一方通行になっている、というのは注意が必要です
居住用財産の3000万円控除を受けたいといって相談に来られる方は多いですが、
その際に、今後住宅ローン控除を適用するつもりかどうかの確認は必ず忘れないようにしたいものです
(居住用財産の売却代金を新居の支払に充てているからローンはないハズ、という思い込みは危険)
なお、住宅ローン控除と措置法35条第3項の相続空家の特別控除は重複適用可能であることがカッコ書きから読み取れます
20項が当年、前年、前々年に居住用財産の譲渡特例を受けている場合の住宅ローン控除不可
21項が2020年度税制改正に対応する部分ですね、居住年の翌年以後3年以内に居住用財産の譲渡特例を受けている場合の住宅ローン控除不可
22項が、認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除との重複適用不可について
租税特別措置法
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
第四十一条
20 第一項の規定は、個人が、同項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分又は第十項の認定住宅をその居住の用に供した日の属する年分の所得税について第三十一条の三第一項、第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合を除く。次項において同じ。)、第三十六条の二、第三十六条の五若しくは第三十七条の五の規定の適用を受ける場合又はその居住の用に供した日の属する年の前年分若しくは前々年分の所得税についてこれらの規定の適用を受けている場合には、当該個人の第一項に規定する十年間の各年分の所得税については、適用しない。
21 第一項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分又は第十項の認定住宅をその居住の用に供した個人が、当該居住の用に供した日の属する年の翌年以後三年以内の各年中に当該居住の用に供した当該居住用家屋及び既存住宅並びに当該増改築等をした家屋並びに当該居住の用に供した当該認定住宅並びにこれらの家屋の敷地の用に供されている土地(当該土地の上に存する権利を含む。)以外の資産(第三十一条の三第二項に規定する居住用財産、第三十五条第一項に規定する資産又は第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産に該当するものに限る。)の譲渡をした場合において、その者が当該譲渡につき第三十一条の三第一項、第三十五条第一項、第三十六条の二、第三十六条の五又は第三十七条の五の規定の適用を受けるときは、当該個人の第一項に規定する十年間の各年分の所得税については、同項の規定は、適用しない。
22 第一項及び第十項の規定は、個人が、第一項の居住用家屋若しくは既存住宅又は第十項の認定住宅をその居住の用に供した日の属する年分又はその翌年分の所得税について第四十一条の十九の四第一項又は第三項の規定の適用を受ける場合には、当該個人の第一項に規定する十年間の各年分の所得税については、適用しない。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けた者が居住用財産に係る課税の特例を受ける場合の修正申告等)
第四十一条の三
第四十一条第二十一項に規定する資産の譲渡をした個人で同項の規定に該当することとなつた者が当該譲渡をした日の属する年の前三年以内の各年分の所得税につき同条第一項又は前条第一項の規定の適用を受けている場合には、その者は、当該譲渡をした日の属する年分の所得税の確定申告期限までに、当該前三年以内の各年分の所得税についての修正申告書(同条第六項第二号又は所得税法第百二十一条の規定により確定申告書を提出していない者にあつては、期限後申告書)を提出し、かつ、当該期限内にこれらの申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。