日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2017年05月16日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
お客様から、昔から共有になってしまっている農地を
共有相手に譲りたいとのご相談をうけ、
基本的には相手方にいわゆる農家資格がなければ贈与ナリは
農地法の制限で所有権は移転させることができません
それじゃ解決方法がないかといえば、
持分を放棄することで
共有の相手方に持分を寄せることはできます。
一方的に持分を放棄するため、農地法の許可を必要としないわけです。
放棄は贈与税の対象となるので、
相手方に贈与税がかかる可能性はあるけれども、
農地法のしばりなしに持分を寄せられるのは助かります。
調整区域の農地は不人気で、皆さん手放したいようです、、
業務としては司法書士さんの分野だと思います
実際に司法書士さんと連携して実務上も何度か放棄で、所有権をうつしています。
ちなみに、登記は税理士の業務ではありません(>_<)
(誠実な司法書士さんをご紹介いたします☆)