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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

退職所得の所得税と住民税での合計所得金額の範囲の違い 

2022年02月26日|近藤会計

すみません、税務通信No3692のタイトルそのままですが、
詳しくは税務通信をお読みいただくとして、税務通信では配偶者控除の取り扱いに及んでいます

退職所得の所得税と住民税での合計所得金額の取り扱いについて
まったく同じ話を税理士の無料相談従事期間に某市役所で相談者よりうけて、
その場にいた税理士と市の職員さんで話し合った結果、
そういえば合計所得金額の認識が違うのか、と

ついでに国民健康保険等の所得金額判定も住民税に準ずるでしょうから、含まれないんでしょうね、という話になりました

その場では根拠条文分からず、あらためて調べることに、、、しかし読み込み結構難しいですね、関係のありそうなところをピックアップしましたが、、


(市町村民税に関する用語の意義)
第二百九十二条 市町村民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

十三 合計所得金額 第三百十三条第八項及び第九項の規定による控除前の同条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。


(退職所得の課税の特例)
第三百二十八条 第二百九十四条第一項第一号の者が退職手当等(所得税法第百九十九条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。)の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第三百十三条、第三百十四条の三及び第三百十八条の規定にかかわらず、当該退職手当等に係る所得を他の所得と区分し、本款に規定するところにより、当該退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在におけるその者の住所所在の市町村において課する。


(所得割の課税標準)
第三百十三条 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第二十二条第二項又は第三項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例によつて算定するものとする。ただし、同法第六十条の二から第六十条の四までの規定の例によらないものとする。

居住用財産の譲渡特例を適用したことによる住宅ローン控除の期限後申告と加算税及び延滞税

2022年02月20日|近藤会計

住宅ローンが組まれている居住用財産を譲渡した場合に、
住宅ローン控除と居住用財産の譲渡特例の有利不利判定が必要になりますが、
結果として居住用財産の譲渡特例を選択した場合の住宅ローン控除の修正申告または期限後申告における
加算税や付帯税の取り扱いについて確認しました。

租税特別措置法41条の3において
国税通則法でいう期限内申告書とみなされるわけですから、当然に無申告加算税は課されないこととなるわけですね

あぁ、そもそも自主的な修正申告であれば過少申告加算税は課されないのだから、条文上国税通則法65条については触れていないのか、、、


租税特別措置法

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けた者が居住用財産に係る課税の特例を受ける場合の修正申告等)
第四十一条の三 第四十一条第二十一項に規定する資産の譲渡をした個人で同項の規定に該当することとなつた者が当該譲渡をした日の属する年の前三年以内の各年分の所得税につき同条第一項又は前条第一項の規定の適用を受けている場合には、その者は、当該譲渡をした日の属する年分の所得税の確定申告期限までに、当該前三年以内の各年分の所得税についての修正申告書(同条第六項第二号又は所得税法第百二十一条の規定により確定申告書を提出していない者にあつては、期限後申告書)を提出し、かつ、当該期限内にこれらの申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

2 前項の規定によりこれらの申告書を提出すべき者がこれらの申告書を提出しなかつた場合には、納税地の所轄税務署長は、これらの申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正又は同法第二十五条の規定による決定を行う。

3 第一項の規定による修正申告書及び前項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該修正申告書で第一項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
二 当該修正申告書で第一項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三第一項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三第一項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第四項第二号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。
三 国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。

4 第一項の規定による期限後申告書及び第二項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)又は決定に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該期限後申告書で第一項に規定する提出期限内に提出されたものについては、これを国税通則法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
二 当該期限後申告書で第一項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正又は決定については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは、「租税特別措置法第四十一条の三第一項に規定する期限後申告書の提出期限」とする。


国税通則法

(無申告加算税)
第六十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該納税者に対し、当該各号に規定する申告、更正又は決定に基づき第三十五条第二項(期限後申告等による納付)の規定により納付すべき税額に百分の十五の割合(期限後申告書又は第二号の修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、百分の十の割合)を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課する。ただし、期限内申告書の提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。

インボイス制度に関連して、免税事業者との取引条件の見直し 公正取引委員会

2022年02月19日|近藤会計

公正取引委員会より、インボイス制度の導入に関して、免税事業者との取引条件の見直しが独占禁止法などにどのように影響されるか公表されています。
特に「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A  Q7」は下記はご一読ください。

免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A

非居住無制限納税義務者と特定居住用宅地等の特例

2022年02月19日|近藤会計

相続人が海外居住者である、非居住無制限納税義務者の小規模宅地等の特例のうち特定居住用宅地等の特例の適用について検討します

いわゆる家なき子に該当するか検討することになるのだと思います

家なき子のロ(1)は、相続人が相続開始前3年以内に自身や一定の範囲の親族が所有する家屋に居住したことがないこと、を要件として掲げていますが、

文中、
「相続税法の施行地内にある~家屋」と記載があるので、日本にある家屋に居住していない限りは適用できるのではないかと考えています。


相続税法
附 則 抄
2 この法律は、本州、北海道、四国、九州及びその附属の島(政令で定める地域を除く。)に、施行する。


租税特別措置法

二 特定居住用宅地等 被相続人等の居住の用に供されていた宅地等(当該宅地等が二以上ある場合には、政令で定める宅地等に限る。)で、当該被相続人の配偶者又は次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族(当該被相続人の配偶者を除く。以下この号において同じ。)が相続又は遺贈により取得したもの(政令で定める部分に限る。)をいう。
イ 当該親族が相続開始の直前において当該宅地等の上に存する当該被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物(当該被相続人、当該被相続人の配偶者又は当該親族の居住の用に供されていた部分として政令で定める部分に限る。)に居住していた者であつて、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該建物に居住していること。
ロ 当該親族(当該被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した者であつて財務省令で定めるものに限る。)が次に掲げる要件の全てを満たすこと(当該被相続人の配偶者又は相続開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族で政令で定める者がいない場合に限る。)。
(1) 相続開始前三年以内に相続税法の施行地内にある当該親族、当該親族の配偶者、当該親族の三親等内の親族又は当該親族と特別の関係がある法人として政令で定める法人が所有する家屋(相続開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く。)に居住したことがないこと。
(2) 当該被相続人の相続開始時に当該親族が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと。
(3) 相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有していること。

NISA口座の譲渡損失はないものとみなす、と贈与について

2022年02月13日|近藤会計

例えば上場株式を親から子へ贈与した場合には、

親の取得価額を引き継ぐわけですが、

親のNISA口座で保管されている上場株を親から子へ贈与した場合にも同じか

違うのですね、親のNISA口座から払い出された日の終値が子の取得価額となるわけで、

つまり、受贈者では贈与者の取得価額を引き継ぐことはできない

NISA口座では譲渡損失はないものとみなされてしまうから、
取得価額ごと子の特定口座に移して譲渡損失を認識しようとしても
そのようなことはできないということです

NISA制度の設計はインデックス投資、かつ長期投資を前提にされたものなのでしょうね
個別株へ投資して一発逆転できればいいですが、損失が生じた場合に通算できないのは、、

しかし、そういった設計を知らずにNISAで投資している個人の方は多いのではないでしょうか
一番大事なのは損失が生じたときに損失がなかったものとなること

それにしても、、、NISAの条文の読みづらいこと、、


租税特別措置法

(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
第三十七条の十四 金融商品取引業者等(第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同じ。)に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、非課税上場株式等管理契約に基づき当該非課税口座に係る振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。以下この条及び次条において同じ。)に記載若しくは記録がされ、若しくは当該非課税口座に保管の委託がされている第一号に掲げる同号に規定する上場株式等、非課税累積投資契約に基づき当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該非課税口座に保管の委託がされている第二号に掲げる第一号に規定する上場株式等又は特定非課税累積投資契約に基づき当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該非課税口座に保管の委託がされている第三号に掲げる第一号に規定する上場株式等若しくは第四号に掲げる第一号に規定する上場株式等(次項から第四項までにおいて「非課税口座内上場株式等」と総称する。)のそれぞれ次の各号に定める譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含むものとし、金融商品取引法第二十八条第八項第三号イに掲げる取引の方法により行うものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした場合には、当該譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(所得税法第四十一条の二の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、所得税を課さない。


2 非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく非課税口座内上場株式等の譲渡による収入金額が当該非課税口座内上場株式等の所得税法第三十三条第三項に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額は、所得税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。


4 次に掲げる事由により、非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の一部又は全部の払出し(振替によるものを含む。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該払出しがあつた非課税口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、その時における価額として政令で定める金額(以下この項及び次項において「払出し時の金額」という。)により非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく譲渡があつたものと、第一号に掲げる移管、返還又は廃止による非課税口座内上場株式等の払出しがあつた非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられている非課税口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者については、当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた時に、その払出し時の金額をもつて当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた非課税口座内上場株式等の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものと、第二号に掲げる贈与又は相続若しくは遺贈により払出しがあつた非課税口座内上場株式等を取得した者については、当該贈与又は相続若しくは遺贈の時に、その払出し時の金額をもつて当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなして、前三項及び第三十一項の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。

二 贈与又は相続若しくは遺贈


措置法通達 抜粋
(受入期間内に取得した者から相続等により取得した場合)
37の14-2 非課税口座内上場株式等に係る譲渡所得等の非課税は、居住者等が措置法第37条の14第1項第1号に規定する非課税上場株式等管理契約に基づく譲渡、同項第2号に規定する非課税累積投資契約に基づく譲渡又は同項第3号若しくは第4号に規定する特定非課税累積投資契約に基づく譲渡をした場合に限り適用があるため、受入期間内に非課税口座内上場株式等を取得した者から相続、遺贈又は贈与により非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した相続人、受遺者又は受贈者が、当該非課税口座内上場株式等に係る非課税管理勘定、特定累積投資勘定若しくは特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過した日まで又は累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の1月1日以後20年を経過した日までの間に当該上場株式等を譲渡しても同条の規定の適用はないことに留意する。

(注)
1 上記「非課税上場株式等管理契約に基づく譲渡」、「非課税累積投資契約に基づく譲渡」及び「特定非課税累積投資契約に基づく譲渡」には、措置法第37条の14第4項の規定による譲渡があったものとみなされるものが含まれることに留意する。次項において同じ。
2 相続、遺贈又は贈与により取得した非課税口座内上場株式等であった上場株式等の譲渡による上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する売上原価の額又は取得費の額については、措置法令第25条の13第4項各号に定める金額によることに留意する。


措置法通達 抜粋
(最終の気配相場の価格)
37の14-4 措置法令第25条の13第4項第1号から第3号までに規定する「最終の気配相場の価格」は、その日における最終の売り気配と買い気配の仲値とする。

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