日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2018年01月30日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
表題の件ですが、最近初めて知りました。
いや、「調査の終了の際の手続に関する同意書」なるものが
あったのですね。
税務署管轄の調査では調査官より特にお話は無かったのですが、
先日の国税局の調査時に調査官より上記同意書の提出を依頼され、、、
この同意書は、納税者の同席なく税理士だけで調査結果を調査官から聞く場合に必要になるようで、
平成25年1月より実施されています。
「へっ、何それ?」にならないようにしておかないといけないですね☆
(調査の終了の際の手続)
国税通則法第74条の11 抜粋
5 実地の調査により質問検査等を行った納税義務者について~税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合には、当該納税義務者への~通知等に代えて、当該税務代理人への通知等を行うことができる。
(税務代理人がある場合の実地の調査以外の調査結果の内容の説明等)
国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達
7-3 実地の調査以外の調査により質問検査等を行った納税義務者について税務代理人がある場合における法第74条の11第2項に規定する調査結果の内容の説明並びに同条第3項に規定する説明及び交付については、同条第5項に準じて取り扱うこととしても差し支えないことに留意する。
※最近、ユニクロの店舗に掲載されていたポスターですが、
えっ、なんかうちのホームページと3つのお約束と似てるじゃん、
3つのお約束というところだけですが、ちょっとうれしい(笑)
・きれいな売り場にします
・広告商品の品切れを防止します
・3ヵ月以内は返品・交換します
当たり前だけど、とっても大事なこと