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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

2割特例適用の登録事業者の簡易課税制度選択届出書の提出期限

2024年01月28日|近藤会計

インボイス開始後のいわゆる2割特例の適用後の簡易課税の届け出をどうしようかな、
と悩んでいる方も多いのではないかと思います。設備投資の可能性がある場合には原則課税を維持する必要があるため、の検討です。

国税庁の2割特例の概要にまとまっていますが、一応条文で確認しておこうと思います。

2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要

簡易課税の届け出を忘れることはできませんが、設備投資の可能性があるのであれば、提出を前倒しにすることもできませんので
届け出を今期中に出すか、来期にするか、十分な検討が必要になります。

税賠の筆頭の消費税がますます複雑になっています。

※令和5年11月期の法人が上記2割特例適用後に決算期をまたぎ、簡易課税の届け出をしていました。

 1月29日に税務署より問い合わせがあり、簡易課税の提出期限が過ぎているとの話があったのですが、、、上記取り扱いを説明したところ、税務署担当者様より、この取り扱いを知りませんでした!、との回答があり、、ひぇ~~、でした。


消費税法
附 則 (平成二八年三月三一日法律第一五号)
(適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置) 一部抜粋
第五十一条の二 適格請求書発行事業者(新消費税法第五十七条の三第三項の規定により新消費税法第五十七条の二第一項の登録を受けた事業者とみなされる者を含む。以下この条において同じ。)の五年施行日から五年施行日以後三年を経過する日までの日の属する課税期間(~~)については、新消費税法第三十条から第三十七条までの規定により新消費税法第三十条第一項に規定する課税標準額に対する消費税額から控除することができる消費税法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額の合計額は、新消費税法第三十条から第三十七条までの規定にかかわらず、特別控除税額とすることができる。この場合において、当該特別控除税額は、当該課税期間における新消費税法第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額とみなす。

6 第一項の規定の適用を受けた適格請求書発行事業者が、消費税法第三十七条第一項の規定による届出書を当該適用を受けた課税期間の翌課税期間中にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、当該届出書に当該届出書を提出した日の属する課税期間について同項の規定の適用を受ける旨を記載したときは、当該届出書を当該課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。


消費税法
(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例) 一部抜粋
第三十七条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、その納税地を所轄する税務署長にその基準期間における課税売上高(~~)が五千万円以下である課税期間(~~)についてこの項の規定の適用を受ける旨を記載した届出書を提出した場合には、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間(~~)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が五千万円を超える課税期間及び分割等に係る課税期間を除く。)については、第三十条から前条までの規定により課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、これらの規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。この場合において、当該金額の合計額は、当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。

令和6年度の税制改正大綱について 気になる点

2024年01月27日|近藤会計

少し時間がたってしまいましたが、
令和6年度の税制改正大綱で気になった点をまとめておこうかと思ったものの、
今までで一番、気になる点がなかったかもしれないです。

所得税、個人住民税
・定額減税
今回の改正大綱の目玉?でしょうか、、、給与等の源泉所得税や特別徴収住民税で調整するようですが、これは事務作業的にかなり大変です。
社員の多い会社さんはどうされるのか、国が事務負担を会社に押し付けるように感じます。

法人税、所得税
・給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度
中小企業向けの繰越控除は気を付けたいと思います。繰越期間は5年間となります。
また、繰越控除は繰越控除をする事業年度において雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額を超える場合に限り適用可能です。

・中小企業倒産防止共済(経営セーフティー共済)の課税の繰り延べの抑制
地味に注意が必要な改正項目かと感じています、
制度自体を課税の繰り延べとして利用することは多くあるかと思いますが、加入と解除を繰り返す利用者が目についたのでしょうね。
解除から2年を経過するまでに支出した掛金は特例が適用できなくなります。令和6年10月1日以後の解除について適用されます。

・交際費等の損金不算入の見直し
損金不算入の交際費等から除外される飲食費の金額基準が 一人当たり5000円以下⇒1万円以下に 引き上げされます。

消費税法と適格請求書発行事業者の関係 徐々にインボイスが熱くなってきた

2024年01月21日|近藤会計

インボイス周りが徐々に熱を帯びてきた気がしています。

インボイスとは何なのか、というほどではありませんが、消費税法上どうなっているのか改めて確認したほうが良いかと思っています。
例えば第5条の納税義務者等の条文は特に変更ありません。

消費税法で適格請求書発行事業者で検索するとヒットは73件
(定義)第二条からスタートしますが、その定義は消費税法57条の2第1項により登録を受けた事業者ということになっています。
57条の2にかなりボリュームがあるのですが、この辺りは読み飛ばします、、、いや後でゆっくり確認するとして、

聞かれることが多い論点として、改めて確認しておきたいのは、附 則 (平成二八年三月三一日法律第一五号) のうち

・適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除・・・いわゆる2割特例

・適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除・・・いわゆる8割控除特例

熊王先生はこの(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)が悪法だとおっしゃっているのですね。


消費税法
(納税義務者)
第五条 事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三十条第二項及び第三十二条を除き、以下同じ。)及び特定課税仕入れ(課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。)につき、この法律により、消費税を納める義務がある。


消費税法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
七の二 適格請求書発行事業者 第五十七条の二第一項の規定による登録を受けた事業者をいう。

(小規模事業者に係る納税義務の免除)
第九条 事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者(適格請求書発行事業者を除く。)については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(適格請求書発行事業者の登録等)
第五十七条の二 国内において課税資産の譲渡等を行い、又は行おうとする事業者であつて、第五十七条の四第一項に規定する適格請求書の交付をしようとする事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、税務署長の登録を受けることができる。


附 則 (平成二八年三月三一日法律第一五号) 抄

(適格請求書発行事業者の登録等に関する経過措置)
第四十四条 五年施行日から令和六年三月三十一日までの間のいずれかの日に五年改正規定による改正後の消費税法(以下附則第五十三条の二までにおいて「新消費税法」という。)第五十七条の二第一項の登録を受けようとする事業者は、五年施行日前においても、同条第二項の規定の例により、同項の申請書を提出することができる。ただし、五年施行日に同条第一項の登録を受けようとする事業者は、五年施行日の六月前の日(消費税法第九条の二第一項の規定により同法第九条第一項本文の規定の適用を受けないこととなる事業者にあっては、五年施行日の三月前の日)までに、当該申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

(適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置)  カッコ書き一部削除
第五十一条の二 適格請求書発行事業者(新消費税法第五十七条の三第三項の規定により新消費税法第五十七条の二第一項の登録を受けた事業者とみなされる者を含む。以下この条において同じ。)の五年施行日から五年施行日以後三年を経過する日までの日の属する課税期間については、新消費税法第三十条から第三十七条までの規定により新消費税法第三十条第一項に規定する課税標準額に対する消費税額から控除することができる消費税法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額の合計額は、新消費税法第三十条から第三十七条までの規定にかかわらず、特別控除税額とすることができる。この場合において、当該特別控除税額は、当該課税期間における新消費税法第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額とみなす。

2 前項に規定する特別控除税額とは、当該適格請求書発行事業者の当該課税期間の課税資産の譲渡等に係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から当該課税期間における新消費税法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の百分の八十に相当する金額をいう。

(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)  カッコ書き一部削除
第五十二条 事業者(新消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が、五年施行日から五年施行日以後三年を経過する日(同条第一項において「適用期限」という。)までの間に国内において行った課税仕入れのうち、五年改正規定による改正前の消費税法(以下この条及び次条において「旧消費税法」という。)第三十条の規定がなお効力を有するものとしたならば同条第一項の規定の適用を受けるものについては、同条第九項に規定する請求書等又は当該請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を新消費税法第三十条第九項に規定する請求書等とみなし、かつ、当該課税仕入れに係る支払対価の額に百十分の七・八を乗じて算出した金額に百分の八十を乗じて算出した金額を新消費税法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る消費税額とみなして、同条の規定を適用する。

居住用財産の3000万円控除が適用できない買主要件 親族間

2024年01月20日|近藤会計

この時期は居住用財産の3000万円控除と空家の3000万円控除のご相談が増えます。

親族間の売買で居住用財産の3000万円控除が適用可能かどうか、
次の租税特別措置法施行令によります。

意外に親族間の売買でも適用が可能、という印象ですよね!


租税特別措置法施行令

(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第二十条の三 法第三十一条の三第一項に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。

一 当該個人の配偶者及び直系血族

二 当該個人の親族(前号に掲げる者を除く。以下この号において同じ。)で当該個人と生計を一にしているもの及び当該個人の親族で次項に規定する家屋の譲渡がされた後当該個人と当該家屋に居住をするもの

三 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの

四 前三号に掲げる者及び当該個人の使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの

五 当該個人、当該個人の第一号及び第二号に掲げる親族、当該個人の使用人若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を一にしているもの又は当該個人に係る前二号に掲げる者を判定の基礎となる所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等とした場合に法人税法施行令第四条第二項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他の法人

(居住用財産の譲渡所得の特別控除)
第二十三条 第二十条の三第二項の規定は、法第三十五条第二項第一号に規定する政令で定める家屋について準用する。
2 法第三十五条第二項第一号に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、第二十条の三第一項各号に掲げる者とする。


租税特別措置法

(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第三十一条の三 個人が、その有する土地等又は建物等でその年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が十年を超えるもののうち居住用財産に該当するものの譲渡(当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの及び所得税法第五十八条の規定又は前条、第三十三条から第三十三条の三まで、第三十五条の三、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四、第三十七条の五(同条第六項を除く。)、第三十七条の六若しくは第三十七条の八の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該個人がその年の前年又は前々年において既にこの項の規定の適用を受けている場合を除く。)には、当該譲渡による譲渡所得については、第三十一条第一項前段の規定により当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する所得税の額は、同項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。

第六款 居住用財産の譲渡所得の特別控除
第三十五条 個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第三十一条又は第三十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。

2 前項に規定する居住用財産を譲渡した場合とは、次に掲げる場合(当該個人がその年の前年又は前々年において既に同項(次項の規定により適用する場合を除く。)又は第三十六条の二、第三十六条の五、第四十一条の五若しくは第四十一条の五の二の規定の適用を受けている場合を除く。)をいう。

一 その居住の用に供している家屋で政令で定めるもの(以下この項において「居住用家屋」という。)の譲渡(当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの及び所得税法第五十八条の規定又は第三十三条から第三十三条の四まで、第三十七条、第三十七条の四若しくは第三十七条の八の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)又は居住用家屋とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは当該土地の上に存する権利の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。以下この項及び次項において同じ。)をした場合

3 相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下第六項までにおいて同じ。)による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人(包括受遺者を含む。以下この項及び次項において同じ。)が、平成二十八年四月一日から令和九年十二月三十一日までの間に、次に掲げる譲渡(当該相続の開始があつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間にしたものに限るものとし、第三十九条の規定の適用を受けるもの及びその譲渡の対価の額が一億円を超えるものを除く。以下この条において「対象譲渡」という。)をした場合 ~~~

低額譲渡等の第二次納税義務について 月刊税理

2024年01月14日|近藤会計

月刊税理2024年1月号
黒坂昭一先生の記事より

第三者間ではなかなか想定しづらいように思いますが、可能性の話として頭の片隅に置いておきたいと思います。
相続税や贈与税の連帯納付義務は気が付きやすいですが、譲渡の場合の第二次納税義務の発想ができるかどうか。
第二次納税義務の対象は無償または著しい低額の譲受人等なので、税理士としては通常、売り主側の税務申告として話を受けるでしょうから、
遭遇する可能性は低そうです。

清算人等の第二次納税義務の条文もあり、こちらもあわせて確認しておきたいところ。


相続税法

(連帯納付の義務等)
第三十四条 同一の被相続人から相続又は遺贈(第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産に係る贈与を含む。以下この項及び次項において同じ。)により財産を取得した全ての者は、その相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について、当該相続又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付の責めに任ずる。ただし、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める相続税については、この限りでない。

4 財産を贈与した者は、当該贈与により財産を取得した者の当該財産を取得した年分の贈与税額に当該財産の価額が当該贈与税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額として政令で定める金額に相当する贈与税について、当該財産の価額に相当する金額を限度として、連帯納付の責めに任ずる。


国税徴収法

(第二次納税義務の通則)
第三十二条 税務署長は、納税者の国税を第二次納税義務者から徴収しようとするときは、その者に対し、政令で定めるところにより、徴収しようとする金額、納付の期限その他必要な事項を記載した納付通知書により告知しなければならない。この場合においては、その者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長に対しその旨を通知しなければならない。

(清算人等の第二次納税義務)
第三十四条 法人が解散した場合において、その法人に課されるべき、又はその法人が納付すべき国税を納付しないで残余財産の分配又は引渡しをしたときは、その法人に対し滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合に限り、清算人及び残余財産の分配又は引渡しを受けた者(前条の規定の適用を受ける者を除く。以下この項において同じ。)は、その滞納に係る国税につき第二次納税義務を負う。ただし、清算人は分配又は引渡しをした財産の価額の限度において、残余財産の分配又は引渡しを受けた者はその受けた財産の価額の限度において、それぞれその責めに任ずる。

(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)
第三十九条 滞納者の国税につき滞納処分の執行(租税条約等(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第二条第二号(定義)に規定する租税条約等をいう。)の規定に基づく当該租税条約等の相手国等(同条第三号に規定する相手国等をいう。)に対する共助対象国税(同法第十一条の二第一項(国税の徴収の共助)に規定する共助対象国税をいう。)の徴収の共助(第百五十三条第一項第一号(滞納処分の停止の要件等)並びに第百八十七条第一項及び第二項(罰則)において「租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助」という。)の要請をした場合には、当該要請による徴収を含む。)をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合において、その不足すると認められることが、当該国税の法定納期限の一年前の日以後に、滞納者がその財産につき行つた政令で定める無償又は著しく低い額の対価による譲渡(担保の目的でする譲渡を除く。)、債務の免除その他第三者に利益を与える処分に基因すると認められるときは、これらの処分により権利を取得し、又は義務を免れた者は、これらの処分により受けた利益が現に存する限度(これらの者がその処分の時にその滞納者の親族その他滞納者と特殊な関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるもの(第五十八条第一項(第三者が占有する動産等の差押手続)及び第百四十二条第二項第二号(捜索の権限及び方法)において「親族その他の特殊関係者」という。)であるときは、これらの処分により受けた利益の限度)において、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。

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