日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2017年08月29日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
本日金融機関様のご招待で、民事信託のセミナーに参加しました。
講師は新井誠先生と、遠藤英嗣先生です
一番ハッとしたのは、信託契約の最大の機能ともいえる、倒産隔離機能についてのお話です。
そもそも自益信託で倒産隔離なんておかしい、という先生のご意見。
つまり受益権は差し押さえ対象となってしまうという話。
受託者からの倒産隔離とは別の話ということですよね
言われてみればそうなんですが、信託のメリットだけが強調されることが多いので忘れがちに
だって、他益信託している方なんてほとんどいないですよね
講義後には質問者より「今まで私は信託契約の大きなメリットとして倒産隔離機能をクライアントにお伝えして、利用を促していましたが改めないといけないのですね、」という話もあり、
ここらへん、中途半端な理解をされている方は私を含めて多いと思うので(いや私だけか(^^;))、注意が必要です。
また、信託契約後の専門家としてのフォローについて遠藤先生に質問があり、「一生フォロー、仮に自分が先に亡くなったことも想定し、他の専門家ネットワークを構築しておくこと」とのお話もありましたが、信託を実行しようとしている専門家は地方にはそんなにいないのが実状でして、さてさて
引き続き、信託について知識を深めていきたいと思います☆