• お問い合わせ・ご相談はこちら
  • 電話をかける
  • MENU
若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログ相続税その他

私道の評価

2019年06月03日|近藤会計

私道の評価は簡単そうにみえて奥が深くて、
いつも頭を悩ませます。

おそらくそれは、私道が建築基準法上あるいは道路法上の道路であることを求めていないから、結局のところ私道って何?
となってしまうから。

法律等による制約を受けることを考慮しての評価ですから、制約を考えると、結局のところ、建築基準法上の道路や道路法上の道路に落ち着くことが多いのかもしれませんが、、、

最高裁では次の様に判断していますから、余計に悩ましい(^^;)


平成27年7月16日の地裁判決

~前者は、これに隣接する各敷地の所有者が、それぞれその接道義務を果たすために不可欠のものであるから、個別の敷地所有者(すなわち私道の一共有者)の意思により、これを私道以外の用途に用いることには困難を伴うといえるし、また、道路内の建築制限(建築基準法44条)や私道の変更等の制限(同法45条)も適用されるのであって、その利用には制約があるものである。
これに対し、後者は、宅地の所有者が宅地の使用方法の選択肢の一つとして任意にその宅地の一部を通路としているにすぎず、特段の事情のない限り、通路としての使用を継続するか否かは当該所有者の意思に委ねられているのであって、その利用に制約があるわけではない。~


そして、最高裁
平成29年2月28日 第三小法廷判決

~相続税に係る財産の評価において,私道の用に供されている宅地につき客観的交換価値が低下するものとして減額されるべき場合を,建築基準法等の法令によって建築制限や私道の変更等の制限などの制約が課されている場合に限定する理由はなく,そのような宅地の相続税に係る財産の評価における減額の要否及び程度は,私道としての利用に関する建築基準法等の法令上の制約の有無のみならず,当該宅地の位置関係,形状等や道路としての利用状況,これらを踏まえた道路以外の用途への転用の難易等に照らし,当該宅地の客観的交換価値に低下が認められるか否か,また,その低下がどの程度かを考慮して決定する必要があるというべきである。~

ページトップへ
× メニューを閉じる
× メニューを閉じる