
日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2018年01月15日|近藤会計
小田原の税理士の近藤慎之助です。
現在、信託契約をすすめているのですが、
信託銀行さんと話しているときに、
現金を受託する際の受託者名義の
口座が無いことに気がつきました。
信託銀行さんいわく、受託者口座を取り扱える金融機関は
限られているので、是非ご相談ください!(営業上手ですね)
とのことで、早速に相談者様と打ち合わせることになりました。
当然のことではあるのだけれど、
委託者が信託に出した現金と、
受託者固有の現金をマゼマゼしちゃいけないわけで、
この時点で気がついて良かったというところです。
委託者の相続時には、受託者名義預金も遺産になるわけで、
これからの相続税の申告は、「信託契約」の普及により
とても難易度が上がりそうですね!