2014年11月26日|近藤会計
国税庁より、平成25事務年度の相続税調査状況が公表されたとのこと。
相続税の実地調査件数は11,909件で、うち申告漏れ等が判明した非違件数は9,809件とのこと。
つまり、実地調査されたうちの82%で申告漏れ等が指摘されたことになります。(「税務通信№3337」参考)
相続税申告における非違の内訳としては、現金預貯金の申告漏れ等が1,189億円とトップで、次の土地412億円を大きく上回ります。
ここからいえるのは、税理士と相続人との意思疎通がうまくいかなかったがために発生した非違案件がいかに多いかということです。
相続税の申告をする際にもっとも難しいのは、被相続人から相続人へ資金の流入はないか、名義預金はないかを確認することだと思います。
そのためには、なぜ確認が必要なのかを十二分に説明する必要がありますが、中には調べられることを快く思わない方もいらっしゃいます。
相続人の方にご納得いただきご協力いただくのも、税理士の腕の見せ所なのでしょうね、、、