日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2017年11月02日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
東京国税局の相続税の審理上の留意点についてメモしておこうと思います。
1.夫 平成26年 老人ホームに入所
↓
妻 平成27年亡 夫が自宅敷地を相続
↓
夫 平成28年 自宅に戻ることなく亡
この場合に、妻の相続後に夫は自宅の所有権を有さず、老人ホームに入所のまま亡くなったが、
自宅敷地に小規模宅地等の特例を適用することができるか
A 被相続人の居住の用に供されていたか否かの判定時期は、
自宅敷地を居住の用に供さなくなった直前となりますが、
その判定時期における所有者については制限が設けられていない。
そのため、上記のような時系列の場合にその他の要件を満たせば特例の適用が可能となります。