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若手税理士のいろはにほへと

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日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ消費税その他

破産管財の税務、有名な判決をとおして

2018年02月25日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

ピョンチャンオリンピックも終わってしまいましたね
おかげで確定申告時期も楽しい毎日が過ごせました(^^)

破産管財事案の消費税の申告要否についてですが、

いつもなんだかなぁと思いながら作業しつつ
なんとか業務をこなしております。

当然、基準期間の課税売上で納税義務の判定をするのですが、
これは平成19年9月12日の福井地裁から始まる訴訟によって決着は
ついているので、判断の余地はないことになりますが。

この判決をすっごく簡単に説明すると、

破産手続き開始後の期間の課税売上が2000万円あったので、
100万円の納税義務があったが、破産管財人が消費税申告を
していなかったので、決定処分したと。

課税売上の内容は
備品の売却、駐車場収入、建物の売却 etc.

破産財団の整理中ですから、
う~ん、よくある感じ(^^;)

この内容を見ると、

破産法人であっても、
課税売上が少額であっても、
納税義務があれば
やはり申告納税すべきなんだなと
あらためて感じます。

確かに、理屈として消費税はお預かりしているだけだし、
あとで税務署に決定処分されるよりはましでしょうか(=_=)

納税しなくても許される時代があっても、
許されない時代に変わる時があるわけで、
「いま」なのかもしれません。

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