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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログその他

民法改正について3

2019年02月06日|近藤会計

配偶者居住権の評価については、こちらの法務省の資料をベースに~

施行は平成32年4月1日(もちろん平成ではありません)

図を見てもいまいち分からないですね、

まず、
配偶者短期居住権と配偶者居住権の2つを分類する必要があります。

ざっくりな記載なのはご容赦下さい

配偶者短期居住権・・・配偶者が居住建物の遺産分割紛争に巻き込まれたときに、居住建物の分割が確定する日までの間は配偶者の居住を保護

配偶者居住権・・・配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利

紛争がある場合に居住する権利を保護するための制度ということなので、税理士が利用する機会がどの程度出てくるのか、
弁護士の先生や司法書士の先生からの相談は増えそうな気がしています。

土地の評価だけ抑えておけば十分だと思います、

居住建物の敷地の利用に関する権利・・・「土地等の時価-土地等の時価×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率」

存続年数は配偶者の平均余命年数を上限とするらしいのですが、

つまり土地の現在価値を控除して算定するのですよね、、、

それって地価の低い県西ではほとんど評価額、出ないような気がするのですが気のせいかしら(^^;)

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